家族への給与

ひとり会社の役員報酬はどう決める?定期同額給与のルールと変更できる時期

「役員報酬はいくらにすればいい?」「途中で変えてもいいの?」。ひとり会社を設立した社長が、最初に迷うのが自分の給与の決め方です。

役員報酬は、会社の損金になる一方で、決め方のルールを外れると損金になりません。ひとり会社では、毎月同額の「定期同額給与」にして、事業年度開始から3か月以内に金額を決めるのが基本です。この記事では、ルールと変更できる時期、金額の決め方を整理します。

この記事の結論
  • 役員報酬は、定期同額給与(毎月同額)、事前確定届出給与(届け出た時期・金額どおり)、業績連動給与のいずれかでないと損金にならない
  • 毎月の金額を変えられるのは、原則として事業年度開始から3か月以内の改定。期中の増額は、臨時改定事由がなければ増えた部分が損金にならない
  • 減額は、役職や職務の重大な変更(臨時改定事由)や経営状況の著しい悪化(業績悪化改定事由)が必要。一時的な資金繰りの都合は当たらない
  • 金額は、会社の利益の見込み、生活費、社会保険料と税金、会社に残す利益(融資への影響)を合わせて決める

役員報酬が損金になる3つの形

法人が役員に払う給与は、次のいずれかに当たらないと損金になりません(法人税法34条1項、国税庁タックスアンサーNo.5211)。

形内容ひとり会社での使い方
定期同額給与1か月以下の一定期間ごとに、同じ額を支給する給与毎月の役員報酬の基本
事前確定届出給与所定の時期に、確定した額を支給する旨を税務署に届け出た給与役員賞与を払いたい場合
業績連動給与利益の指標などに連動し、一定の手続きを経た給与同族会社では使える場面が限られる

ひとり会社では、定期同額給与を基本に、必要なら事前確定届出給与で賞与を組み合わせる形が一般的です。なお、源泉所得税や社会保険料を差し引いた手取りが毎月同額の場合も、定期同額給与に当たります。

金額を変えられる時期

定期同額給与の金額を変えても定期同額給与として認められるのは、次の3つの場合です。

改定の種類内容主な注意点
通常改定事業年度開始の日から3か月を経過する日までの改定申告期限の延長の特例を受けている場合は、その月数に応じて延びる
臨時改定事由役員の職制上の地位の変更、職務の内容の重大な変更などやむを得ない事情社長から会長への交代、担当業務の大きな変更など
業績悪化改定事由経営状況が著しく悪化したことなどによる減額一時的な資金繰りの都合や、業績目標に届かなかっただけでは当たらない

たとえば3月決算の会社なら、4月1日から3か月を経過する6月30日までに改定を決めます。実務では、5月〜6月の定時株主総会で役員報酬を決議し、翌月の支給分から新しい金額にすることが多いでしょう。

設立したばかりの会社は、設立日が事業年度の開始日になります。設立から3か月以内に最初の役員報酬を決め、株主総会の議事録を残しておきます。

期中に変えるとどうなるか

上の3つに当たらない期中の改定をすると、定期同額給与の要件から外れ、一部が損金になりません。典型的なのは、期の途中で利益が出そうだからと報酬を増やすケースで、増額した部分が損金不算入になります。利益が増える見込みなら、翌期の改定で反映するのが基本です。

役員賞与を払いたい場合:事前確定届出給与

役員に賞与を払って損金にするには、事前確定届出給与として、支給の時期と金額を事前に税務署へ届け出る必要があります。届出期限は、原則として次のうち早い日です(タックスアンサーNo.5211)。

  • 株主総会などで決議した日(その日が職務の執行を開始する日より後なら、その開始日)から1か月を経過する日
  • 事業年度開始の日から4か月を経過する日

新設法人が設立時から始まる職務について定めた場合は、設立の日以後2か月を経過する日までです。届け出た金額と違う額を払うと、原則としてその賞与の全額が損金になりません。届出期限の数え方は事前確定届出給与の期限の数え方でも解説しています。

