家族への給与

ひとり会社の役員借入金・役員貸付金とは?社長と会社のお金の貸し借りの注意点

「会社の口座にお金がなかったので、自分の財布から払った」「個人のカードが足りず、会社の口座から生活費を出した」。ひとり会社では、社長と会社のお金の境目があいまいになりがちです。

社長が会社のために出したお金は役員借入金、会社のお金を社長が個人的に使えば役員貸付金になります。どちらも決算書に残り、とくに役員貸付金は税金と銀行の評価の両方で問題になりやすい項目です。この記事では、それぞれの意味と記帳の仕方、注意点を整理します。

この記事の結論
  • 役員借入金:社長が会社に貸したお金(立て替えた経費を含む)。会社にとっては負債。無利息でも通常は問題になりにくいが、社長の相続財産になる
  • 役員貸付金:会社が社長に貸したお金。利息を計上しないと、通常の利率との差額が社長への給与として課税される(2026年中の貸付けの利率は1.3%)
  • 役員貸付金は、銀行から回収の見込みが低い資産とみられやすく、融資の評価が下がる原因になる
  • 個人と会社の口座・カードを分け、立替えは精算書で、貸し借りは契約書と返済予定で記録する

役員借入金と役員貸付金の違い

項目役員借入金役員貸付金
お金の流れ社長 → 会社会社 → 社長
よくある場面設立直後の運転資金、社長が個人のカードで払った経費会社の口座から生活費・私的な支払い、使途の分からない出金
会社の決算書負債資産
利息無利息でも通常は問題になりにくい利息の計上が必要。無利息なら差額が給与課税
銀行の見方社長が会社を支えているとみる場合もある回収の見込みが低い資産として、評価が下がりやすい
税務調査社長個人の資金の出どころを確認されることがある使途によっては役員給与とされることがある

役員借入金:社長が会社のために出したお金

記帳の仕方

社長が個人のお金で会社の経費を払った場合は、「(借方)経費/(貸方)役員借入金」と記帳し、会社から社長に返したときに「(借方)役員借入金/(貸方)預金」とします。毎回の立替えは経費精算書に、日付・内容・金額を書き、領収書を添付して残しておきます。

利息と税金

社長から会社への貸付けは、ひとり会社では無利息とすることが一般的です。利息を払う場合は、会社では支払利息として損金になり、社長個人では受け取った利息が所得として課税されます。

ただし、同族会社の株主である代表者が、会社に3,455億円を超える金員を無利息・無期限・無担保で貸し付けたことが不合理・不自然な経済活動とされ、所得税法157条(同族会社の行為計算の否認)の適用が問題になった最高裁判例があります(最高裁平成16年7月20日第三小法廷判決、平成11年(行ヒ)第169号)。通常のひとり会社の金額で同じ問題が生じることは考えにくいものの、金額が大きい場合は注意が必要です。

相続のときに問題になる

役員借入金は、社長から見れば会社に対する貸付金という財産です。社長が亡くなると、相続税の対象になります。会社に返済する資金がなくても財産として計上されるため、金額が大きくなっている場合は、生前に返済、債務の免除、株式への振替などで整理しておくことが考えられます。ただし、債務を免除すると会社に債務免除益が生じるなど、方法ごとに税務上の影響が異なります。整理の方法は役員借入金の解消方法で詳しく解説しています。

役員貸付金:会社のお金を社長が使った

利息を計上する

会社が役員にお金を貸す場合、利息の額は次の利率で計算します(国税庁タックスアンサーNo.2606)。

  • 会社が他から借り入れて貸し付けた場合:その借入金の利率
  • それ以外の場合:貸付けを行った年に応じた利率(令和8年(2026年)中の貸付けは1.3%、令和4年から令和7年中の貸付けは0.9%)

無利息や低い利率で貸した場合は、この利率で計算した利息との差額が給与として課税されます。ただし、会社の借入金の平均調達金利など合理的な利率を定めて貸す場合や、差額が1年間で5,000円以下の場合などは、課税しなくてよいとされています。

