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配当で返済する融資の注意点|子会社の利益と分配可能額、配当の時期

ホールディングス(HD)が事業会社の株式を買い取る、M&Aで他社を買うといった場面では、HDの借入を子会社からの配当で返すのが基本の形です。ところが、配当は「子会社が利益を出していれば自由に出せる」ものではありません。会社法の制限、税務の区分、配当の時期、子会社自身の格付けと、いくつもの条件がそろって初めて返済が回ります。

この記事では、配当で返済する融資を組むときの注意点を整理します。

この記事の結論
  • 配当は分配可能額の範囲まで(会社法461条)。純資産300万円未満の会社は配当できない(458条)
  • 100%子会社からの配当は、計算期間を通じた完全支配関係があれば全額益金不算入。最初の配当の時期に注意
  • 配当は年1〜2回。HDの返済の時期とずれるため、HDに手元資金を残す
  • 配当を出すと子会社の現預金と純資産が減り、子会社の格付けや許認可の要件に響く
  • 返済計画は「子会社の返済・投資の後に残る額」から作る

配当で返す仕組みと、4つの関門

配当で返済が回るまでの4つの関門
子会社の利益
↓ ① 分配可能額の範囲か(会社法)
配当の決議
↓ ② 益金不算入の区分は何か(法人税法)
HDが受け取る
↓ ③ 返済の時期に間に合うか
HDの返済
④ 配当した後の子会社の財務は大丈夫か
4つの関門のどれか一つで詰まると、返済が回らない

① 会社法の制限:分配可能額

株式会社が配当できるのは、分配可能額の範囲内に限られます(会社法461条1項8号、2項)。分配可能額は、おおむね次のように計算します(臨時決算をしない場合の簡略化した考え方)。

分配可能額 ≒ その他資本剰余金 + その他利益剰余金 - 自己株式の帳簿価額 -(期末後に処分した自己株式の対価など)

あわせて、次の制限があります。

  • 純資産額が300万円未満の会社は配当できない(会社法458条)
  • 配当をするときは、配当額の10分の1を、資本準備金と利益準備金の合計が資本金の4分の1に達するまで準備金に積み立てる(会社法445条4項、会社計算規則22条)
  • 分配可能額を超えて配当すると、配当に関わった取締役などが、会社に対して支払う義務を負う(会社法462条)

次の数字は説明のための例です。

項目金額
その他資本剰余金0円
その他利益剰余金(繰越利益剰余金)8,000万円
自己株式0円
分配可能額8,000万円
配当額(準備金の積立が必要な場合は、配当額の10分の1を積み立てる)3,000万円

子会社が赤字の年が続くと、利益剰余金が減り、分配可能額が足りなくなります。HDの返済計画は、子会社の利益のぶれを織り込んで作ります。

配当の決議と手続き

配当は、原則として株主総会の決議で、配当財産の種類と総額、効力発生日などを定めて行います(会社法454条1項)。HDが100%株主なら決議そのものは簡単ですが、議事録を作り、配当の支払いを銀行口座の記録で残しておくことが大切です。決議の日付と効力発生日は、受取配当の区分(計算期間を通じた完全支配関係)の判定にも関わります。

また、配当には源泉徴収が関わります。100%子会社など、完全子法人株式等や関連法人株式等に当たる株式の配当は、一定の要件のもとで所得税の源泉徴収が不要とされています(所得税法177条、212条3項)。要件に当たるかは、配当の前に顧問税理士と確認します。

② 税務の区分:受取配当等の益金不算入

HDが受け取る配当は、持株割合などで区分が決まります(法人税法23条)。

区分主な要件益金不算入の額
完全子法人株式等配当の計算期間を通じて完全支配関係がある全額
関連法人株式等3分の1超を、一定の期間保有している配当から負債利子相当額を差し引いた額
その他の株式等5%超3分の1以下50%
非支配目的株式等5%以下20%

借入のあるHDでは、関連法人株式等の負債利子の控除(原則として配当の4%相当額、支払利子の10%相当額が上限。法人税法23条、同施行令19条)が効いてきます。100%を持ち、計算期間を通じて完全支配関係がある形にしておくのが基本です。

HDが株式を取得した直後の配当は、計算期間の途中から完全支配関係が始まるため、完全子法人株式等にならないことがあります。HD化や買収の計画の段階で、最初の配当をいつ出すかを決めておきます(HDが子会社から受ける配当は非課税?)。

