レシート・証憑

法人のレシート・領収書は何年保存する?法人税は7年、赤字の年は10年、会社法は10年

「会社の領収書は7年?10年?」。法人の書類の保存期間は、法人税法と会社法の両方にルールがあり、さらに赤字の年かどうかでも変わるため、混乱しがちです。

結論から言うと、法人税では帳簿と書類を確定申告書の提出期限の翌日から7年、欠損金が生じた事業年度は10年保存します。会社法でも、会計帳簿と事業に関する重要な資料は10年保存とされています。この記事では、それぞれのルールと、ひとり会社の実務での保存の仕方を整理します。個人事業主の場合はレシート・領収書は何年保存する?(個人事業主)をご覧ください。

この記事の結論
  • 法人税:帳簿と書類は、確定申告書の提出期限の翌日から7年間。欠損金が生じた事業年度は10年間
  • 会社法:会計帳簿と事業に関する重要な資料は、帳簿の閉鎖の時から10年間
  • 消費税:帳簿とインボイスなどの請求書等は、課税期間の末日の翌日から2か月を経過した日から7年間
  • 実務では、帳簿・決算書・申告書・主要な証憑は10年保存しておくのが安全
  • メールやネットで受け取った領収書はデータのまま保存。紙はスキャナ保存の要件を満たせば捨てられる

法人税:原則7年、欠損金が生じた年は10年

法人は、帳簿を備えて取引を記録し、帳簿と取引に関して作成・受領した書類を、その事業年度の確定申告書の提出期限の翌日から7年間保存しなければなりません(国税庁タックスアンサーNo.5930)。

ただし、青色申告書を提出した事業年度で欠損金額が生じた事業年度などは、10年間の保存が必要です(2018年4月1日前に開始した事業年度は9年間)。

区分主なもの保存期間(法人税)
帳簿総勘定元帳、仕訳帳、現金出納帳、売掛金元帳、買掛金元帳、固定資産台帳、売上帳、仕入帳など7年(欠損金が生じた事業年度は10年)
書類棚卸表、貸借対照表、損益計算書、注文書、契約書、領収書など7年(欠損金が生じた事業年度は10年)

個人事業主と違い、法人では請求書や見積書などの書類も帳簿と同じ期間の保存が必要です。

欠損金の年が10年なのはなぜか

青色申告の法人の欠損金は、翌期以降に繰り越して、将来の黒字と相殺できます。何年も後に欠損金を使うとき、その欠損金が正しく計算されていたかを確認できるよう、保存期間が長くなっています。創業期に赤字が続いたひとり会社は、その期の書類を10年保存することを忘れないようにしましょう。

会社法:会計帳簿と重要な資料は10年

会社法では、株式会社は会計帳簿の閉鎖の時から10年間、会計帳簿とその事業に関する重要な資料を保存しなければならないとされています(会社法432条2項)。合同会社などの持分会社も同様です(会社法615条2項)。

「重要な資料」の範囲は条文で具体的に列挙されていませんが、帳簿の記録の裏付けとなる契約書、請求書、領収書などが含まれると考えられます。どこまでを10年保存するかは、資料の重要性によって判断が分かれるため、迷うものは10年保存しておくのが無難です。

消費税:帳簿とインボイスは7年

消費税の課税事業者は、仕入税額控除のために、帳簿と請求書等(インボイスなど)を保存する必要があります。保存期間は、帳簿はその閉鎖の日、請求書等は受領した日の属する課税期間の末日の翌日から2か月を経過した日から7年間です(6年目と7年目はどちらか一方でよいとされています。タックスアンサーNo.6496)。インボイス発行事業者として交付したインボイスの写しも保存が必要です。

