「ひとり会社の社長でも、出張したら日当をもらっていいのですか?」。法人化したばかりの方から、よくいただくご質問です。
結論からいうと、法人は旅費規程に基づいて、役員(社長)にも従業員にも日当を払えます。その旅行に通常必要な範囲であれば、会社の費用になり、受け取った人にも所得税はかかりません。
ただし、条件があります。出張の実態があること、旅費規程で基準を決めていること、金額が通常必要な範囲であることです。この記事では、法人が日当を払うときの考え方と注意点を整理します。なお、「いくらまでなら認められる」という具体的な金額は示しません。
- 法人は、役員にも従業員にも日当を払える。会社と社長は別の人格だから
- 通常必要な範囲なら、会社の費用になり、受け取る人は非課税
- 範囲かどうかは、役員と使用人の釣り合い、同業他社との比較などで判断される
- 出張の実態がない、金額が過大な場合は給与とされ、役員なら損金にならないおそれもある
日当とは何か
日当(出張手当)は、出張に伴う食事代や細かな雑費などを、領収書で精算する代わりに、1日あたりの定額で支給するものです。交通費や宿泊費を実費で精算したうえで、別に日当を払う形が一般的です。
所得税法では、勤務する場所を離れて職務を遂行するための旅行に必要な支出に充てるために支給される金品で、その旅行について通常必要であると認められるものは非課税とされています(所得税法第9条第1項第4号)。日当も、この範囲であれば非課税です。
日当を払える人と、その条件
役員にも従業員にも払える
法人の場合、会社と社長は法律上別の人格です。そのため、会社が社長に日当を払うと「会社から社長個人への支払い」になり、条件を満たせば会社の費用になります。個人事業主が自分に日当を払っても経費にならないのとは、ここが違います(個人事業主は自分に日当を払える?)。
| 支給先 | 日当を払えるか | 条件 |
|---|---|---|
| 社長(代表取締役) | 払える | 旅費規程に基づき、通常必要な範囲であること |
| その他の役員(家族の役員を含む) | 払える | 出張して職務を行った実態があること |
| 従業員・アルバイト | 払える | 同じ規程の中で釣り合いのとれた基準であること |
| 出張していない家族 | 払えない | 出張の実態がなければ旅費にならない |
通常必要な範囲かどうかの判断
通常必要かどうかは、旅行の目的、目的地、行程、期間の長さ、宿泊の必要性、職務の内容や地位などに照らして判断されます。そのうえで、次の2点も考慮するとされています(所得税基本通達9-3)。
- その支給額が、役員と使用人の全体を通じて適正なバランスが保たれている基準によって計算されているか
- その支給額が、同業種・同規模の他の会社が一般的に支給している金額と比べて相当か
つまり、「社長だけ従業員と比べて極端に高い」「同じ規模の会社と比べて明らかに高い」という日当は、通常必要な範囲を超えると判断されやすくなります。出張の距離や日数、実際にかかる費用との釣り合いも大切です。
範囲を超えるとどうなるか
| 状況 | 会社の扱い | 受け取った人の扱い |
|---|---|---|
| 規程に基づき、通常必要な範囲 | 旅費交通費として費用 | 非課税 |
| 通常必要な範囲を超える部分 | 給与として源泉徴収が必要 | 給与所得として課税 |
| 超える部分を役員に支給 | 役員給与として損金にならないおそれ | 給与所得として課税 |
| 出張の実態・事業上の必要性がない | 給与(役員なら役員給与) | 給与所得として課税 |
役員への給与は、毎月同額の「定期同額給与」などでなければ、原則として会社の損金に算入されません(法人税法第34条)。過大な日当が役員給与とされると、会社の法人税と源泉所得税の両方に影響が出ます。
事例:出張の必要性が認められなかったケース
国税不服審判所の公表裁決(平成27年7月28日裁決)では、会社が、代表者が青年会議所の会議などに出席するための交通費・宿泊費・日当を旅費交通費としていました。審判所は、会社の事業の遂行上必要な費用とは認められないとして、代表者に対する給与に当たると判断しています。日当の金額以前に、出張そのものが事業に必要かが問われた例です。ほかの事例は日当が否認された事例で紹介しています。
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オンライン記帳・申告サポートを見る日当を払うためにやっておくこと
- 旅費規程を作る:出張の定義、役職ごとの日当・宿泊費・交通費の基準、申請と精算の手続きを決める(旅費規程の作り方)
- 株主総会などで決めて議事録を残す:ひとり会社でも、決議した日と施行日を記録する
- 出張の記録を残す:日程、行き先、訪問先、目的を、申請書や報告書、カレンダーなどで残す
- 規程どおりに精算する:規程で計算した額と実際の支給額を一致させる
消費税と源泉所得税
国内出張の日当のうち通常必要と認められる部分は、消費税の課税仕入れになり、一定の事項を記載した帳簿の保存だけで仕入税額控除が認められます(国税庁 質疑応答事例「出張旅費、宿泊費、日当等に係る仕入税額控除の適用要件」)。海外出張の日当は、原則として課税仕入れに当たりません。通常必要な範囲の日当には源泉徴収は不要です。詳しくは日当と消費税・源泉所得税の扱いをご覧ください。
まとめ
- 法人は、旅費規程に基づいて役員にも従業員にも日当を払える
- 通常必要な範囲なら、会社の費用になり、受け取る人は非課税
- 範囲かどうかは、役員と使用人の釣り合い、同業他社との比較、出張の距離や日数、実費との関係から判断される
- 出張の実態がない、金額が過大な場合は給与とされ、役員なら損金にならないおそれもある
- 規程、議事録、出張の記録、精算書をそろえて保存する
日当は、規程と記録がそろっていれば、会社にとっても受け取る人にとっても無理のない仕組みです。クレフティの「オンライン記帳・申告サポート」では、月額5,000円程度から(取引量や申告の内容で変わります)、記帳から決算・申告までをオンラインでお引き受けしています。旅費の処理に迷ったときも、チャットでいつでもご質問いただけます。