③ 時期:配当は年1〜2回、返済は毎月

銀行への返済は毎月や四半期ごとですが、配当は通常、決算後の定時株主総会で年1回です。取締役会設置会社は、定款で定めれば、事業年度の途中で1回に限り中間配当ができます(会社法454条5項)。

  • HDに、少なくとも次の配当までの返済額と経費を手元資金として残す
  • 返済の据置期間を設ける、元金の返済を配当の時期に合わせるなど、返済の形を銀行と相談する
  • 子会社からの経営指導料など、配当以外の収入も組み合わせる(金額は役務の実態に見合った水準で。HDが子会社から受け取る経営指導料)
融資が通る決算書と事業計画を、一緒につくります

20行超の金融機関と折衝し、累計120億円超の融資承認を得てきたチームが、資料作成から金融機関への打診まで伴走します。

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④ 配当した後の子会社の財務

配当を出すと、子会社の現預金と純資産が減ります。子会社自身も借入があるなら、子会社の格付けや返済余力に影響します。

子会社の項目配当の影響銀行の見方
現預金減る手元の資金が薄くなる
純資産・自己資本比率減る安全性の評価が下がる
債務償還年数現預金が減る分、長くなる返済能力の評価が下がる
許認可の財産要件純資産・現預金が減る人材派遣・建設業などでは要件を割るおそれ(業種別に必要な決算書の水準)

著書のモデルでは、債務償還年数=(借入金-現預金)÷(経常利益+減価償却費-法人税等)で、10年以内を健全としています。配当を出した後の子会社単体と、HDを含むグループ全体の両方でこの水準を確認します。

返済計画の作り方

  1. 子会社の税引後利益の見込みを、保守的に置く
  2. 子会社自身の借入の返済と、必要な設備投資を先に差し引く
  3. 残りから、分配可能額の範囲で配当額を決める
  4. HDの経費と税金を差し引き、HDの返済に回せる額を出す
  5. その額で返せる借入額と返済期間を逆算する

借入額の試算の例はHDが株式を買い取る資金の融資で、M&Aの資金の場合はHDでM&A資金を借りるで紹介しています。HDに集めた資金をほかのグループ会社に回す方法はHDから他のグループ会社へ資金を回すで解説しています。

まとめ

  • 配当は分配可能額の範囲まで。純資産300万円未満なら配当できず、超えれば取締役が責任を負う
  • 計算期間を通じた完全支配関係で全額益金不算入。最初の配当の時期を計画しておく
  • 配当は年1〜2回。HDの手元資金と返済の形で時期のずれを埋める
  • 配当を出した後の子会社の財務と格付けまで確認する
  • 返済計画は、子会社の返済・投資の後に残る額から逆算する

よくある質問

子会社は、利益が出ていればいくらでも配当できますか?
できません。配当は会社法の分配可能額の範囲内に限られます(会社法461条)。分配可能額は、おおむね、その他資本剰余金とその他利益剰余金の合計から、自己株式の帳簿価額などを差し引いて計算します。また、純資産額が300万円未満の会社は配当できません(会社法458条)。分配可能額を超えて配当すると、取締役などが責任を負います(会社法462条)。
HD化した直後に子会社から配当を受けると、税金はかかりますか?
100%子会社からの配当が全額益金不算入になるのは、配当の計算期間を通じて完全支配関係がある場合です(法人税法23条、同施行令22条の2)。HDが株式を取得した直後の配当は、計算期間の途中から完全支配関係が始まるため、別の区分として扱われ、一部が課税されることがあります。最初の配当の時期は、HD化の計画の段階で顧問税理士と確認してください。
年に2回配当して、HDの返済に充てることはできますか?
取締役会設置会社は、定款で定めれば、1事業年度の途中で1回に限り、取締役会の決議で中間配当ができます(会社法454条5項)。HDの返済が毎月・毎四半期なのに対し、配当は年1〜2回なので、HDに一定の手元資金を残し、返済の時期と配当の時期をそろえる工夫が必要です。

※本記事は2026年10月30日時点の法令・制度に基づく一般的な解説です。個別の状況により結論が異なるため、実行前に専門家へご相談ください。
※本記事の無断転載・複製、商用目的での利用はお断りします。引用の際は、出典(税理士法人クレフティ・記事URL)を明記してください。

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