副業・損益通算

副業は事業所得か雑所得か:帳簿の保存と「300万円」の目安を通達35-2で確認

副業で収入を得ている人がまず迷うのが、確定申告で「事業所得」と「雑所得」のどちらにするかです。区分によって、赤字の損益通算、青色申告特別控除など、使える制度が大きく変わります。

この判定について、国税庁は令和4年10月7日に所得税基本通達35-2を改正しました。「副業は300万円以下なら雑所得」と覚えている方もいますが、それは意見公募の前の案の内容で、最終的な通達は違う形になっています。この記事では、改正後の通達の正確な内容と、実務での考え方を整理します。

この記事の結論
  • 事業所得か雑所得かは、社会通念上事業と称するに至る程度かで判定するのが原則
  • 帳簿書類の保存がない場合は、原則として業務に係る雑所得(収入が300万円を超え、事業所得と認められる事実がある場合を除く)
  • 帳簿書類を保存していれば、収入300万円以下でも原則として事業所得。ただし収入が僅少な場合と営利性がない場合は個別に判断
  • 「300万円」は、令和2年度改正で業務に係る雑所得の書類保存義務が前々年の収入300万円超の人に課されたことを踏まえた数字

通達35-2の改正内容(令和4年10月7日)

改正後の所得税基本通達35-2は、原稿料・講演料、動産の貸付け、金銭の貸付けなどを業務に係る雑所得の例として挙げたうえで、注書きで次のように定めています。

  • 事業所得と認められるかどうかは、その所得を得るための活動が、社会通念上事業と称するに至る程度で行っているかどうかで判定する
  • その所得に係る取引を記録した帳簿書類の保存がない場合(その所得に係る収入金額が300万円を超え、かつ、事業所得と認められる事実がある場合を除く)には、業務に係る雑所得に該当することに留意する

国税庁の改正通達の解説を整理すると、次の表のようになります。

収入金額帳簿書類の保存あり帳簿書類の保存なし
300万円超おおむね事業所得(注)おおむね業務に係る雑所得(事業所得と認められる事実がある場合を除く)
300万円以下おおむね事業所得(注)業務に係る雑所得

(注)次の場合は、事業と認められるかどうかを個別に判断します。

  1. 収入金額が僅少と認められる場合:例えば、その所得の収入金額が例年300万円以下で、主たる収入に対する割合が10%未満の場合(「例年」はおおむね3年程度の期間)
  2. 営利性が認められない場合:その所得が例年赤字で、かつ赤字を解消するための取組を実施していない場合(収入を増やす、黒字にするための営業活動などをしていない場合)

「300万円以下は雑所得」は案の段階の話

令和4年8月に公表された改正案では、主たる所得かどうかと、収入金額300万円以下かどうかを基準にする内容でした。意見公募には7,059通の意見が寄せられ、国税庁は意見公募の結果で次のように説明しています。

  • 主たる所得かどうかで判定するのではなく、事業所得者に帳簿書類の保存が義務づけられている点に鑑み、帳簿書類の保存の有無で所得区分を判定するように修正した
  • この修正により、収入金額が300万円以下であっても、帳簿書類の保存があれば、原則として事業所得に区分される
  • 事業所得や業務に係る雑所得についての従来の考え方を変えるものではなく、税負担が変わるものではない

つまり、300万円は「事業所得になれない上限」ではありません。帳簿書類の保存がない場合に、事業所得と扱う余地を残す目安として使われている数字です。

300万円という数字の由来

国税庁は、300万円の基準について、令和2年度税制改正を踏まえたものだと説明しています。この改正で、業務に係る雑所得について、前々年の収入金額が300万円を超える人に、請求書・領収書などの書類の保存が義務づけられました(令和4年分以後)。逆に言えば、300万円以下の小規模な業務には書類の保存を求めていないため、その線に合わせたということです。

「社会通念」で判定するときの要素

通達の解説は、最高裁昭和56年4月24日判決の「自己の計算と危険において独立して営まれ、営利性、有償性を有し、かつ反復継続して遂行する意思と社会的地位とが客観的に認められる業務から生ずる所得」という考え方と、東京地裁昭和48年7月18日判決が挙げた判断要素を紹介しています。

