日当・出張

日当が否認されるのはどんなとき?否認されやすい旅費規程と支払い方

ひとり会社や小さな会社で、社長に出張の日当を払うしくみを入れているところは少なくありません。一方で「日当は税務調査で否認されやすい」という話を聞いて、不安になっている方も多いと思います。

この記事では、日当が否認されるのはどんなときかを、国税不服審判所の公表裁決事例と国税庁の通達をもとに整理します。先に言っておくと、否認のポイントは「金額がいくらか」だけではありません。出張そのものが業務と言えるか、規程が公平か、実態を記録で示せるかのほうが、ずっと大きな分かれ目になります。

この記事の結論
  • 日当が非課税になるのは、その旅行に通常必要と認められる範囲の金額だけ(所得税法第9条第1項第4号、所得税基本通達9-3)
  • 公表裁決では、旅費規程どおりに払っていても、出張の目的が業務と言えないとして代表者への給与とされた例がある
  • 否認されやすいのは「社長だけ極端に有利な規程」「出張の実態がわからない」「規程と違う払い方」の3つ
  • 否認されると、法人では源泉所得税・不納付加算税と、法人税の両方に影響することがある
  • 金額の目安は一律に決められない。規程の作り方と記録の残し方で守るのが基本

日当が非課税になるしくみをおさらい

会社が役員や従業員に出張の日当を払っても、一定の範囲なら給与として課税されません。根拠は所得税法第9条第1項第4号で、職務のための旅行について、その旅行に通常必要であると認められるものは非課税とされています。

どこまでが「通常必要」かについて、国税庁の所得税基本通達9-3は、旅行の目的・目的地・期間・宿泊の要否・職務内容や地位などから判断するとしたうえで、次の2点を勘案するとしています。

通達9-3で勘案する事項実務での意味
役員と使用人の全てを通じて、適正なバランスが保たれている基準か社長だけ、役員だけが突出して有利な規程になっていないか
同業種・同規模の他の会社が一般的に支給している金額と比べて相当か自社の規模や業種から見て、不自然に高くないか

そして、通常必要な範囲を超えた部分は、出張した人の給与所得になります(所得税基本通達9-4)。つまり「否認」とは、多くの場合「日当(の一部)が給与だった」と判断されることを意味します。

日当を払えるしくみ全体は日当(出張手当)を払えるのは?法人と旅費規程で、規程の作り方は旅費規程の作り方で解説しています。

公表裁決に見る否認の事例

国税不服審判所は、審査請求の裁決のうち先例になるものを公表しています。日当・出張旅費に関係するものから、小さな会社にも参考になる事例を紹介します。

事例1:旅費規程どおりの日当でも、出張が業務と言えず給与とされた

平成27年7月28日裁決(国税不服審判所 公表裁決、裁決事例集No.100)は、会社が代表者に支給した、青年会議所の会議等に出席するための交通費・宿泊費・日当が問題になった事例です。

会社は旅費規程に基づいてこれらを支給し、旅費交通費として損金に算入していました。会社側は、青年会議所の活動は経営者の教育や受注活動、新規事業の開拓につながると主張しました。

これに対し審判所は、会議等は公益的な目的に沿った活動で、取引先の確保や経営者としての能力向上につながったとしても副次的な効果にすぎないとし、社会通念に照らして客観的にみて会社の事業遂行上必要な費用ではなく、代表者に対する給与に該当すると判断しました。結果として、法人税の更正処分に加え、源泉所得税の納税告知処分も問題になっています(一部は計算の誤り等で取り消し)。

この事例から分かるのは、規程があり、そのとおりに払っていても、出張の目的が業務と言えなければ否認されるということです。日当の金額以前の問題です。

事例2:海外出張に同伴した家族の費用は、業務の費用と認められなかった

平成15年2月13日裁決(裁決事例集No.65、414頁)では、代表者が海外出張に長男(当時7〜9歳、扶養親族)を同伴した費用が問題になりました。審判所は、長男は役員でも使用人でもなく、同伴が出張先の求めによるものだったとしても業務の遂行に明らかに関係するとは認められないとして、長男の海外渡航費は会社の業務上必要な費用ではないと判断しています。

日当そのものの事例ではありませんが、「出張」という形をとっていても、業務と関係のない部分は会社の経費にならないという考え方は同じです。

2つの事例に共通すること

どちらも、審判所が見たのは「規程があるか」「金額がいくらか」よりも、その支出が客観的にみて事業に必要かでした。社長自身が出張する場合、社長が自分で出張を決め、自分で精算することになりがちです。だからこそ、第三者に説明できる形にしておくことが大切です。

