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少額減価償却資産の特例は40万円未満に?30万円からの変更点と個人・法人の要件

「30万円未満の備品なら、全額その年の経費にできる」と覚えている方は多いと思います。この中小企業者等の少額減価償却資産の特例は、令和8年度の税制改正で、2026年4月1日以後に取得した資産から40万円未満に対象が広がりました。

この記事では、改正後の少額減価償却資産の特例の要件と、10万円未満・20万円未満の制度との違い、個人事業主と法人の違い、見落としやすい償却資産税への影響を整理します。

この記事の結論
  • 特例の対象は、2026年4月1日以後の取得分は40万円未満、それより前の取得分は30万円未満。適用期限は2029年3月31日まで延長された
  • 使えるのは青色申告の個人事業主と中小企業者等の法人。1年(1事業年度)の合計300万円まで
  • 10万円未満の即時経費、10万円以上20万円未満の一括償却(3年均等)とは別の制度で、どれを使うかで償却資産税の申告の要否が変わる
  • 判定は1台・1組ごとの取得価額で行い、税込か税抜かは経理方式による

少額の資産を経費にする3つの制度

事業で使うパソコンや机、ソフトウェアなどは、原則として耐用年数に応じて何年かに分けて経費にします(減価償却)。ただし、取得価額が少額のものには、次の3つの特例的な扱いがあります。

制度対象となる取得価額経費になる時期使える人償却資産税の申告
少額の減価償却資産10万円未満(または使用期間1年未満)使い始めた年に全額誰でも対象外
一括償却資産10万円以上20万円未満3年間で3分の1ずつ誰でも対象外
中小企業者等の少額減価償却資産の特例10万円以上40万円未満(2026年3月31日までの取得分は30万円未満)使い始めた年に全額(年300万円まで)青色申告の中小事業者・中小企業者等対象

個人事業主の場合、10万円未満の資産は、使い始めた年に全額を必要経費にします(国税庁タックスアンサーNo.2100)。法人は、10万円未満の資産を損金経理すれば全額損金にできます。パソコンを例にした具体的な使い分けは、パソコンを買ったら:10万円・20万円・40万円の違いで解説しています。

令和8年度改正で何が変わったか

国税庁のタックスアンサー(法人はNo.5408、個人はNo.2100)によると、改正の内容は次のとおりです。

項目改正前改正後(2026年4月1日以後の取得分)
取得価額の基準30万円未満40万円未満
適用期限2026年3月31日まで2029年3月31日まで
年間の上限300万円300万円(変更なし)
法人の従業員数の基準常時使用する従業員500人以下400人以下(資本金1億円超の法人など特定法人は300人以下)

ポイントは、取得した日で判定することです。2026年3月以前に取得した35万円の資産は、改正前の基準(30万円未満)で判定するため、特例の対象になりません。決算期が3月以外の法人では、1つの事業年度の中に改正前と改正後の取得が混在するので、固定資産台帳に取得日を正確に記録しておくことが大切です。

特例を使うための要件

法人の場合

  • 中小企業者等であること(基本的に資本金1億円以下の法人で、常時使用する従業員が400人以下など。大規模法人の子会社などは除かれます)
  • 青色申告をしていること
  • 事業の用に供した事業年度に、取得価額の全額を損金経理していること
  • 確定申告書に少額減価償却資産の取得価額に関する明細書(別表16(7))を添付すること

個人事業主の場合

  • 青色申告者で、従業員数などの要件を満たす中小事業者であること
  • 確定申告書(青色申告決算書の減価償却費の計算欄など)に明細を記載すること

ひとり会社や従業員の少ない個人事業主であれば、規模の要件で困ることは通常ありません。青色申告をしているかどうかが実務上の分かれ目です。青色申告の手続きは開業届と青色申告承認申請書をご覧ください。

年300万円の上限

特例を使える取得価額の合計は、1年(1事業年度)で300万円までです。事業年度が1年未満の法人や、年の途中で開業した個人事業主は、300万円を月数であん分した金額が上限になります。300万円を超えた分は、通常の減価償却に回します。

