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パソコンを買ったら経費はどうなる?10万円・20万円・40万円の境目と処理の選び方

「仕事用のパソコンを買ったけど、全額経費にしていいの?」。個人事業主やひとり会社の方から、最も多くいただく質問の一つです。

パソコンの経費の扱いは、取得価額が10万円・20万円・40万円のどこに入るかと、青色申告かどうかで決まります。2026年4月1日以後に取得したものからは、青色申告者が全額経費にできる上限が30万円未満から40万円未満に引き上げられました。この記事では、金額ごとの処理と選び方を、具体例で解説します。

この記事の結論
  • 10万円未満:使い始めた年に全額経費(消耗品費など)
  • 10万円以上20万円未満:通常の減価償却のほか、3年で均等に経費にする一括償却を選べる。青色申告なら全額経費の特例も使える
  • 20万円以上40万円未満:青色申告なら少額減価償却資産の特例で全額経費(年300万円まで。2026年3月以前の取得分は30万円未満)。白色申告は耐用年数4年で減価償却
  • 40万円以上:耐用年数4年で減価償却
  • どの年の経費になるかは「買った日」ではなく使い始めた日。償却資産税の申告の要否も処理方法で変わる

金額別:パソコンの処理の一覧

パソコン(サーバー用を除く)の法定耐用年数は4年です(国税庁「主な減価償却資産の耐用年数表」)。取得価額ごとの処理は次のとおりです。

取得価額選べる処理経費になる時期償却資産税の申告
10万円未満全額経費(少額の減価償却資産)使い始めた年に全額不要
10万円以上20万円未満①一括償却 ②少額減価償却資産の特例(青色のみ) ③4年の減価償却①3年で3分の1ずつ ②使い始めた年に全額 ③4年①不要 ②③必要
20万円以上40万円未満①少額減価償却資産の特例(青色のみ) ②4年の減価償却①使い始めた年に全額 ②4年必要
40万円以上4年の減価償却4年必要

※少額減価償却資産の特例の上限は、2026年3月31日までに取得したものは30万円未満、4月1日以後に取得したものは40万円未満です(国税庁タックスアンサーNo.2100・No.5408)。

特例の要件(青色申告、年300万円の上限など)は、少額減価償却資産の特例(40万円未満)で詳しく解説しています。

具体例で比べる:25万円のパソコンを11月に使い始めた場合

個人事業主が、税込25万円のパソコンを2026年11月に買い、同じ月から仕事に使い始めたとします(税込経理、事業専用)。

ケース2026年の経費2027年以降
青色申告で少額減価償却資産の特例を使う25万円(全額)なし
白色申告(4年の定額法)25万円 × 0.250 × 2/12 = 約1万円残りを4年ほどかけて経費にする

通常の減価償却は、使い始めた月からの月割りで計算します。年末近くに買うと、その年の経費は少額になります。一方、10万円未満の資産や特例を使う場合は、年の途中で使い始めても全額がその年の経費です。

ただし、利益が少ない年に全額を経費にしても、税金を減らす効果は小さくなります。また、赤字が大きくなると、融資の審査で決算書の見え方に影響することもあります。今年の利益の見込みと、翌年以降の利益を踏まえて選ぶのが基本です。

押さえておきたい4つのポイント

1. 「使い始めた日」で経費の年が決まる

経費になるのは、パソコンを事業に使い始めた年です。12月に注文して、届いたのが翌年1月、あるいは箱に入れたまま年を越した場合は、翌年の経費になります。年末の駆け込み購入で今年の経費を増やそうとしても、使い始めていなければ効果はありません。詳しくは年末の駆け込み節税の落とし穴をご覧ください。

2. 取得価額には設定費用なども含める

取得価額には、本体価格のほか、配送料や初期設定の費用など、使えるようにするための付随費用を含めます。セットで買ったソフトウェアについては、パソコンと一体として販売されているかどうかで扱いが変わることがあります。

