レシート・証憑

クレジットカードの明細だけで経費にできる?(所得税・法人税)

「カードで払ったものは、明細が残るからレシートはいらないよね?」。キャッシュレス払いが当たり前になって、よく聞かれるようになった質問です。

結論からいうと、所得税・法人税では、クレジットカードの明細も支払いを裏付ける資料になります。ただし、明細だけでは「何を買ったのか」「事業のためなのか」が分からないことが多く、明細だけで十分とは言い切れません。この記事では、所得税(個人事業主)と法人税(会社)の観点から、カード明細の位置づけと上手な残し方を説明します。消費税の扱いは別の記事で解説しています。

この記事の結論
  • カード明細は日付・店名・金額を示す第三者の記録で、支払いの事実の裏付けになる
  • ただし何を買ったか・誰と何のためかは分からないことが多く、明細だけでは事業との関係を説明しにくい
  • レシート・購入履歴・契約書と組み合わせて保存し、必要に応じてメモを残す
  • 消費税の本則課税では、カード明細はインボイスにはあたらないので別途インボイスが必要

所得税・法人税で問われる2つのこと

所得税の必要経費も、法人税の損金も、「領収書がなければ認めない」という決まりがあるわけではありません。問われるのは次の2つです。

  1. 支払いの事実:本当に、その日、その相手に、その金額を払ったか
  2. 事業との関係:その支払いが事業のために必要なものか

カード明細は、1の「支払いの事実」を示す資料としては強い証拠です。カード会社という第三者が作った記録だからです。一方で、2の「事業との関係」については、明細だけではほとんど何も分かりません。

カード明細でわかること・わからないこと

項目カード明細レシート・領収書ネットの購入履歴
日付○○○
支払先○(表示名が運営会社名などのこともある)○○
金額○○○
何を買ったか×(通常は表示されない)○○
人数・相手××(メモが必要)×
作成者カード会社(第三者)売り手(第三者)売り手(第三者)

たとえば、明細に「〇〇百貨店 22,000円」とあっても、それが取引先への手土産なのか、家族の服なのかは分かりません。家電量販店での支払いなら、仕事用のパソコン周辺機器かもしれないし、自宅のテレビかもしれません。

明細だけで説明しやすいもの・しにくいもの

説明しやすいもの

  • 事業専用のサービスの定額料金:会計ソフト、クラウドストレージ、ドメイン・サーバー代、業務用アプリのサブスクリプションなど。契約内容(申込みメール、管理画面の契約情報)とあわせれば説明できる
  • 事業用に契約した通信回線や広告費:契約者が事業者名義で、用途がはっきりしているもの
  • 交通費:交通系ICの利用履歴など、区間がわかる記録と組み合わせられるもの

説明しにくいもの

  • スーパー・コンビニ・百貨店・ドラッグストア:日用品・食品など私用の買い物と区別できない
  • 飲食店:取引先との打合せか、家族との食事か分からない。誰と何のためかの記録が必要(食事の記録はGoogleカレンダーに残せばいい?)
  • ネット通販のまとめ払い:明細には通販サイト名と合計金額しか出ないので、購入履歴で中身を確認する
  • 家族カードでの支払い:誰が使ったか分からなくなりやすい

個人事業主の場合は特に、個人の生活費と事業の支出が同じ財布から出るため、家事関連費(私用と事業用が混ざった支出)との区別が厳しく見られます。事業用のカードを1枚決めて、私用には使わないことが一番の対策です(事業用の口座とカードを分けるべき理由)。

法人のカード払いで気をつけること

ひとり会社では、社長が会社のカードで払ったものの中に私的な支出が混ざっていないかが、税務調査でよく確認されます。

  • 私的な支出を会社の経費にしていた場合、法人税で損金にならないだけでなく、社長への給与(役員給与)や貸付金として扱われることがある
  • 社長個人のカードで会社の経費を立て替えた場合は、明細とレシートをそろえて精算の記録を残す

社長と会社のお金の貸し借りの整理は、役員借入金・役員貸付金で解説しています。

おすすめの残し方

やること具体例
明細は毎月ダウンロードカード会社のサイトでPDFやCSVを保存。閲覧できる期間に限りがあるため
レシート・購入履歴も残す紙のレシートは月ごとに保管、ネット通販は購入履歴・領収書PDFを保存
用途のメモ会計ソフトの摘要欄に「〇〇社打合せ 2名」「撮影用照明」などを書く
私用の混入を分ける事業用カードで私用に払ってしまったら、個人事業主は「事業主貸」、法人は社長への立替請求などで処理

カード明細のデータやPDFは、電子で受け取る取引情報にあたるので、印刷せずに電子データのまま保存しておくのが基本です(レシートは必ず残さないといけない?スマホ撮影・スキャナ保存のルール)。

消費税は別の話

所得税・法人税では「明細+他の資料」で説明がつく支出でも、消費税の本則課税で仕入税額控除をするには、原則としてインボイス(適格請求書・適格簡易請求書)の保存が必要です。国税庁のインボイスQ&A(問103)では、カード会社が発行する利用明細書は、売り手が作成・交付する書類ではなく、適格請求書の記載事項も満たさないため、一般的に適格請求書にはあたらないとされています。免税事業者・簡易課税・2割特例・本則課税でどう違うかは、クレジットカードの明細と消費税をご覧ください。

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まとめ

  • カード明細は支払いの事実を示す第三者の記録で、所得税・法人税の証拠のひとつになる
  • 何を買ったか、事業のためかは明細では分からないため、レシート・購入履歴・メモで補う
  • 私用と混ざりやすい店の支払いほど、明細だけでは説明しにくい
  • 消費税の本則課税では、カード明細はインボイスにならない

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よくある質問

カードで払った経費は、レシートを捨ててカード明細だけ残せばいいですか?
おすすめしません。カード明細には日付・店名・金額は出ますが、何を買ったかは通常わからないため、事業との関係を説明しにくくなります。所得税・法人税ではレシートや購入履歴も保存し、消費税の本則課税ではインボイスの保存が必要です。
カード明細で経費が認められるのはどんな場合ですか?
店名や利用内容から事業との関係が明らかな支払い(例えば、事業で使うクラウドサービスの月額料金)は、カード明細と契約内容の記録で説明しやすいといえます。反対に、スーパー・百貨店・飲食店など私用でも使う店の支払いは、明細だけでは事業用か私用か区別できず、説明の資料が必要です。
カード明細は紙で届かないのですが、どう保存すればいいですか?
ウェブで確認する明細データやPDFは電子取引のデータにあたるため、電子データのまま保存しておくのが基本です。カード会社のサイトで閲覧できる期間には限りがあるので、毎月または年ごとにダウンロードして保存しておきましょう。

※本記事は2026年10月25日時点の法令・制度に基づく一般的な解説です。個別の状況により結論が異なるため、実行前に専門家へご相談ください。
※本記事の無断転載・複製、商用目的での利用はお断りします。引用の際は、出典(税理士法人クレフティ・記事URL)を明記してください。

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