判断要素副業で見られるポイント
営利性・有償性利益を上げる見込みがあるか。赤字が続いていないか
継続性・反復性単発ではなく、継続して取引をしているか
自己の危険と計算による企画遂行性自分で企画し、費用とリスクを負っているか
精神的・肉体的労力の程度本業の合間にどの程度の時間と労力をかけているか
人的・物的設備事務所、設備、従業員・外注先などがあるか
取引の目的収益目的か、趣味や自己研鑽が中心か
職歴・社会的地位・生活状況生活費を何でまかなっているか(給与か、副業か)

公表裁決でも、この要素に沿って判断されています。たとえば、平成22年2月16日裁決(裁決事例集No.79)は、取引回数約1,400回、1日平均15時間を費やしたという外国為替証拠金取引について、投機性が高く安定した収益の可能性が乏しいこと、役員報酬で生計を立てていたことなどから、事業には当たらないとしました(なお、現在の店頭FXなどの差金決済取引は、申告分離課税の対象です)。また、平成13年9月14日裁決(裁決事例集No.62)は、競走馬の保有について、頭数が少なく設備や従業員もなく、損失が続き、本業の所得で生計を賄っていたことから、事業に当たらないとしています。否認された例は「副業の赤字の損益通算が否認された事例」でまとめて紹介しています。

雑所得になった場合の申告ルール

業務に係る雑所得になった場合、国税庁タックスアンサー(No.1500)で次のルールが示されています。

ルール対象となる人
現金主義の特例(入金・支払った年で計算できる)前々年の業務に係る雑所得の収入金額が300万円以下の人。確定申告書に特例を受ける旨を記載
現金預金取引等関係書類(請求書・領収書など)の保存前々年の業務に係る雑所得の収入金額が300万円を超える人
収支内訳書などの添付前々年の業務に係る雑所得の収入金額が1,000万円を超える人
損益通算できない(雑所得の赤字は他の所得と通算できない)

副業で赤字が出るときの損益通算のリスクは「副業の赤字を給与と損益通算するリスク」で解説しています。

事業所得として申告したいなら、まず帳簿

副業を事業として育てたいなら、最初にやるべきことは帳簿をつけて書類を保存することです。

  1. 副業用の口座とカードを分ける(「事業用の口座とカードを分けるべき理由」)
  2. 収入と経費を、日付・相手・金額・内容がわかる形で取引ごとに記録する
  3. 請求書・領収書・契約書を、帳簿と対応させて保存する
  4. 開業届と青色申告承認申請書を出し、青色申告の帳簿をつける
  5. 赤字なら、黒字にするための取組(営業、集客、価格の見直し)を記録に残す

帳簿をつけていることは、事業所得の前提であって、それだけで事業所得が保証されるわけではありません。収入が少ない状態や赤字が何年も続けば、個別に判断されます。

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まとめ

  • 副業が事業所得か雑所得かは、社会通念上の事業といえるかで判定する
  • 令和4年改正の通達35-2で、帳簿書類の保存がなければ原則として業務に係る雑所得とされた
  • 帳簿書類を保存していれば、収入300万円以下でも原則として事業所得。ただし、収入が例年300万円以下で主たる収入の10%未満の場合や、例年赤字で取組がない場合は個別に判断
  • 「300万円以下は雑所得」は意見公募前の案の内容で、最終的な通達とは違う
  • 事業所得として申告したいなら、まず帳簿をつけ、書類を保存すること

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よくある質問

副業の収入が300万円以下なら、雑所得で申告しなければいけませんか?
そうとは限りません。令和4年改正の所得税基本通達35-2では、帳簿書類を保存していない場合に原則として業務に係る雑所得とする、という基準になっています。帳簿書類を保存していれば、収入が300万円以下でも原則として事業所得に区分されると国税庁は説明しています。ただし、収入が例年300万円以下で主たる収入の10%未満の場合などは、事業かどうかを個別に判断します。
「帳簿書類の保存」とは、どの程度の記録のことですか?
その所得に係る取引を記録した帳簿と、それを裏付ける請求書・領収書などの書類を保存していることです。収入と経費を日付・相手・金額・内容がわかる形で記録し、書類と対応させておく必要があります。年末にまとめて作った集計表だけでは、取引の記録として不十分と判断されるおそれがあります。

※本記事は2026年10月25日時点の法令・制度に基づく一般的な解説です。個別の状況により結論が異なるため、実行前に専門家へご相談ください。
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