3. 判定は1台ごと、税込か税抜かは経理方式による

10万円・20万円・40万円の判定は、1台(1組)ごとの取得価額で行います(法人税基本通達7-1-11)。また、税込経理なら税込、税抜経理なら税抜の金額で判定し、免税事業者は税込経理です。税抜10万円・税込11万円のパソコンは、税抜経理なら一括償却などの対象、税込経理なら10万円以上として扱います。

4. プライベートと兼用なら按分する

個人事業主の場合、家族やプライベートでも使うパソコンは、事業に使う割合だけを経費にします。使用時間の割合など、説明できる基準で決めておきましょう。金額の判定は按分前の取得価額で行います。按分の考え方は自宅の電気代・ネット代・スマホ代の按分の仕方も参考にしてください。法人の場合は、会社の資産として業務に使うことが前提です。

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中古パソコンの耐用年数

中古のパソコンを買った場合は、法定耐用年数の4年ではなく、使える期間を見積もった年数を使えます。見積もりが難しい場合は「簡便法」で計算します(国税庁タックスアンサーNo.5404)。

  • 法定耐用年数(4年)をすべて経過したもの:4年 × 20% = 0.8年 → 2年未満なので2年
  • 法定耐用年数の一部を経過したもの:(4年 − 経過年数)+ 経過年数 × 20%(1年未満の端数は切り捨て、2年未満なら2年)

中古でも、10万円未満・一括償却・少額減価償却資産の特例は、取得価額が条件に合えば同じように使えます。

償却資産税の申告を忘れずに

10万円以上のパソコンを、少額減価償却資産の特例や通常の減価償却で処理した場合は、固定資産税(償却資産)の申告の対象になります。毎年1月1日時点で持っている資産を、1月31日までに市区町村へ申告します。一方、10万円未満で全額経費にしたものと、20万円未満で一括償却したものは申告の対象外です。

15万円のパソコンなら、一括償却を選ぶと償却資産税の申告は不要ですが、経費は3年に分かれます。特例で全額経費にすると、その年の経費は増えますが、申告の対象になります。課税されるかどうかは免税点との関係で決まります。詳しくはパソコンなどの償却資産税は申告が必要?をご覧ください。

まとめ

  • パソコンの耐用年数は4年。10万円未満は全額経費、10万円以上20万円未満は一括償却も選べる
  • 青色申告なら、40万円未満(2026年3月以前の取得分は30万円未満)まで少額減価償却資産の特例で全額経費にできる(年300万円まで)
  • 経費の年は使い始めた日で決まる。判定は1台ごと、経理方式に応じた金額で行う
  • 処理の方法で償却資産税の申告の要否が変わる。今年と翌年以降の利益の見込みも踏まえて選ぶ

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よくある質問

12月にパソコンを買い、使い始めたのは翌年の1月です。どの年の経費になりますか?
経費になるのは、事業に使い始めた年(事業の用に供した年)です。12月に買っても、実際に使い始めたのが翌年1月なら、10万円未満の資産や少額減価償却資産の特例を使う場合も、翌年の経費になります。年末に買っただけで箱に入ったままのパソコンは、その年の経費にはなりません。
モニターやキーボードを別に買った場合、パソコン本体と合計して判定しますか?
取得価額の判定は、通常1単位として取引される単位ごとに行います。本体と別に、単体で取引されるモニターやキーボードを買った場合は、それぞれの金額で判定するのが一般的です。一方、セットで販売され、一体として使うものはセット価格で判定します。どちらに当たるかは、購入の形態や使い方によって判断が分かれます。
プライベートでも使うパソコンは、全額経費にできますか?
個人事業主が仕事とプライベートの両方でパソコンを使う場合は、使用時間などの合理的な基準で事業に使う割合を決め、その割合分だけを経費にします。10万円未満かどうか、40万円未満かどうかの判定は、按分する前の取得価額で行います。

※本記事は2026年10月25日時点の法令・制度に基づく一般的な解説です。個別の状況により結論が異なるため、実行前に専門家へご相談ください。
※本記事の無断転載・複製、商用目的での利用はお断りします。引用の際は、出典(税理士法人クレフティ・記事URL)を明記してください。

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