記帳・帳簿

個人事業主の期末の棚卸しのやり方は?数え方・評価方法・売上原価の計算

物を仕入れて売る事業や、材料を使って製品を作る事業を営む個人事業主は、年末に棚卸し(たなおろし)をして、売れ残った在庫の金額を確定させる必要があります。棚卸しをしないと、売れていない商品の仕入代まで経費になってしまい、所得が正しく計算できません。

ところが、「何を数えればいいのか」「いくらで評価するのか」「12月31日に数えられない」といったご質問をよくいただきます。この記事では、国税庁の「青色申告の決算の手引き(一般用)」と所得税法施行令に沿って、個人事業主の期末の棚卸しのやり方を解説します。

この記事の結論
  • 売上原価は「年初の棚卸高+年間の仕入高−年末の棚卸高」で計算する。年末の在庫を数えないと、売上原価(経費)が正しく出ない
  • 棚卸しの対象は、商品・製品・半製品・仕掛品・原材料など。未使用の消耗品も対象だが、通常の年より特に増えていなければ省略できる
  • 棚卸しは12月31日が原則。難しければ前後の日に数えて、12月31日時点の金額に引き直す
  • 評価方法を届け出ていなければ最終仕入原価法(年末に一番近い仕入単価×数量)。低価法は青色申告者だけが選べる
  • 破損品や流行遅れで通常の価格では売れない商品は、12月31日の処分可能価額で評価できる

なぜ棚卸しが必要なのか:売上原価の計算

個人事業主の必要経費になる「売上原価」は、その年に仕入れた金額そのものではありません。国税庁の決算の手引きでは、次の式で計算するとされています。

売上原価 = 年初(期首)の棚卸高 + 年間の仕入高 − 年末(期末)の棚卸高

たとえば、年初の在庫が50万円、1年間の仕入れが600万円、年末に売れ残った在庫が80万円なら、売上原価は570万円です(金額は説明のための例です)。

項目金額
年初の棚卸高50万円
+ 年間の仕入高600万円
− 年末の棚卸高80万円
= 売上原価(必要経費)570万円

年末の在庫80万円は、翌年の「年初の棚卸高」として繰り越され、翌年売れたときに経費になります。棚卸しをしないで仕入高600万円をそのまま経費にすると、経費が80万円多すぎることになります。逆に、在庫を実際より多く数えれば経費が少なくなります。どちらも所得の計算を誤る原因です。

なお、年間の仕入高には、まだ代金を払っていない掛けの仕入れも含みます。年末の未払い分の扱いは売掛金・未払金の計上:発生主義と現金主義で解説しています。

棚卸しをしなければならないもの

決算の手引きでは、棚卸しの対象として次のものが挙げられています。

区分具体例扱い
商品など商品、製品、半製品、仕掛品、原材料、副産物、作業くずなど年末に必ず棚卸しする
消耗品などまだ使っていない包装材料、ガソリン、事務用品などの消耗品、使用可能期間が1年未満か取得価額が10万円未満の少額な減価償却資産原則は棚卸しする。ただし、通常の年に比べて特に増えていないものは省略できる

未使用の消耗品について、決算の手引きは、年末の棚卸高はその年の必要経費にならない、としたうえで、通常の年に比べて特に増えていないため棚卸しをしなかった消耗品は、消耗品費から除く必要はない、としています。年末にまとめ買いした消耗品などは、未使用分を棚卸しの対象にしましょう。

少額の備品の経費処理は少額減価償却資産の特例をご覧ください。

棚卸しのやり方:いつ、どうやって数えるか

原則は12月31日、難しければ前後の日でも

個人事業主の棚卸しは、12月31日に行うのが原則です。決算の手引きでは、多忙などで年末に棚卸しができない場合は、年末から多少前後した日に行ってもよいとされています。その場合は、12月31日と棚卸しをした日との間の売上・仕入れなどから、12月31日時点の棚卸高を計算し、その計算方法を明らかにしておく必要があります。

たとえば12月28日に数えた場合は、「28日の在庫数+29〜31日の仕入数−29〜31日の販売数=31日の在庫数」と計算し、その計算を棚卸表に残しておきます。

種類・品質・型ごとに、実際に数える

棚卸しは、商品や消耗品などの種類・品質・型などの別に、その数量を実際に調べる方法で行います。具体的な手順は次のとおりです。

  1. 数える場所(店舗、倉庫、自宅の保管場所、預け先など)をすべて書き出す
  2. 品名・型番ごとに数量を数え、メモ(棚卸原票)に記録する。2人で数えて読み上げると漏れが減る
  3. 預けている在庫(委託販売の預け在庫、倉庫業者に預けた在庫)や、輸送中の商品も忘れずに含める
  4. 破損品、汚れ物、流行遅れの商品は分けて記録する
  5. 数量に単価を掛けて棚卸表にまとめる

決算の手引きでは、棚卸しのときに数量などを書いたメモなどの原始記録は、棚卸表と一緒に保存しておくこととされています。

商品出入帳などをつけて毎日の在庫数を把握し、毎年一定の時期に実地棚卸しをして帳簿の数と合っているかを確かめている場合は、商品出入帳などをもとに年末の棚卸高を計算して、年末の実地棚卸しを省略できる、ともされています。

