HDの基本と作り方

反対株主の株式買取請求|少数株主がいる会社のHD化で起きることと備え方

ホールディングス(HD)化を進めるとき、株式の一部を親族や元役員が持っていると、反対株主の株式買取請求を考えておく必要があります。オーナーが3分の2以上を持っていれば総会の決議は通っても、反対した株主は、会社に公正な価格で買い取るよう請求できるからです。

この記事では、HD化の場面に絞って、請求が起きる方法、株式移転の期限、支払う会社と資金、価格、税金、銀行の見方を整理します。制度全般と最高裁の判断の流れは反対株主の株式買取請求と価格決定、少数株主に退いてもらう方法はHD化と少数株主で解説しています。

この記事の結論
  • 株式移転・株式交換・会社分割には買取請求がある。新設のHDへの株式譲渡にはない
  • 反対株主になるには、総会の前の通知と総会での反対の両方が必要。議決権のない株主は不要
  • 株式移転の請求期間は、通知または公告から20日以内。支払うのはHDではなく事業会社
  • 組織再編の買取請求には、分配可能額による上限がない。資金が足りなくても支払う
  • HD化で企業価値が増えない場合、価格の基準は計画がなかったときの株価。収益還元法では非流動性ディスカウントはできない(最高裁平成27年決定)
  • 売り手には原則みなし配当。適格の判定には影響しない
  • 最も大切なのは、HD化の前に説明と任意の買取りを進めること

HD化の方法ごとの買取請求

買取請求があるかどうかは、HD化の方法で決まります。

方法買取請求請求の相手例外根拠(会社法)
株式移転あり事業会社(完全子会社)-806条
株式交換あり子会社と親会社親会社の側が簡易の場合は、親会社の株主に請求権なし785条、797条
会社分割あり分割会社、承継会社分割する資産が少ない場合の分割会社785条、797条、806条
事業譲渡あり譲渡する会社解散決議と同時の場合など469条
新設のHDへの株式譲渡なし-譲渡承認を拒めば、会社か指定買取人の買取り140条
定款変更で全株式に譲渡制限を付けるあり会社-116条1項1号

見落としやすいのは最後の行です。HD化の準備で譲渡制限を新設するときにも、買取請求の対象になります。古い定款の会社は、HD化の前のチェックリストで確認しておきます。

新設のHDに売る方法

オーナーが作ったHDに株式を売る方法には、買取請求がありません。HDが少数株主の株式まで買わなければ、少数株主は事業会社の株主のまま残ります。少数株主を残したくないときは、任意の買取りを組み合わせます。資金と税金は新しく作ったHDに株式を売ってHD化するをご覧ください。

請求の流れと期限

株式移転の場合の流れです。

株式移転の買取請求の流れ
総会の前に反対を通知
↓
総会で反対
↓ 会社は決議から2週間以内に通知または公告
株主が買取請求通知または公告から20日以内
↓ HDの成立の日に買取りの効力
成立の日から30日以内に協議
↓
協議が調う成立の日から60日以内に支払う
協議が調わないその後30日以内に裁判所へ申立て
新設分割も同じ条文。吸収型は、請求期間が効力発生日の20日前の日から前日まで
段階内容根拠(会社法)
反対株主の要件総会の前の通知+総会での反対。議決権を行使できない株主はどちらも不要806条2項
会社からの通知決議の日から2週間以内に、全株主へ。公告でも可806条3項・4項
請求通知または公告の日から20日以内に、株式の数を示して806条5項
撤回会社の承諾が必要。ただし、60日以内に裁判所への申立てがなければ撤回できる806条7項、807条3項
計画の中止請求は効力を失う806条8項
利息裁判所が決めた価格に、60日の期間満了後の法定利率による利息807条4項
先払い公正と認める額を、価格が決まる前に支払える807条5項

議決権のない株主にも権利がある

議決権制限株式を発行している会社では、議決権のない株主は、事前の通知なしに買取請求ができます。承継のために議決権を後継者に集める設計をしていると、総会では発言力がない株主から請求が来ることがあります。種類株式を組み合わせるときは、HDで種類株式を使うを確認のうえ、誰に請求権があるかも設計の段階で確認します。

反対通知の扱いを決めておく

最高裁令和5年10月26日第一小法廷決定(令和4年(許)第11号)は、会社が送った委任状用紙の「否」に〇をつけて返送したことが、反対の通知に当たるとしました(裁判所ウェブサイト)。書面や委任状の様式を作るときは、反対の通知として扱われることを前提にします。

