日当(出張手当)を支給している会社の経理で迷いやすいのが、日当の消費税と源泉所得税の扱いです。日当にはお店のレシートもインボイスもありません。それでも消費税の仕入税額控除はできるのか、所得税はかからないのか。
結論から言うと、国内出張の日当は、通常必要な範囲なら課税仕入れになり、インボイスがなくても帳簿の記載だけで仕入税額控除ができます。所得税も非課税なので、源泉徴収はいりません。ただし、海外出張の日当や、通常必要な範囲を超える部分は扱いが変わります。この記事では、国税庁の資料をもとに整理します。
- 国内出張の日当は、その旅行に通常必要と認められる部分が消費税の課税仕入れになる
- 海外出張の日当は、原則として課税仕入れにならない
- インボイスがなくても、帳簿の記載だけで仕入税額控除ができる(出張旅費等特例)。規程の有無、概算払いか実費精算かは問わない
- 「通常必要」かどうかは、所得税が非課税になる範囲(所得税基本通達9-3)と同じ物差しで判断する。超える部分は給与となり、仕入税額控除の対象外、源泉徴収が必要
日当の消費税:国内出張は課税仕入れ、海外出張は対象外
国税庁のタックスアンサー(No.6459)では、出張旅費・宿泊費・日当等の消費税について、次のように説明しています。
- 社員の国内出張のために支給する出張旅費・宿泊費・日当等のうち、その旅行に通常必要であると認められる部分の金額は、課税仕入れになる
- 海外出張のために支給する出張旅費・宿泊費・日当等は、原則として課税仕入れに該当しない
日当は、出張先での細かな交通費や食事などの費用に充てるために、会社が実費の代わりに定額で払うものです。消費税の世界でも、国内出張の分は「出張に通常かかる費用」として、仕入税額控除の対象にできるという整理です。
海外出張の日当が対象外なのは、海外で使われる費用には日本の消費税がかからないためです。
インボイスはいらない:出張旅費等特例
インボイス制度のもとでは、仕入税額控除を受けるには原則としてインボイスの保存が必要です。しかし日当は、会社から社員や役員へ払うお金なので、インボイスを受け取りようがありません。
そこで、従業員等に支給する出張旅費・宿泊費・日当等のうち、その旅行に通常必要と認められる部分は、一定の事項を記載した帳簿の保存だけで仕入税額控除ができることになっています。国税庁の資料では「出張旅費等特例」と呼ばれています。
国税庁のインボイス制度の説明会資料では、この特例について次の点が示されています。
- 出張旅費等に係る社内規程や基準の有無にかかわらず対象になる
- 概算払い(日当など)か実費精算かにかかわらず対象になる
- 「通常必要であると認められる部分」は、所得税基本通達9-3の例で判定する。つまり、所得税が非課税となる範囲が特例の対象
- 通常必要な部分を超える部分は、使用人等に対する「給与」として、仕入税額控除の対象外
帳簿には、通常の記載事項に加えて、帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められる取引に当たる旨(「出張旅費等」など)を書いておきます。会計ソフトでは、摘要に「出張旅費等特例」「日当」と入れておくと後から確認しやすくなります。
源泉所得税:非課税の範囲なら源泉徴収はいらない
所得税では、職務のための旅行について支給される旅費のうち、その旅行に通常必要と認められるものは非課税です(所得税法第9条第1項第4号)。非課税の範囲の日当には、源泉徴収は必要ありません。
一方、通常必要な範囲を超える部分は給与として扱われ、給与と同じく源泉徴収が必要になります。通常必要かどうかは、旅行の目的・期間・役職などに加えて、社内の全員を通じたバランスと、同業・同規模の会社の水準に照らして判断されます(所得税基本通達9-3)。具体的な金額の線引きは一律には決まっていないため、規程を作るときに顧問税理士と確認しておくことが大切です。
役員への日当で範囲を超えた部分は、源泉所得税の問題に加えて、法人税でも損金にならないおそれがあります。定期同額給与などの要件を満たさない役員給与になるためです。
日当の扱いを一覧で整理
| 区分 | 消費税 | 所得税(源泉) |
|---|---|---|
| 国内出張・通常必要な範囲内 | 課税仕入れ。帳簿のみの保存で仕入税額控除可 | 非課税。源泉徴収不要 |
| 海外出張・通常必要な範囲内 | 原則として課税仕入れにならない | 非課税。源泉徴収不要 |
| 通常必要な範囲を超える部分 | 給与として課税仕入れにならない | 給与として課税。源泉徴収が必要 |
| 業務のための出張と認められない | 給与として課税仕入れにならない | 給与として課税。源泉徴収が必要 |
最後の行は、実際に公表裁決で争われたケースです。代表者が青年会議所の会議に出席するための交通費・宿泊費・日当について、国税不服審判所は、会社の事業の遂行上必要な費用ではなく代表者への給与に当たると判断し、消費税の課税仕入れにも該当しないとして更正処分を維持しました(平成27年7月28日裁決)。否認の事例は日当が否認された事例で詳しく紹介しています。
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オンライン記帳・申告サポートを見る間違えやすいケース
個人事業主が自分に払う「日当」
個人事業主が自分自身に日当を払っても、それは自分のお金を移しただけです。所得税の必要経費にならず、消費税の課税仕入れにもなりません。出張中に実際にかかった交通費や宿泊費は、領収書をもとに経費にします。詳しくは個人事業主は自分に日当を払える?をご覧ください。
外注先(個人)への出張費
社員ではない外注先の個人に、報酬とあわせて出張の費用を払う場合は、日当の非課税の考え方は使えません。原稿料やデザイン料など源泉徴収が必要な報酬では、名目が旅費でも原則として報酬に含めて源泉徴収します。ただし、会社が交通機関やホテルに直接支払った交通費・宿泊費で、通常必要な範囲のものは、源泉徴収しなくてよいとされています(所得税基本通達204-4)。
簡易課税・2割特例・免税事業者の場合
簡易課税や2割特例を選んでいる場合は、仕入税額を実額で計算しないため、日当が課税仕入れになるかどうかは納める消費税に影響しません。免税事業者も同様です。ただし、源泉所得税の扱いは変わらないので注意してください。
会計ソフトの税区分
国内出張の日当は「課税仕入れ(10%)」、海外出張の日当は「対象外」など、税区分を分けて入力します。科目を「旅費交通費」にまとめていると、海外分も課税仕入れで登録されていることがよくあります。決算前に一度、税区分を確認しておくと安心です。
まとめ
- 国内出張の日当は、通常必要な範囲なら課税仕入れ。インボイスがなくても帳簿の記載だけで仕入税額控除ができる
- 海外出張の日当は、原則として課税仕入れにならない
- 「通常必要」の物差しは、所得税が非課税になる範囲と同じ。超える部分は給与として源泉徴収が必要で、消費税の控除もできない
- 業務のための出張と認められなければ、日当全体が給与とされ、法人税・源泉所得税・消費税のすべてに影響する
日当の制度を作る段階から、消費税と源泉所得税までまとめて考えておくと、あとで慌てずに済みます。規程の作り方は旅費規程の作り方をご覧ください。
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