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在庫をいくらで評価するか:評価方法

数量が分かったら、1個あたりいくらで評価するかを決めます。所得税法施行令99条では、評価方法として次の方法が定められています。

評価方法内容選べる人
個別法在庫の一つ一つの実際の取得価額で評価全員
先入先出法先に仕入れたものから売れたとみなし、年末に近い仕入れの単価で評価全員
総平均法年初の在庫と年間の仕入れの総額を、総数量で割った単価で評価全員
移動平均法仕入れのたびに平均単価を計算し直して評価全員
最終仕入原価法年末に一番近い時期に仕入れた単価×年末の数量全員(届出がない場合はこの方法)
売価還元法売価の合計に原価率を掛けて評価全員
低価法上の原価法による評価額と、年末の時価のいずれか低い方で評価青色申告者だけ

届出がなければ最終仕入原価法

評価方法は、事業の種類ごと、かつ商品・製品・原材料などの区分ごとに選び、開業した年分の確定申告期限までに「棚卸資産の評価方法の届出書」を税務署に出します(所得税法施行令100条)。届出をしていない場合は、最終仕入原価法で評価します。

年末に一番近い時期に仕入れたその棚卸資産の仕入単価 × 年末の数量 = 年末の棚卸高

計算が簡単なため、多くの個人事業主はこの方法で評価しています。ただし、年末に仕入単価が上がっていると、在庫全体が高い単価で評価され、その分、売上原価が小さくなります。

評価方法を変えたい場合は、変更しようとする年の3月15日までに「棚卸資産の評価方法の変更承認申請書」を出す必要があります。

低価法は青色申告者だけ

低価法は、原価で評価した金額と、年末の時価のいずれか低い方で評価する方法です。所得税法施行令99条では、青色申告の承認を受けていない場合は原価法しか選べないとされています。青色申告のメリットは青色申告特別控除65万円の要件、申請の時期は開業届と青色申告承認申請書で解説しています。

破損品・流行遅れの商品は処分可能価額で

決算の手引きでは、災害で著しく損傷を受けた、棚ざらしや流行遅れで著しく陳腐化した、などの理由で、通常の販売価額では売れない、または通常の方法では使えない棚卸資産は、ほかの在庫と区別して、12月31日現在の処分可能価額で評価してもよいとされています。

単に「売れ行きが悪い」「値下げを予定している」というだけでは、この評価はできません。どのような状態で、いくらなら処分できるのかを、写真や見積りなどで説明できるようにしておきましょう。どの程度の状態なら処分可能価額で評価できるかは、個別の事情によって判断が分かれます。

棚卸しでよくある間違い

よくある間違い何が起きるか正しい扱い
棚卸しをせず、仕入高をそのまま経費にする経費が過大になる年末の在庫を数えて差し引く
前年末の在庫を年初の棚卸高に入れ忘れる経費が過小になる前年の年末棚卸高を、今年の年初の棚卸高に繰り越す
預け在庫・輸送中の商品を数え忘れる在庫が過小、経費が過大自分の所有物はすべて含める
自分や家族で使った商品を何も記録しない収入の計上漏れ家事消費として収入に計上する
時価が下がっただけで評価を下げる(白色申告)原価法以外の評価になる白色申告は原価法。破損品などは処分可能価額

特に注意したいのが家事消費です。決算の手引きでは、棚卸資産を家事のために消費したり贈与したりした場合も、収入金額になるとされています。この収入金額は、原則として通常の販売価額ですが、仕入価額以上で、かつ通常の販売価額のおおむね70%以上の金額で計上していれば差し支えない、とされています。

棚卸しの数字は、税務調査でも確認されやすいところです。棚卸表や数えたメモ、仕入・販売の記録をそろえておけば、説明に困りません。日頃の記帳の流れは現金払いの記帳の仕方と現金出納帳もあわせてご覧ください。

まとめ

  • 売上原価は「年初の棚卸高+年間の仕入高−年末の棚卸高」。棚卸しをしないと経費が過大になる
  • 対象は商品・製品・仕掛品・原材料など。未使用の消耗品は、通常の年より特に増えていなければ省略できる
  • 棚卸しは12月31日が原則。前後の日に数えたら、12月31日時点に引き直し、計算方法を残す
  • 届出がなければ最終仕入原価法。低価法は青色申告者だけ。変更は変更しようとする年の3月15日までに申請
  • 破損品・著しく陳腐化した商品は処分可能価額で評価できる。数えたメモは棚卸表と一緒に保存する
  • 自分や家族で使った商品は家事消費として収入に計上する

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よくある質問

12月31日に棚卸しができません。別の日でもいいですか?
国税庁の「青色申告の決算の手引き」では、棚卸しは12月31日にするのが原則ですが、多忙などでできない場合は、年末から多少前後した日に行ってもよいとされています。その場合は、12月31日と棚卸しをした日の間の売上や仕入れから12月31日時点の棚卸高を計算し、その計算方法を明らかにしておく必要があります。
棚卸資産の評価方法の届出をしていません。どうなりますか?
届出をしていない場合は、最終仕入原価法で評価します。年末に一番近い時期に仕入れた単価に、年末の数量を掛けて期末の棚卸高を計算する方法です。別の方法を使いたい場合は、変更しようとする年の3月15日までに変更承認申請書を出す必要があります。
在庫が少ない業種でも棚卸しは必要ですか?
商品や原材料などを持っている事業なら、量が少なくても年末の棚卸しが必要です。売れ残った在庫の仕入代は、その年の経費(売上原価)にはならず、翌年に繰り越すからです。サービス業などで在庫を持たない場合でも、包装材料や事務用品などの未使用の消耗品がある場合は、通常の年に比べて特に増えていなければ棚卸しを省略してもよいとされています。

※本記事は2026年10月27日時点の法令・制度に基づく一般的な解説です。個別の状況により結論が異なるため、実行前に専門家へご相談ください。
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