記帳・帳簿

事業主貸・事業主借とは?個人事業主の生活費と事業のお金の分け方

個人事業主の帳簿で、多くの方が最初につまずくのが「事業主貸(じぎょうぬしかし)」と「事業主借(じぎょうぬしかり)」です。名前が似ていて、どちらがどちらか分からなくなる、という声をよく聞きます。

この2つは、事業のお金と、事業主個人(生活)のお金の間でお金が動いたことを記録する科目です。この記事では、それぞれの意味と使い分け、具体的な仕訳の例、年末・年始の処理、よくある間違いを解説します。

この記事の結論
  • 事業主貸:事業のお金を、生活費や私的な支払いに使ったとき(事業から事業主へ「貸した」)
  • 事業主借:個人のお金を、事業の支払いに使ったとき(事業が事業主から「借りた」)
  • どちらも経費でも売上でもなく、所得や税額には影響しない
  • 年が明けたら、前年の元入金に所得・事業主借を加え、事業主貸を引いて新しい元入金にし、ゼロから始める
  • 法人には事業主貸・事業主借はない。社長とのお金の貸し借りは役員貸付金・役員借入金になる

事業主貸と事業主借の意味

国税庁の「記帳のしかた(青色申告者)」では、次のように説明されています。

  • 事業主貸:事業用の現金を家計用に充てるような場合に使用する勘定科目
  • 事業主借:家計用の現金を事業用に充てるような場合に使用する勘定科目

「事業」を1つのお財布、「事業主(あなた個人)」をもう1つのお財布と考えると分かりやすくなります。事業のお財布からあなた個人へお金が出ていけば「事業主に貸した」=事業主貸、あなた個人のお財布から事業へお金が入れば「事業主から借りた」=事業主借です。

個人事業主の場合、事業のお金も最終的にはあなた自身のお金なので、実際に返済する必要はありません。あくまで記録のための科目です。

よく使う場面と仕訳の例

場面科目仕訳の例
事業用口座から生活費を引き出した事業主貸事業主貸 200,000 / 普通預金 200,000
事業用口座から所得税・住民税・国民健康保険料を払った事業主貸事業主貸 / 普通預金
事業用カードで私的な買い物をした事業主貸事業主貸 / 未払金
自宅の家賃を事業用口座から払い、生活分を除く事業主貸地代家賃 / 普通預金(全額)→ 事業主貸 / 地代家賃(生活分)
個人のカードや財布で事業の経費を払った事業主借消耗品費 / 事業主借
開業時や資金不足のときに、個人の貯金を事業用口座に入れた事業主借普通預金 / 事業主借
事業用口座に預金利息が入った事業主借普通預金 / 事業主借
自宅の家賃を個人口座から払い、事業分だけを経費にする事業主借地代家賃(事業分) / 事業主借

経費にならない税金は事業主貸

国税庁の「令和8年分 白色申告者の決算の手引き(一般用)」では、所得税・復興特別所得税、住民税、国民健康保険料(税)、延滞税・加算税などは必要経費にならないとされています。これらを事業用口座から払った場合は、事業主貸で処理します。一方、個人事業税や事業用の固定資産税、税込経理の場合の消費税等は必要経費(租税公課)になります。

預金利息は事業主借

個人の預金利息は利子所得で、源泉徴収によって課税が完結します(源泉分離課税)。事業所得の収入には含めないので、事業用口座に入った利息は事業主借で処理するのが一般的です。

家事按分と事業主貸・事業主借

自宅の家賃・電気代・スマホ代のように、事業と生活の両方に使う支出は、業務に必要な部分を明らかに区分できる場合に、その部分だけを経費にできます(所得税法施行令96条)。帳簿のつけ方は2通りあります。

  1. 全額を経費で記帳し、年末に生活分を事業主貸に振り替える:事業用口座から払っている場合に向いている
  2. 支払いのたびに事業分だけを経費にし、相手科目を事業主借にする:個人用口座から払っている場合に向いている

