個人事業主の帳簿で、多くの方が最初につまずくのが「事業主貸(じぎょうぬしかし)」と「事業主借(じぎょうぬしかり)」です。名前が似ていて、どちらがどちらか分からなくなる、という声をよく聞きます。
この2つは、事業のお金と、事業主個人(生活)のお金の間でお金が動いたことを記録する科目です。この記事では、それぞれの意味と使い分け、具体的な仕訳の例、年末・年始の処理、よくある間違いを解説します。
- 事業主貸:事業のお金を、生活費や私的な支払いに使ったとき(事業から事業主へ「貸した」)
- 事業主借:個人のお金を、事業の支払いに使ったとき(事業が事業主から「借りた」)
- どちらも経費でも売上でもなく、所得や税額には影響しない
- 年が明けたら、前年の元入金に所得・事業主借を加え、事業主貸を引いて新しい元入金にし、ゼロから始める
- 法人には事業主貸・事業主借はない。社長とのお金の貸し借りは役員貸付金・役員借入金になる
事業主貸と事業主借の意味
国税庁の「記帳のしかた(青色申告者)」では、次のように説明されています。
- 事業主貸:事業用の現金を家計用に充てるような場合に使用する勘定科目
- 事業主借:家計用の現金を事業用に充てるような場合に使用する勘定科目
「事業」を1つのお財布、「事業主(あなた個人)」をもう1つのお財布と考えると分かりやすくなります。事業のお財布からあなた個人へお金が出ていけば「事業主に貸した」=事業主貸、あなた個人のお財布から事業へお金が入れば「事業主から借りた」=事業主借です。
個人事業主の場合、事業のお金も最終的にはあなた自身のお金なので、実際に返済する必要はありません。あくまで記録のための科目です。
よく使う場面と仕訳の例
| 場面 | 科目 | 仕訳の例 |
|---|---|---|
| 事業用口座から生活費を引き出した | 事業主貸 | 事業主貸 200,000 / 普通預金 200,000 |
| 事業用口座から所得税・住民税・国民健康保険料を払った | 事業主貸 | 事業主貸 / 普通預金 |
| 事業用カードで私的な買い物をした | 事業主貸 | 事業主貸 / 未払金 |
| 自宅の家賃を事業用口座から払い、生活分を除く | 事業主貸 | 地代家賃 / 普通預金(全額)→ 事業主貸 / 地代家賃(生活分) |
| 個人のカードや財布で事業の経費を払った | 事業主借 | 消耗品費 / 事業主借 |
| 開業時や資金不足のときに、個人の貯金を事業用口座に入れた | 事業主借 | 普通預金 / 事業主借 |
| 事業用口座に預金利息が入った | 事業主借 | 普通預金 / 事業主借 |
| 自宅の家賃を個人口座から払い、事業分だけを経費にする | 事業主借 | 地代家賃(事業分) / 事業主借 |
経費にならない税金は事業主貸
国税庁の「令和8年分 白色申告者の決算の手引き(一般用)」では、所得税・復興特別所得税、住民税、国民健康保険料(税)、延滞税・加算税などは必要経費にならないとされています。これらを事業用口座から払った場合は、事業主貸で処理します。一方、個人事業税や事業用の固定資産税、税込経理の場合の消費税等は必要経費(租税公課)になります。
預金利息は事業主借
個人の預金利息は利子所得で、源泉徴収によって課税が完結します(源泉分離課税)。事業所得の収入には含めないので、事業用口座に入った利息は事業主借で処理するのが一般的です。
家事按分と事業主貸・事業主借
自宅の家賃・電気代・スマホ代のように、事業と生活の両方に使う支出は、業務に必要な部分を明らかに区分できる場合に、その部分だけを経費にできます(所得税法施行令96条)。帳簿のつけ方は2通りあります。
- 全額を経費で記帳し、年末に生活分を事業主貸に振り替える:事業用口座から払っている場合に向いている
- 支払いのたびに事業分だけを経費にし、相手科目を事業主借にする:個人用口座から払っている場合に向いている
どちらでも所得は同じになります。毎年同じ方法で続けることが大切です。按分の割合の決め方は賃貸の自宅で仕事:家賃はいくら経費にできる?をご覧ください。
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オンライン記帳・申告サポートを見る年末・年始の処理:元入金への組入れ
事業主貸・事業主借は、年をまたいで残高を繰り越しません。青色申告で貸借対照表を作っている場合、年が明けた最初の日に次の計算をして、新しい元入金(事業の元手)にします。
計算後、事業主貸・事業主借はゼロから始めます。会計ソフトでは、年度の繰越処理をすると自動で計算されることがほとんどです。
たとえば、期首の元入金が100万円、控除前の所得が500万円、事業主借が30万円、事業主貸が450万円なら、翌年の期首の元入金は180万円です。生活費として事業から引き出したお金(事業主貸)が多いほど、翌年の元入金は小さくなります。
よくある間違い
- 事業主貸を経費と勘違いする:生活費を「給料」などの経費科目で処理すると、所得が過少になる。個人事業主が自分に払う給料は経費にならない
- 個人のカードで払った経費を記帳し忘れる:事業主借で記帳しないと、経費の計上漏れになる。レシートを撮影して入力する習慣を
- 借入金の返済をすべて経費にする:返済のうち経費になるのは利息だけ。元本は経費にならない(借入金の返済は経費にならない)
- 事業主貸が多すぎて、事業用口座のお金が足りなくなる:所得よりも生活費の引出しが多い状態が続くと、元入金が減り、事業の資金繰りが苦しくなる
事業主貸・事業主借の記帳を減らすいちばんの方法は、事業用の口座とカードを分けることです(事業用の口座とカードを分けるべき理由)。
ひとり会社(法人)の場合
法人には事業主貸・事業主借はありません。会社と社長は別の人格なので、社長が会社の経費を立て替えれば「役員借入金(または未払金)」、会社のお金を社長が個人的に使えば「役員貸付金」となり、実際に精算する必要があります。とくに役員貸付金は、銀行の評価や税務上の問題につながりやすい科目です。くわしくは役員借入金・役員貸付金:ひとり会社の社長と会社のお金の貸し借りをご覧ください。
まとめ
- 事業主貸は事業のお金を生活に使ったとき、事業主借は個人のお金を事業に使ったとき
- どちらも所得や税額には影響しない記録のための科目
- 所得税・住民税・国民健康保険料は経費にならないので事業主貸、預金利息は事業主借
- 年が明けたら元入金に組み入れてゼロから始める
- 法人では役員貸付金・役員借入金になり、実際に精算が必要
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