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金額の決め方:4つの視点

役員報酬に「正解の金額」はありませんが、次の4つの視点で考えると決めやすくなります。

  1. 会社の利益の見込み:今期の売上と経費の見込みから、役員報酬を払う前の利益を出します。報酬を払いすぎて会社が赤字になると、翌期以降に繰り越せる欠損金は残りますが、決算書の見え方は悪くなります
  2. 生活に必要な手取り:報酬が少なすぎると、生活費が足りずに会社のお金を個人的に使い、役員貸付金が膨らむ原因になります。役員貸付金の問題は役員借入金・役員貸付金で解説しています
  3. 社会保険料と税金:役員報酬が増えると、所得税・住民税に加えて、健康保険・厚生年金の保険料(会社負担と本人負担)も増えます。会社の法人税と、個人の税金・社会保険料の合計で比べることが大切です。詳しくは役員報酬と社会保険料の関係をご覧ください
  4. 会社に残す利益(融資への影響):銀行は、会社の決算書の利益と純資産を見て融資を判断します。役員報酬を多くとって会社の利益を毎期ゼロに近づけると、将来の借入れで不利になることがあります

報酬を決める流れは、期首の前に今期の利益を試算し、株主総会で金額を決議して議事録を残し、期中は毎月同額を支給し、期末に実績を確認して翌期の金額を検討する、というサイクルです。役員報酬の設計の考え方は役員報酬の決め方でも詳しく扱っています。

決算の見込みは早めに

3か月以内という期限があるため、前期の決算が固まる前に今期の報酬を決めることになりがちです。月次で記帳を進めていれば、期首の時点で前期の利益の着地と今期の見込みを立てやすくなります。記帳の頻度については記帳はどれくらいの頻度でやればいい?(ひとり会社・法人)をご覧ください。

家族を役員にする場合

配偶者などの家族を役員にする場合も、同じ定期同額給与などのルールがかかり、さらに職務に見合わない高額な部分は損金になりません(法人税法34条2項)。詳しくはひとり会社で家族に給与を払うをご覧ください。

まとめ

  • 役員報酬は定期同額給与が基本。賞与は事前確定届出給与として事前に届け出る
  • 金額を変えられるのは、原則として事業年度開始から3か月以内。期中の増額は増えた部分が損金にならない
  • 減額は臨時改定事由・業績悪化改定事由が必要で、一時的な資金繰りの都合は当たらない
  • 金額は、会社の利益の見込み・生活費・社会保険料と税金・融資への影響を合わせて決め、議事録を残す

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よくある質問

3月決算の会社です。役員報酬を変えられるのはいつまでですか?
原則として、事業年度開始の日から3か月を経過する日(3月決算なら6月30日)までに改定を決める必要があります。一般的には、5月〜6月の定時株主総会で決議し、その翌月の支給分から新しい金額にします。確定申告書の提出期限の延長の特例を受けている場合は、その月数に応じて期限が延びます。
期の途中で利益が増えそうなので、役員報酬を増やしてもよいですか?
増やすこと自体はできますが、臨時改定事由に当たらない期中の増額は、増額した部分が損金になりません。利益が増えそうな場合は、翌期の報酬の改定で反映するか、決算の見込みを早めに立てて、来期の金額を決める材料にするのが基本です。
売上が落ちて資金繰りが苦しいので、役員報酬を下げたいです。損金になりますか?
経営状況が著しく悪化したことなどによる減額(業績悪化改定事由)であれば、減額後も定期同額給与として扱われます。ただし、一時的な資金繰りの都合や、単に業績目標に届かなかったことは、この事由に当たらないとされています。減額の理由を、決算の数字や取引先・金融機関との協議の記録などで説明できるようにしておくことが大切です。

※本記事は2026年10月25日時点の法令・制度に基づく一般的な解説です。個別の状況により結論が異なるため、実行前に専門家へご相談ください。
※本記事の無断転載・複製、商用目的での利用はお断りします。引用の際は、出典(税理士法人クレフティ・記事URL)を明記してください。

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