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保存期限の具体例

3月決算のひとり会社(申告期限の延長なし)の、2027年3月期(2026年4月1日〜2027年3月31日)の場合です。

ルール起算保存期限
法人税(黒字の期)申告期限2027年5月31日の翌日2034年5月31日
法人税(欠損金が生じた期)同上2037年5月31日
会社法(会計帳簿・重要な資料)帳簿の閉鎖の時(2027年3月31日の決算)閉鎖の時から10年
消費税(課税事業者)課税期間の末日の翌日から2か月を経過した日(2027年6月1日)2034年5月31日

申告期限の延長の特例を受けている会社は、延長後の申告期限を基準に数えます。

ひとり会社の実務での保存の仕方

期ごとにまとめ、10年を基本にする

ルールが複数あるため、実務では事業年度ごとにまとめて、10年を基本に保存すると管理が簡単です。保存の対象と目安を整理すると、次のようになります。

書類保存の目安
総勘定元帳・仕訳帳などの帳簿10年
決算書・法人税等の申告書の控え10年(融資の審査で過去の決算書を求められることもある)
契約書・請求書・領収書・レシート7年(欠損金の期・重要な資料は10年)
固定資産の取得の記録、借入れの契約書資産を持っている間・返済が終わるまでは期間にかかわらず保存
株主総会・取締役会の議事録会社法の保存期間(本店に10年など)を確認して保存

電子データでの保存

  • メールやネットで受け取った領収書・請求書は、電子取引のデータとしてデータのまま保存する必要があります。印刷して紙で保存するだけでは足りません
  • 紙のレシートは、スキャナ保存の要件を満たして保存すれば、紙の原本を捨てられます
  • 会計ソフトの帳簿は、電子帳簿保存法の要件を満たせばデータで保存できます

詳しくは電子帳簿保存法の基本とレシートは必ず残さないといけない?スマホ撮影・スキャナ保存のルールをご覧ください。

社長の立替えの領収書も会社の書類

社長が個人のカードで払った会社の経費の領収書も、会社の帳簿の裏付けになる書類です。経費精算書とあわせて、会社の書類として保存します。立替えの扱いは役員借入金・役員貸付金で解説しています。不動産を持つ法人の保存のポイントは不動産投資の帳簿・領収書の保存ルールも参考にしてください。

まとめ

  • 法人税では、帳簿と書類を申告期限の翌日から7年。欠損金が生じた事業年度は10年
  • 会社法では、会計帳簿と重要な資料を帳簿の閉鎖の時から10年
  • 消費税の帳簿とインボイスは7年
  • 実務では、期ごとにまとめて10年を基本にし、電子取引のデータはデータのまま保存する

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よくある質問

3月決算の会社です。2027年3月期の領収書はいつまで保存すればよいですか?
申告期限の延長を受けていない場合、2027年3月期の確定申告書の提出期限は2027年5月31日なので、その翌日から7年間、2034年5月31日まで保存します。その期に欠損金(赤字)が生じた場合は10年間、2037年5月31日までです。会社法の会計帳簿・重要な資料の10年保存も踏まえると、帳簿と主要な証憑は10年保存しておくのが安全です。
赤字の年だけ10年保存なのはなぜですか?
青色申告の法人の欠損金(赤字)は、一定の範囲で翌期以降10年間繰り越して、将来の黒字と相殺できます。何年も後に欠損金を使う場合でも、その欠損金が正しく計算されていたかを確認できるよう、欠損金が生じた事業年度の帳簿書類は10年間保存することとされています。
合同会社でも会社法の10年保存は必要ですか?
合同会社などの持分会社も、会社法で会計帳簿の閉鎖の時から10年間、会計帳簿とその事業に関する重要な資料を保存することとされています(会社法615条)。法人税の保存期間とあわせて、株式会社と同じように考えてください。

※本記事は2026年10月25日時点の法令・制度に基づく一般的な解説です。個別の状況により結論が異なるため、実行前に専門家へご相談ください。
※本記事の無断転載・複製、商用目的での利用はお断りします。引用の際は、出典(税理士法人クレフティ・記事URL)を明記してください。

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