決議の進め方はHD化に必要な株主総会の決議をご覧ください。

支払うのは事業会社、上限はない

買取請求の相手は事業会社です。HDが資金を用意するわけではありません。 買い取った株式は事業会社の自己株式になるので、HDの株式の割当てとの関係を、株式移転計画の作成の段階で確認します。

もう一つの注意点は、財源の規制です。

買取りの原因分配可能額との関係根拠(会社法)
組織再編の買取請求(785条、797条、806条)超過額の支払義務の規定なし464条1項の対象外
定款変更などの買取請求(116条)、株式併合の買取請求(182条の4)分配可能額を超えると、業務執行者に支払義務464条1項
合意による自己株式の取得分配可能額の範囲内461条1項

組織再編の場合、分配可能額が少なくても、決まった価格は支払います。手元資金が薄い会社ほど、請求を想定して資金を確保する必要があります。

価格はどう決まるか

価格の考え方は、最高裁の決定で示されています。

決定内容
最高裁平成24年2月29日第二小法廷決定(平成23年(許)第21号)裁判所ウェブサイト株式移転に反対した株主の事案。企業価値の増加がないときは、買取請求の日に株式移転がなければ有したであろう価格
最高裁平成27年3月26日第一小法廷決定(平成26年(許)第39号)裁判所ウェブサイト非上場会社で、裁判所が収益還元法を用いるときは、非流動性ディスカウントはできない

オーナーが1社だけでHDを作る場合、事業の中身は変わりません。企業価値が増えないと考えれば、基準はHD化の話がなかったときの価値になります。

非上場株式には市場株価がないので、どの評価方法を使うかが争点です。ここで2つのことに注意します。

  • 相続税の評価額はそのまま使えない:税務上の配当還元価額や類似業種比準価額は、会社法の「公正な価格」とは別の基準です。非上場株式の評価の基本の金額を前提に話を進めると、大きな差が出ることがあります
  • 譲渡制限株式の売買価格の決定とは別の手続き:最高裁令和5年5月24日決定は、会社法144条2項の手続でDCF法の評価額から非流動性ディスカウントを認めました。買取請求の平成27年決定とは手続きが違うので、同じ減額を前提にはできません

裁判の例は株式の買取価格が裁判で争われた事例にまとめています。価格の協議に備えて、独立した株価算定を早めに取っておくと、説明の根拠にもなります。

税金:売り手、会社、適格要件

売り手はみなし配当

反対株主が会社に売ると、自己株式の取得として、資本金等の額を超える部分がみなし配当になります(所得税法25条1項5号)。同じ買取請求でも、再編の種類で扱いが違います。

取引みなし配当根拠
株式移転・株式交換・会社分割の反対株主の買取請求生じる所得税法25条1項5号
合併に反対する消滅会社の株主の買取請求生じない所得税法施行令61条1項8号
株式併合に反対する株主の買取請求生じない同項9号
第三者への売却(オーナー、新設のHDなど)生じない全体が譲渡所得

仮の数字で比べます。1,000株を1株3,000円で売る個人株主で、1株当たりの資本金等の額と取得費はどちらも500円とします。

単位:円買取請求で事業会社に売る新設のHDに売る
受取額3,000,0003,000,000
みなし配当2,500,000-
譲渡所得02,500,000
課税の方法総合課税(配当控除あり)申告分離課税
税額累進税率で計算(源泉510,500)507,875(20.315%)

非上場株式のみなし配当は、20.42%で源泉徴収され、総合課税の対象です(国税庁 No.1330)。他の所得が多い株主ほど、税額の差が開きます。

相続で取得した株式を一定の期間内に発行会社に売る場合は、みなし配当としない特例があります(国税庁 No.1477)。要件を確認します。

会社の処理

事業会社には源泉徴収の義務があります。価格が協議で決まった段階で、源泉の金額と納付の時期を確認します。みなし配当と譲渡の違いはHDへの株式売却とみなし配当・譲渡所得の違いで説明しています。

適格要件への影響

買取請求の対価は、適格の判定で問題になる「株式以外の資産」から除かれています。

  • 株式交換:法人税法2条12号の17
  • 株式移転:法人税法2条12号の18

1社だけの株式移転は、HDと事業会社の完全支配関係が続く見込みがあれば適格です(法人税法施行令4条の3第22項)。少数株主がいても、買取請求があっても、この判定は変わりません。ただし、買取請求の対価以外の現金を計画の中で渡すと、話が変わります。適格要件の全体は株式交換・株式移転の税務をご覧ください。