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判定のときに間違えやすい3つのポイント

1. 1台・1組ごとに判定する

取得価額が40万円未満かどうかは、通常1単位として取引される単位ごとに判定します(法人税基本通達7-1-11)。応接セットのように、机と椅子をセットで使うものは1組で判定します。合計が40万円を超えるからといって、まとめて対象外になるわけではない一方、本来1組のものをばらして40万円未満にすることもできません。

2. 税込か税抜かは経理方式による

取得価額に消費税を含めるかどうかは、税込経理なら税込、税抜経理なら税抜の金額で判定します。免税事業者は税込経理になります(タックスアンサーNo.2100)。税抜39万円のものは、税抜経理なら対象ですが、税込経理だと42万9,000円になり対象外です。経理方式の違いは税込経理と税抜経理の違いも参考にしてください。

3. 取得価額には付随費用を含める

取得価額には、本体の価格だけでなく、運送費や据付費などの付随費用も含めます。ソフトウェアの導入時の設定作業の費用も、ソフトウェアの取得価額に含まれます(法人税基本通達7-3-15の2の注)。

このほか、貸付けの用に供した資産(主要な事業として行う貸付けを除く)は、2022年4月1日以後の取得分から、10万円未満・一括償却・この特例のいずれも使えなくなっています。詳しくは少額減価償却資産と「貸付けの用」の除外で解説しています。

見落としやすい償却資産税との関係

少額減価償却資産の特例を使った資産は、所得税・法人税ではその年に全額経費になりますが、固定資産税(償却資産)では通常どおり課税の対象になります。東京都主税局の案内でも、中小企業者等の特例を使って損金算入した資産は申告対象とされています。

一方、10万円以上20万円未満の資産を一括償却にした場合は、償却資産税の申告の対象外です。15万円のパソコンなら、特例で全額経費にするか、一括償却で3年に分けるかによって、償却資産税の申告の要否が変わります。償却資産税の申告期限や免税点はパソコンなどの償却資産税は申告が必要?で解説しています。

まとめ

  • 中小企業者等の少額減価償却資産の特例は、2026年4月1日以後の取得分から40万円未満が対象。期限は2029年3月31日まで
  • 使えるのは青色申告の個人事業主・中小企業者等の法人で、年300万円まで。取得日で改正前・改正後を判定する
  • 判定は1台・1組ごと、経理方式(税込・税抜)に応じた金額で、付随費用を含めて行う
  • 特例を使った資産は償却資産税の申告対象。10万円以上20万円未満なら一括償却との比較も検討する

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よくある質問

2026年3月に35万円のパソコンを買いました。40万円未満の特例は使えますか?
使えません。40万円未満に引き上げられたのは、2026年4月1日以後に取得などをした資産からです。2026年3月31日までに取得した資産は、改正前の30万円未満の基準で判定します。35万円の資産を3月に取得した場合は、通常どおり耐用年数に応じて減価償却します。
白色申告の個人事業主でも、少額減価償却資産の特例は使えますか?
使えません。この特例は、青色申告をしている個人事業主や法人が対象です。白色申告の場合、取得価額10万円未満なら全額をその年の経費に、10万円以上20万円未満なら3年間で均等に経費にする一括償却を選べますが、20万円以上の資産は耐用年数に応じて減価償却します。
特例で全額経費にした資産も、償却資産税の申告は必要ですか?
必要です。少額減価償却資産の特例を使って全額を経費にした資産は、固定資産税(償却資産)の申告の対象になります。一方、10万円未満で全額経費にした資産や、20万円未満で3年間の一括償却をした資産は申告の対象外です。償却資産税まで含めて、どの方法を選ぶかを考えるとよいでしょう。

※本記事は2026年10月25日時点の法令・制度に基づく一般的な解説です。個別の状況により結論が異なるため、実行前に専門家へご相談ください。
※本記事の無断転載・複製、商用目的での利用はお断りします。引用の際は、出典(税理士法人クレフティ・記事URL)を明記してください。

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