日当・出張

個人事業主は自分に日当を払える?経費にできる出張費とできないもの

「会社の社長は出張のたびに日当をもらえると聞いた。個人事業主の自分も、自分に日当を払って経費にできるのでは?」。開業して数年たった個人事業主の方から、よくいただくご質問です。

結論からいうと、個人事業主が自分自身に払う日当は経費になりません。旅費規程を作っても同じです。一方で、出張のために実際に支払った交通費や宿泊費は、事業に必要なものなら経費にできます。

この記事では、個人事業主の出張費で経費にできるもの・できないものと、法人との違いを整理します。

この記事の結論
  • 個人事業主が自分に払う日当は経費にならない。事業のお金を自分に移すだけだから
  • 経費にできるのは、出張で実際に支払った交通費・宿泊費など
  • 従業員や青色事業専従者には、旅費規程に基づいて通常必要な範囲の日当を払える
  • 社長に日当を払えるのは、会社と社長が別の人格だから。ここが法人との違い

自分への日当が経費にならない理由

所得税では、事業所得の金額は「収入金額から必要経費を差し引いた金額」です。必要経費は、売上原価や販売費・一般管理費など、その事業の業務について生じた費用です(所得税法第37条)。

個人事業主の事業と、事業主本人は同じ人です。事業用の口座から自分の財布にお金を移しても、外部に支払ったわけではないので、費用は生じていません。帳簿の上では「事業主貸」(事業のお金を事業主が私的に使ったもの)として処理します。

支払い帳簿の処理経費になるか
自分への日当事業主貸ならない
自分への給料事業主貸ならない
新幹線・飛行機の代金(出張)旅費交通費なる(事業に必要なもの)
出張先のホテル代旅費交通費なる(事業に必要なもの)
従業員への日当(規程に基づく通常必要な範囲)旅費交通費なる

自分に給料を払っても経費にならないのと同じ理屈です。事業主貸・事業主借の考え方は事業主貸・事業主借とはで詳しく解説しています。

出張で経費にできるもの・できないもの

個人事業主の出張費は、実際にかかった費用を、事業との関係を説明できる範囲で経費にします。

費用扱いの考え方
交通費(電車・新幹線・飛行機・高速代など)出張の目的が事業なら経費。領収書や利用明細を保存
宿泊費出張に必要な宿泊なら経費。観光のための延泊分は除く
出張先での取引先との食事事業との関係を説明できれば、交際費や会議費になり得る
出張中の自分だけの食事生活費の性格が強く、原則として経費になりにくい
観光・私的な買い物経費にならない

観光を兼ねた出張は按分が必要

出張の前後に観光を加えた場合、観光の部分は経費になりません。交通費のように分けにくいものは、事業の日数と観光の日数などで合理的に按分します。家族を同行した場合、家族の分の旅費は原則として経費になりません。

記録を残す

経費にするためには、「いつ、どこへ、何のために行ったか」が分かる記録が大切です。カレンダーの予定、訪問先とのメール、打ち合わせのメモなどを、領収書と一緒に保存しておきましょう。記録の残し方は食事の記録はGoogleカレンダーに残せばいい?も参考になります。

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従業員や専従者には日当を払える

個人事業主でも、従業員や青色事業専従者(事業を手伝う家族で、要件を満たして届け出た人)には、日当を払うことができます。事業主とは別の人に支払うので、事業の費用になります。

このとき、支給額がその旅行に通常必要と認められる範囲であれば、受け取る側では給与として課税されません(所得税法第9条第1項第4号)。範囲かどうかは、役職などの間で釣り合いのとれた基準か、同業種・同規模の他の事業者の水準と比べて相当か、といった点から判断されます(所得税基本通達9-3)。

そのため、従業員に日当を払うなら、旅費規程を作って基準を決めておくのが基本です。作り方は旅費規程の作り方をご覧ください。

家族への日当は特に慎重に

専従者である家族への日当は、税務調査で確認されやすいところです。出張に同行して業務を行った事実を、日程表や業務の記録で示せることが前提になります。家族旅行に同行しただけ、という実態であれば認められません。家族への給与の考え方は家族に給与を払える?青色事業専従者給与の要件もご覧ください。

法人なら社長に日当を払える理由

法人の場合は、会社と社長が別の人格です。会社が旅費規程に基づいて社長に日当を払うと、会社から社長個人への支払いになり、通常必要な範囲であれば会社の費用になり、社長個人にも課税されません。

個人事業主法人(ひとり会社)
事業主・社長への日当経費にならない(事業主貸)旅費規程に基づく通常必要な範囲なら費用になる
受け取る人の課税―通常必要な範囲なら非課税
従業員への日当規程に基づく通常必要な範囲なら費用同じ
旅費規程従業員・専従者に払う場合に必要社長に払う場合も必要

ただし、日当のためだけに法人化するのは本末転倒です。法人化には、社会保険や維持費などの負担もあります。法人の日当の考え方は日当(出張手当)を払えるのは?法人と旅費規程、法人化の判断は小さな事業の法人化のメリット・デメリットをご覧ください。

まとめ

  • 個人事業主が自分に払う日当は、旅費規程があっても経費にならない(事業主貸として処理)
  • 出張で経費にできるのは、実際に支払った交通費・宿泊費など。観光や私的な部分は除く
  • 従業員や青色事業専従者には、旅費規程に基づいて通常必要な範囲の日当を払える
  • 法人で社長に日当を払えるのは、会社と社長が別の人格だから

出張費は、「実際にかかった費用」と「事業との関係が分かる記録」をそろえておくことが大切です。クレフティの「オンライン記帳・申告サポート」では、月額5,000円程度から(取引量や申告の内容で変わります)、記帳から決算・申告までをオンラインでお引き受けしています。出張費の処理に迷ったときも、チャットでいつでもご質問いただけます。

よくある質問

個人事業主が旅費規程を作れば、自分の日当を経費にできますか?
できません。旅費規程を作っても、事業主本人への日当は、事業のお金を自分に移すだけで費用にはなりません。経費にできるのは、出張で実際に支払った交通費や宿泊費などです。旅費規程は、従業員や青色事業専従者に日当を払うときの基準として意味があります。
出張中の自分の食事代は経費になりますか?
食事は本来、仕事をしていなくても必要な生活費のため、原則として経費にはなりにくいものです。取引先との打ち合わせを兼ねた食事など、事業との関係を説明できるものは経費になる場合がありますが、個別の事情によって判断が分かれます。誰と何のための食事かを記録しておきましょう。
家族の専従者に日当を払うことはできますか?
青色事業専従者は、事業主に雇われて働く立場のため、出張に同行して業務を行う場合には、旅費規程に基づく通常必要な範囲の日当を払うことが考えられます。ただし、出張の実態と業務の内容を記録で示せることが前提です。私的な旅行に同行しただけなら認められません。

※本記事は2026年10月25日時点の法令・制度に基づく一般的な解説です。個別の状況により結論が異なるため、実行前に専門家へご相談ください。
※本記事の無断転載・複製、商用目的での利用はお断りします。引用の際は、出典(税理士法人クレフティ・記事URL)を明記してください。

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