レシート・証憑

個人事業主のレシート・領収書は何年保存する?青色は原則7年、白色は5年

「領収書の箱がどんどん増えていくけど、いつまで取っておけばいいの?」。個人事業主から毎年いただく質問です。

個人事業主の帳簿と領収書の保存期間は、青色申告か白色申告かで異なります。青色申告なら原則7年、白色申告なら帳簿7年・領収書などの書類5年が基本です。この記事では、国税庁の案内をもとに、保存期間と数え方、電子データで保存する場合の注意点を整理します。法人の場合はレシート・領収書は何年保存する?(法人)をご覧ください。

この記事の結論
  • 青色申告:帳簿・決算関係書類・領収書などの現金預金取引等関係書類は7年(前々年分の事業所得・不動産所得が300万円以下なら領収書などは5年)、請求書・見積書・契約書などは5年
  • 白色申告:収入と経費を記載した帳簿は7年、領収書・請求書などの書類は5年
  • 期間は、その年の翌年3月15日の翌日から数える。2026年分の7年保存なら2034年3月15日まで
  • 消費税の課税事業者は、仕入税額控除のためのインボイスや、交付したインボイスの写しを7年保存する
  • 電子取引のデータはデータのまま保存。紙はスキャナ保存の要件を満たせば捨てられる

青色申告の保存期間

青色申告者の帳簿書類の保存期間は、次のとおりです(国税庁「記帳や帳簿等保存・青色申告」)。

区分主なもの保存期間
帳簿仕訳帳、総勘定元帳、現金出納帳、売掛帳、買掛帳、経費帳、固定資産台帳など7年
決算関係書類損益計算書、貸借対照表、棚卸表など7年
現金預金取引等関係書類領収証、小切手控、預金通帳、借用証など7年(前々年分の事業所得・不動産所得が300万円以下なら5年)
その他の書類請求書、見積書、契約書、納品書、送り状など5年

レシートや領収書は「現金預金取引等関係書類」に当たるため、青色申告者は原則7年です。ただし、前々年分の事業所得と不動産所得の金額が300万円以下の場合は5年でよいとされています。年によって所得が変わるため、迷ったら7年保存しておくのが確実です。

白色申告の保存期間

白色申告の人も、事業所得・不動産所得などがあれば、帳簿を付けて書類を保存する義務があります。確定申告の必要がない人も含まれます(国税庁「記帳・帳簿等の保存制度」)。

区分主なもの保存期間
帳簿収入金額や必要経費を記載した帳簿(法定帳簿)7年
帳簿業務に関して作成した上記以外の帳簿(任意帳簿)5年
書類決算に関して作成した棚卸表その他の書類5年
書類請求書、納品書、送り状、領収書など5年

保存期間の数え方

保存期間は、帳簿はその閉鎖の日の属する年の翌年3月15日の翌日から、書類はその作成または受領の日の属する年の翌年3月15日の翌日から数えます(所得税法施行規則63条4項・102条4項、国税庁「帳簿の記帳のしかた」)。

2026年分の書類起算日保存期限
7年保存のもの2027年3月16日2034年3月15日まで
5年保存のもの2027年3月16日2032年3月15日まで

年ごとに箱やフォルダを分け、「〇年まで保存」と書いておくと、捨ててよい時期が一目で分かります。

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消費税の課税事業者・副業の人の注意点

消費税の課税事業者はインボイスを7年保存

消費税の課税事業者が仕入税額控除のために保存する請求書等や、インボイス発行事業者として交付したインボイスの写し・電子データは、上の期間にかかわらず7年間の保存が必要です。消費税の帳簿と請求書等は、課税期間の末日の翌日から2か月を経過した日から7年間保存します(6年目と7年目はどちらか一方でよいとされています。国税庁タックスアンサーNo.6496)。

白色申告で、領収書の保存期間を5年と考えていても、課税事業者ならインボイスは7年になる点に注意してください。

雑所得の業務で収入300万円超の人

副業などで雑所得を生ずべき業務を行う人も、前々年分の業務の収入金額が300万円を超える場合は、領収書などの現金預金取引等関係書類を5年間保存する必要があります(令和4年以降)。副業の所得区分は副業は事業所得か雑所得かで解説しています。

電子データでの保存

  • メール・ネットで受け取った領収書や請求書(電子取引)は、印刷して保存するのではなく、電子データのまま、検索できる状態で保存する必要があります
  • 紙のレシートは、スマホやスキャナで読み取り、スキャナ保存の要件を満たして保存すれば、紙の原本を捨てられます
  • 会計ソフトの帳簿は、電子帳簿保存法の要件を満たせばデータで保存できます

電子保存のルールは電子帳簿保存法の基本とレシートは必ず残さないといけない?スマホ撮影・スキャナ保存のルールで詳しく扱っています。

帳簿を保存していないとどうなるか

帳簿や領収書がないと、税務調査で経費を説明できず、経費が認められないことがあります。さらに、令和5年分の確定申告に対する修正申告等からは、税務調査で売上げに関する帳簿を保存していなかったことや、帳簿の売上げの記載が不十分だったことが把握された場合、過少申告加算税・無申告加算税の割合が5%または10%加重されることになりました(国税庁「記帳・帳簿等の保存制度」)。青色申告の場合は、帳簿書類の保存がないと青色申告の承認の取消しの対象にもなります。

領収書をなくしてしまった場合の対応はレシートをなくした・もらえなかったときはどうする?をご覧ください。

まとめ

  • 青色申告は原則7年(前々年所得300万円以下なら領収書などは5年)、請求書・契約書などは5年
  • 白色申告は帳簿7年・書類5年
  • 期間は翌年3月15日の翌日から数える。2026年分の7年保存なら2034年3月15日まで
  • 消費税の課税事業者はインボイスを7年保存。電子取引のデータはデータのまま保存する
  • 帳簿がないと、経費の否認、加算税の加重、青色申告の取消しのリスクがある

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よくある質問

2026年分の領収書は、いつまで保存すればよいですか?
青色申告で7年保存の対象なら、2026年分の確定申告の期限である2027年3月15日の翌日から数えて7年、つまり2034年3月15日まで保存します。5年保存でよい書類は2032年3月15日までです。消費税の課税事業者が仕入税額控除のために保存するインボイスなどは、数え方が少し異なり、課税期間の末日の翌日から2か月を経過した日から7年間です。
スマホで撮影したら、紙のレシートは捨ててもよいですか?
電子帳簿保存法のスキャナ保存の要件を満たして保存していれば、紙の原本を捨てることができます。要件を満たしていない画像だけでは、紙の保存に代わるものとは扱われません。一方、メールやネットで受け取った領収書などの電子取引のデータは、印刷して紙で保存するのではなく、データのまま保存する必要があります。
保存期間が過ぎた帳簿や領収書は、捨ててもよいですか?
税法上の保存期間が過ぎたものは、処分しても税法上の問題は通常ありません。ただし、固定資産の取得の記録や、借入金・契約に関する書類など、長く使う資産や継続している取引の書類は、期間が過ぎても残しておくほうが安心です。融資の審査で過去の決算書や申告書を求められることもあります。

※本記事は2026年10月25日時点の法令・制度に基づく一般的な解説です。個別の状況により結論が異なるため、実行前に専門家へご相談ください。
※本記事の無断転載・複製、商用目的での利用はお断りします。引用の際は、出典(税理士法人クレフティ・記事URL)を明記してください。

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