買取請求を起こさない進め方

買取請求は権利なので、止めることはできません。実務の目標は、請求に至らないように準備することです。

  1. 株主を確定する:名義株、相続で共有の株式、所在不明の株主を確認する
  2. 目的を説明する:承継のためであること、配当や権利がどう変わるかを、総会の前に伝える
  3. 任意の買取りを提案する:HD化の前に、オーナーか新設のHDが買い取る。進め方は分散した株式をHDに集めるをご覧ください
  4. 全員の同意を目指す:全株主が同意すれば、書面決議が使える
  5. 反対が残る場合の資金を確保する:最大の金額を試算し、資金の出どころを決める

順番には注意します。株式移転の後に、HDが少数株主から買い取ると、HDの自己株式の取得になり、売り手にみなし配当が生じます。少数株主はHDの株主になっているためです。買い取るなら、HD化の前に動くのが基本です。

価格は、税務上の時価との差も確認します。個人から法人への譲渡で、時価の2分の1未満の価格なら、時価で譲渡したとみなされます(所得税法59条1項2号、所得税法施行令169条)。低すぎても高すぎても、別の課税の問題が生じることがあります。

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銀行の見方

買取請求は、事業会社から現金が出ていき、純資産が減る取引です。銀行は次の点を確認します。

銀行の確認点準備すること
反対株主はいるか、請求の可能性はあるか株主の一覧と、説明の状況
買取りの資金はどこから出すか手元資金か融資か。運転資金と分ける
純資産はどれだけ減るか買取り後の貸借対照表の試算
争いが長引かないか株価算定書と協議の方針

著書のモデルでは、債務償還年数=(借入金−現預金)÷(経常利益+減価償却費−法人税等)で、10年以内を健全の目安にしています。仮の数字で、手元資金から2,000万円を買取りに使った場合を見ます。

単位:万円買取りの前買取りの後
借入金10,00010,000
現預金3,0001,000
返済の原資(利益+償却−税)1,0001,000
債務償還年数7年9年

裁判になると、支払いの時期も金額も読めなくなります。だからこそ、HD化の説明の段階で、株主の状況を銀行に伝えておくほうが、後の融資の相談がしやすくなります。説明の順番はHD化を金融機関にどう説明するか、資本関係の変化が融資に与える影響はHD化すると銀行の見方はどう変わるかをご覧ください。合併や分割を組み合わせる場合は、債権者保護手続も必要になります。

まとめ

  • 株式移転・株式交換・会社分割には買取請求がある。新設のHDへの株式譲渡にはない
  • 反対株主は事前の通知+総会での反対。議決権のない株主は通知なしで請求できる
  • 株式移転の請求は通知または公告から20日以内。支払いは事業会社で、組織再編では分配可能額の上限がない
  • 価格はHD化がなかったときの価値が基準。税務の評価額とは別に考える
  • 売り手には原則みなし配当。買取請求だけでは非適格にならない
  • 任意の買取りはHD化の前に。後でHDが買うと自己株式の取得になる
  • 銀行には資金と純資産への影響を試算して伝える

クレフティの事業承継・M&A支援では、HD化の設計、株価算定、少数株主への説明の資料づくり、金融機関への説明までご相談をお受けしています。大手FASでバリュエーションを手がけてきた公認会計士・税理士が所属しています。初回のご相談は無料です。担当者がお話を伺い、その後は担当の公認会計士・税理士やコンサルタントが対応します。

よくある質問

少数株主が株式移転に反対したら、誰がお金を払いますか?
新しくできるHDではなく、事業会社です。反対株主の請求の相手は株式移転完全子会社で、買取りは事業会社の自己株式の取得になります(会社法806条1項)。協議が調えば、HDの成立の日から60日以内に支払います(807条1項)。事業会社の現預金と純資産が減るので、金額を見込んで資金計画に入れておきます。
買取請求があると、株式移転は非適格になりますか?
買取請求に基づく対価は、適格の判定で問題になる金銭等から除かれているので、それだけで非適格にはなりません(法人税法2条12号の18)。株式交換も同様です(同条12号の17)。1社だけの株式移転なら、HDと事業会社の完全支配関係が続く見込みがあれば適格です(法人税法施行令4条の3第22項)。
HD化の後に、HDが少数株主の株式を買い取ればよいのではありませんか?
株式移転の後の少数株主はHDの株主なので、HDが買い取ると自己株式の取得になり、売り手に原則としてみなし配当が生じます(所得税法25条1項5号)。譲渡所得で売りたい少数株主には、HD化の前にオーナーや新設のHDが買い取るか、HD化の後にオーナーなど個人が買い取る方法が考えられます。価格は税務上の時価との関係も確認します。

※本記事は2026年11月2日時点の法令・制度に基づく一般的な解説です。個別の状況により結論が異なるため、実行前に専門家へご相談ください。
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