否認されやすい旅費規程と支払い方

裁決事例と通達の考え方から、否認されやすいパターンを整理します。

否認されやすいパターンなぜ問題になるか見直しの方向
役員だけに日当がある、役員の日当だけが従業員と比べて極端に高い通達9-3の「全てを通じて適正なバランス」に反しやすい役職ごとの差に説明がつく体系にする
出張の目的・行き先・面談相手の記録がない業務のための旅行かどうかを示せない出張報告や予定表、メールなどを残す
私的な旅行や団体活動への参加を「出張」にしている事例1のように、業務の遂行上必要と認められない業務と私用を分け、私用部分は会社で負担しない
規程と違う金額・条件で払っている(距離や日数の要件を満たさない日も支給など)規程に基づく支給と言えず、給与と見られやすい規程どおりに精算し、例外は作らない
実費の交通費・宿泊費とは別に、実質的に同じものを二重に払っている通常必要な範囲を超えた部分と見られやすい日当で何をまかなうのかを規程で決めておく
規程を後から作った・日付をさかのぼった規程の存在自体を疑われる取締役会や株主総会の議事録など、作成時期が分かる形で残す

ここに金額の目安を書いていないのは意図的です。日当の適正額は、業種、会社の規模、出張の内容によって変わり、一律の「認められる金額」はありません。通達も、同業種・同規模の会社との比較を求めているだけで、具体的な金額は示していません。

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否認されたら何が起きるか

日当が給与と判断された場合、法人では次のような影響が考えられます。

  • 源泉所得税:給与として源泉徴収すべきだったとされ、会社に納税告知と不納付加算税がかかる(事例1でも源泉所得税の納税告知処分が行われています)
  • 法人税:役員に対する給与と判断されると、定期同額給与などの要件を満たさないため損金にならない可能性がある
  • 役員本人:給与所得が増えるため、本人の所得税・住民税にも影響する

一つひとつは小さな金額でも、何年分もまとめて見直されると負担が重くなります。役員報酬の設計全体については役員報酬の決め方も参考にしてください。日当と消費税・源泉所得税の関係は日当と消費税・源泉所得税の扱いで詳しく解説しています。

なお、個人事業主が自分自身に日当を払っても経費にはなりません。この点は個人事業主は自分に日当を払える?をご覧ください。

否認されないための記録の残し方

日当を守るのは、規程の文言よりも日々の記録です。最低限、次の3つをそろえておくと説明がしやすくなります。

  1. 規程と、その決定の記録:旅費規程と、それを決めた取締役会・株主総会の議事録
  2. 出張ごとの記録:日付、行き先、目的、面談相手、成果を簡単に書いた出張報告(メールの記録や予定表でも可)
  3. 精算の記録:規程のどの区分で、いくら払ったかがわかる精算書

ひとり会社では、社長が申請者と承認者を兼ねるため、記録が後回しになりがちです。税務調査で聞かれやすい点はひとり会社の税務調査でもまとめています。

まとめ

日当の否認は、「金額が高すぎた」という単純な話だけではありません。公表裁決では、旅費規程どおりに払った日当でも、出張の目的が会社の業務と言えないとして代表者への給与とされた例があります。

否認を防ぐ基本は、役員と従業員を通じて公平な規程をつくること、業務のための出張に限ること、出張ごとの記録を残すことの3つです。金額については一律の基準がないため、自社の事情に合わせて顧問税理士と相談しながら決めてください。

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よくある質問

旅費規程を作って、そのとおりに日当を払っていれば否認されませんか?
規程があることは前提ですが、それだけで認められるわけではありません。公表裁決では、旅費規程に基づいて支給した交通費・宿泊費・日当でも、出張の目的が会社の業務と言えないとして、代表者への給与と判断された例があります。規程の中身と、一回ごとの出張の実態の両方が見られます。
日当はいくらまでなら否認されませんか?
「この金額までなら大丈夫」という一律の基準はありません。所得税基本通達9-3では、役員と使用人を通じた支給基準のバランスや、同業種・同規模の会社が一般的に支給している金額との比較などを勘案するとされています。会社ごとの事情によって判断が分かれるため、金額は顧問税理士と相談して決めてください。
日当が否認されると、どんな税金がかかりますか?
法人の場合、役員に払った日当が給与と判断されると、源泉所得税の徴収漏れとして会社に納税告知と不納付加算税がかかり、さらに役員給与として損金にならない(法人税が増える)ことがあります。役員本人の所得税にも影響します。

※本記事は2026年10月25日時点の法令・制度に基づく一般的な解説です。個別の状況により結論が異なるため、実行前に専門家へご相談ください。
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