使途が分からない出金に注意

会社の口座からの出金の使い道が説明できないと、税務調査で社長への役員給与(賞与)と判断されることがあります。役員への臨時の給与は損金にならず、社長個人にも所得税がかかるため、税負担が重くなります。ひとり会社の税務調査で見られるポイントはひとり会社の税務調査をご覧ください。

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銀行からの見え方

銀行は決算書の貸借対照表を見て、会社の財務の健全性を判断します。役員貸付金は、社長個人に貸しているお金で、会社の事業には使われていません。そのため、回収の見込みが低い資産として、実質的な純資産を計算するときに資産から差し引かれることが多く、融資の評価が下がる原因になります。「借りたお金が社長個人に流れているのでは」と見られる点も、マイナスです。

一方、役員借入金は、返済を急がないことが確認できる場合などに、金融機関によっては自己資本に近いものとみることがあります。銀行の見方は役員借入金は融資でどう見られる?で詳しく扱っています。

貸し借りを増やさないための実務

  1. 口座とカードを分ける:会社の支払いは会社の口座とカード、個人の支払いは個人の口座とカードで行う(事業用の口座とカードを分けるべき理由)
  2. 立替えは精算書で毎月精算する:個人で立て替えた経費は、月末にまとめて精算し、役員借入金を残さない
  3. 貸し借りは契約書を作る:金額、利率、返済期日を決めた金銭消費貸借契約書を作り、返済予定どおりに返す
  4. 役員報酬を生活費に見合う額にする:報酬が少なすぎると、生活費のために会社のお金を使い、役員貸付金が増える原因になる。役員報酬の決め方はひとり会社の役員報酬の決め方をご覧ください
  5. すでにある役員貸付金は計画的に減らす:役員報酬からの返済、社長個人の資産での返済などで減らす。方法は役員貸付金の解消方法で解説しています

まとめ

  • 社長が会社に貸したお金は役員借入金、会社が社長に貸したお金は役員貸付金
  • 役員借入金は無利息でも通常は問題になりにくいが、社長の相続財産になるため、大きくなる前に整理を考える
  • 役員貸付金は利息の計上が必要で、無利息なら差額が給与課税。2026年中の貸付けの利率は1.3%
  • 役員貸付金は銀行の評価を下げやすい。口座・カードを分け、立替えは毎月精算し、貸し借りは契約書で記録する

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よくある質問

社長が会社のお金を無利息で借りるとどうなりますか?
役員に無利息や低い利率で金銭を貸した場合、通常の利率で計算した利息との差額が給与として課税されます。会社が他から借りて貸した場合はその借入金の利率、それ以外は貸付けを行った年に応じた利率(2026年中の貸付けは1.3%)で計算します。会社の平均調達金利など合理的な利率を定めて貸す場合や、差額が年5,000円以下の場合などは、課税しなくてよいとされています。
社長が会社に貸したお金に、利息をつけないといけませんか?
社長から会社への貸付けは、無利息でも直ちに問題になるわけではなく、ひとり会社では無利息とすることが一般的です。ただし、同族会社の株主が多額の金銭を無利息・無期限・無担保で貸し付けたことが問題になった最高裁判例(平成16年7月20日判決)もあります。金額が大きい場合は、税理士に相談してください。
役員借入金を返してもらわないまま、社長が亡くなったらどうなりますか?
社長が会社に貸していたお金は、会社に対する貸付金という財産として、相続税の対象になります。会社に返済する資金がなくても、相続財産として計上されるため、金額が大きい場合は生前に返済、債務の免除、株式への振替などで整理しておくことが考えられます。どの方法が適しているかは、会社の財務状況によって判断が分かれます。

※本記事は2026年10月25日時点の法令・制度に基づく一般的な解説です。個別の状況により結論が異なるため、実行前に専門家へご相談ください。
※本記事の無断転載・複製、商用目的での利用はお断りします。引用の際は、出典(税理士法人クレフティ・記事URL)を明記してください。

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