どちらでも所得は同じになります。毎年同じ方法で続けることが大切です。按分の割合の決め方は賃貸の自宅で仕事:家賃はいくら経費にできる?をご覧ください。

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年末・年始の処理:元入金への組入れ

事業主貸・事業主借は、年をまたいで残高を繰り越しません。青色申告で貸借対照表を作っている場合、年が明けた最初の日に次の計算をして、新しい元入金(事業の元手)にします。

前年の期首の元入金 + 青色申告特別控除前の所得金額 + 事業主借 − 事業主貸 = 翌年の期首の元入金

計算後、事業主貸・事業主借はゼロから始めます。会計ソフトでは、年度の繰越処理をすると自動で計算されることがほとんどです。

たとえば、期首の元入金が100万円、控除前の所得が500万円、事業主借が30万円、事業主貸が450万円なら、翌年の期首の元入金は180万円です。生活費として事業から引き出したお金(事業主貸)が多いほど、翌年の元入金は小さくなります。

よくある間違い

  • 事業主貸を経費と勘違いする:生活費を「給料」などの経費科目で処理すると、所得が過少になる。個人事業主が自分に払う給料は経費にならない
  • 個人のカードで払った経費を記帳し忘れる:事業主借で記帳しないと、経費の計上漏れになる。レシートを撮影して入力する習慣を
  • 借入金の返済をすべて経費にする:返済のうち経費になるのは利息だけ。元本は経費にならない(借入金の返済は経費にならない)
  • 事業主貸が多すぎて、事業用口座のお金が足りなくなる:所得よりも生活費の引出しが多い状態が続くと、元入金が減り、事業の資金繰りが苦しくなる

事業主貸・事業主借の記帳を減らすいちばんの方法は、事業用の口座とカードを分けることです(事業用の口座とカードを分けるべき理由)。

ひとり会社(法人)の場合

法人には事業主貸・事業主借はありません。会社と社長は別の人格なので、社長が会社の経費を立て替えれば「役員借入金(または未払金)」、会社のお金を社長が個人的に使えば「役員貸付金」となり、実際に精算する必要があります。とくに役員貸付金は、銀行の評価や税務上の問題につながりやすい科目です。くわしくは役員借入金・役員貸付金:ひとり会社の社長と会社のお金の貸し借りをご覧ください。

まとめ

  • 事業主貸は事業のお金を生活に使ったとき、事業主借は個人のお金を事業に使ったとき
  • どちらも所得や税額には影響しない記録のための科目
  • 所得税・住民税・国民健康保険料は経費にならないので事業主貸、預金利息は事業主借
  • 年が明けたら元入金に組み入れてゼロから始める
  • 法人では役員貸付金・役員借入金になり、実際に精算が必要

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よくある質問

事業主貸が多いと、税務署から問題視されますか?
事業主貸は、事業のお金を生活費などに回したことを記録する科目で、金額が多いこと自体は問題ではありません。経費にならない支出を正しく経費から外しているという意味でもあります。ただし、本来は経費になる支出を事業主貸にしていたり、逆に私的な支出を経費にしていたりすると、所得が正しく計算されません。
事業用の口座についた預金利息は、売上にしますか?
個人の預金利息は利子所得で、源泉徴収で課税が完結する(源泉分離課税)ため、事業所得の売上(収入)にはしません。帳簿では、入金を事業主借として処理するのが一般的です。
事業主貸・事業主借の残高は、翌年に繰り越しますか?
繰り越しません。年が明けた最初の日に、前年末の元入金に、青色申告特別控除前の所得、事業主借を加え、事業主貸を差し引いた金額を新しい元入金とし、事業主貸・事業主借はゼロから始めます。会計ソフトでは、年度の繰越処理で自動的に計算されることが多いです。

※本記事は2026年10月25日時点の法令・制度に基づく一般的な解説です。個別の状況により結論が異なるため、実行前に専門家へご相談ください。
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