「カードで払ったものは、明細が残るからレシートはいらないよね?」。キャッシュレス払いが当たり前になって、よく聞かれるようになった質問です。
結論からいうと、所得税・法人税では、クレジットカードの明細も支払いを裏付ける資料になります。ただし、明細だけでは「何を買ったのか」「事業のためなのか」が分からないことが多く、明細だけで十分とは言い切れません。この記事では、所得税(個人事業主)と法人税(会社)の観点から、カード明細の位置づけと上手な残し方を説明します。消費税の扱いは別の記事で解説しています。
- カード明細は日付・店名・金額を示す第三者の記録で、支払いの事実の裏付けになる
- ただし何を買ったか・誰と何のためかは分からないことが多く、明細だけでは事業との関係を説明しにくい
- レシート・購入履歴・契約書と組み合わせて保存し、必要に応じてメモを残す
- 消費税の本則課税では、カード明細はインボイスにはあたらないので別途インボイスが必要
所得税・法人税で問われる2つのこと
所得税の必要経費も、法人税の損金も、「領収書がなければ認めない」という決まりがあるわけではありません。問われるのは次の2つです。
- 支払いの事実:本当に、その日、その相手に、その金額を払ったか
- 事業との関係:その支払いが事業のために必要なものか
カード明細は、1の「支払いの事実」を示す資料としては強い証拠です。カード会社という第三者が作った記録だからです。一方で、2の「事業との関係」については、明細だけではほとんど何も分かりません。
カード明細でわかること・わからないこと
| 項目 | カード明細 | レシート・領収書 | ネットの購入履歴 |
|---|---|---|---|
| 日付 | ○ | ○ | ○ |
| 支払先 | ○(表示名が運営会社名などのこともある) | ○ | ○ |
| 金額 | ○ | ○ | ○ |
| 何を買ったか | ×(通常は表示されない) | ○ | ○ |
| 人数・相手 | × | ×(メモが必要) | × |
| 作成者 | カード会社(第三者) | 売り手(第三者) | 売り手(第三者) |
たとえば、明細に「〇〇百貨店 22,000円」とあっても、それが取引先への手土産なのか、家族の服なのかは分かりません。家電量販店での支払いなら、仕事用のパソコン周辺機器かもしれないし、自宅のテレビかもしれません。
明細だけで説明しやすいもの・しにくいもの
説明しやすいもの
- 事業専用のサービスの定額料金:会計ソフト、クラウドストレージ、ドメイン・サーバー代、業務用アプリのサブスクリプションなど。契約内容(申込みメール、管理画面の契約情報)とあわせれば説明できる
- 事業用に契約した通信回線や広告費:契約者が事業者名義で、用途がはっきりしているもの
- 交通費:交通系ICの利用履歴など、区間がわかる記録と組み合わせられるもの
説明しにくいもの
- スーパー・コンビニ・百貨店・ドラッグストア:日用品・食品など私用の買い物と区別できない
- 飲食店:取引先との打合せか、家族との食事か分からない。誰と何のためかの記録が必要(食事の記録はGoogleカレンダーに残せばいい?)
- ネット通販のまとめ払い:明細には通販サイト名と合計金額しか出ないので、購入履歴で中身を確認する
- 家族カードでの支払い:誰が使ったか分からなくなりやすい
個人事業主の場合は特に、個人の生活費と事業の支出が同じ財布から出るため、家事関連費(私用と事業用が混ざった支出)との区別が厳しく見られます。事業用のカードを1枚決めて、私用には使わないことが一番の対策です(事業用の口座とカードを分けるべき理由)。
法人のカード払いで気をつけること
ひとり会社では、社長が会社のカードで払ったものの中に私的な支出が混ざっていないかが、税務調査でよく確認されます。
- 私的な支出を会社の経費にしていた場合、法人税で損金にならないだけでなく、社長への給与(役員給与)や貸付金として扱われることがある
- 社長個人のカードで会社の経費を立て替えた場合は、明細とレシートをそろえて精算の記録を残す
社長と会社のお金の貸し借りの整理は、役員借入金・役員貸付金で解説しています。
おすすめの残し方
| やること | 具体例 |
|---|---|
| 明細は毎月ダウンロード | カード会社のサイトでPDFやCSVを保存。閲覧できる期間に限りがあるため |
| レシート・購入履歴も残す | 紙のレシートは月ごとに保管、ネット通販は購入履歴・領収書PDFを保存 |
| 用途のメモ | 会計ソフトの摘要欄に「〇〇社打合せ 2名」「撮影用照明」などを書く |
| 私用の混入を分ける | 事業用カードで私用に払ってしまったら、個人事業主は「事業主貸」、法人は社長への立替請求などで処理 |
カード明細のデータやPDFは、電子で受け取る取引情報にあたるので、印刷せずに電子データのまま保存しておくのが基本です(レシートは必ず残さないといけない?スマホ撮影・スキャナ保存のルール)。
消費税は別の話
所得税・法人税では「明細+他の資料」で説明がつく支出でも、消費税の本則課税で仕入税額控除をするには、原則としてインボイス(適格請求書・適格簡易請求書)の保存が必要です。国税庁のインボイスQ&A(問103)では、カード会社が発行する利用明細書は、売り手が作成・交付する書類ではなく、適格請求書の記載事項も満たさないため、一般的に適格請求書にはあたらないとされています。免税事業者・簡易課税・2割特例・本則課税でどう違うかは、クレジットカードの明細と消費税をご覧ください。
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オンライン記帳・申告サポートを見るまとめ
- カード明細は支払いの事実を示す第三者の記録で、所得税・法人税の証拠のひとつになる
- 何を買ったか、事業のためかは明細では分からないため、レシート・購入履歴・メモで補う
- 私用と混ざりやすい店の支払いほど、明細だけでは説明しにくい
- 消費税の本則課税では、カード明細はインボイスにならない
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