「12月に仕事をして、入金は1月。この売上は今年?来年?」――個人事業主の方から、年末によくいただく質問です。答えは、原則として仕事をした(納品した)12月の年の売上です。入金の日ではありません。経費も同じで、12月分の電話代が1月に引き落とされても、12月の年の経費にできます。
この考え方を「発生主義」といい、年末に入金・支払いが済んでいないものは、売掛金・未払金として帳簿に計上します。この記事では、個人事業主の方に向けて、売掛金・未払金の計上の仕方と、小規模な青色申告者だけが選べる「現金主義の特例」の違いを、国税庁の資料に沿って解説します。
- 所得税の売上は、入金の日ではなく「収入すべき権利が確定した日」の年に計上する(発生主義)。物の販売なら引渡し、サービスなら提供が完了した日が目安
- 経費も、支払った日ではなく、年末までに支払う債務が確定したものをその年の経費にする
- 年末に未入金の売上は売掛金、未払いの経費は未払金として計上し、翌年の入金・支払いは「回収」「支払い」として記帳する(二重計上に注意)
- 青色申告者で、前々年の事業所得と不動産所得の合計が300万円以下なら、届出により入金・支払いの日で計算する現金主義の特例を選べる。ただし青色申告特別控除は10万円になる
- ひとり会社(法人)には現金主義の特例はない。決算で売掛金・未払金を必ず計上する
売上は「入金の日」ではなく「権利が確定した日」の年に
国税庁のタックスアンサー(No.2200 収入金額とその計算)では、その年の収入金額は、年末までに現実に金銭を受け取っていなくても、「収入すべき権利の確定した金額」とされています。入金の有無や、請求書を出したかどうかは関係ありません。いつ権利が確定したかは、取引の内容や契約の取り決めによって判断します(所得税法36条)。
業種ごとの目安は次のとおりです。
| 取引 | 売上を計上する日の目安 |
|---|---|
| 商品の販売 | 商品を引き渡した日(出荷した日・相手が検収した日など、継続して同じ基準を使う) |
| 請負(成果物を納めるもの) | 成果物を引き渡した日 |
| 請負(成果物がないもの)・業務委託 | 約束したサービスの提供が完了した日 |
| 月額の顧問料・保守料など | その月のサービスを提供した日(その月分の売上) |
たとえば、デザイナーが12月20日にロゴを納品し、請求書を12月末に送り、代金が翌年1月31日に振り込まれた場合、売上は納品した年のものです。年末の帳簿では「売掛金/売上」と記帳し、1月の入金は「普通預金/売掛金」として、売上ではなく売掛金の回収として処理します。
請求書の日付と、売上の日付がずれるとき
月末締めで翌月に請求書を出す場合、請求書の日付は翌年でも、12月中に提供したサービスの分は12月の年の売上です。会計ソフトに請求書の日付で入力していると、年末の分が翌年にずれ込みやすいので、12月分の請求書は「提供した期間」を確認して年内の売上に入れます。
経費は「支払う債務が確定した日」の年に
経費(必要経費)も、支払った日ではなく、その年のうちに支払う債務が確定したものを、その年の経費にします(所得税法37条)。所得税基本通達37-2では、次の3つをすべて満たすと債務が確定したとされています。
- 年末までに、その費用の債務が成立していること
- 年末までに、その債務に基づいて具体的な給付をすべき原因となる事実が発生していること(物の引渡しやサービスの提供を受けた)
- 年末までに、その金額を合理的に算定できること
たとえば、12月に使った携帯電話の料金、12月に受けた外注の作業代、12月に届いた仕入れ商品の代金は、支払いが翌年でも12月の年の経費(仕入れ)になります。年末に「通信費/未払金」「外注費/未払金」などと記帳し、翌年の引き落としは「未払金/普通預金」として処理します。
逆に、来年使うものの代金を年内に払っても、原則として今年の経費にはなりません(前払費用)。一定の要件を満たす1年以内の前払いだけは、支払った年の経費にできる取扱いがあります。年末の駆け込みでの前払いの注意点は年末の駆け込み節税の落とし穴をご覧ください。
年末にやること:売掛金・未払金の計上の手順
期中は、入金・支払いのつど記帳していても実務上かまいません。大事なのは、年末(12月31日)の時点で、年をまたぐ取引を拾い出して計上することです。手順は次のとおりです。
- 売掛金を拾う:12月までに納品・提供したのに、年末時点で入金がないものを、請求書の控えや取引先ごとの一覧から洗い出す
- 未払金を拾う:12月までに受けたサービスや届いた物で、年末時点で支払っていないもの(カードの未引き落とし分、1月引き落としの公共料金・通信費、外注費、仕入れなど)を洗い出す
- 年末の日付で計上する:「売掛金/売上」「経費/未払金」として記帳する
- 翌年の入金・支払いは消し込む:翌年1月以降の入金は売掛金の回収、支払いは未払金の支払いとして記帳し、売上や経費として二重に入れない
| 区分 | 年末(12/31)の記帳 | 翌年の入金・支払いのときの記帳 |
|---|---|---|
| 12月納品・1月入金の売上 | 売掛金 / 売上 | 普通預金 / 売掛金 |
| 12月利用・1月引き落としの通信費 | 通信費 / 未払金 | 未払金 / 普通預金 |
| 12月にカードで買った消耗品(1月引き落とし) | 消耗品費 / 未払金(購入日に記帳) | 未払金 / 普通預金 |
クレジットカードで払った経費は、カードの利用日の経費です。引き落とし日に経費にしていると、12月の利用分が翌年に回ってしまいます。会計ソフトでカードを連携している場合は、通常は利用日で取り込まれますが、引き落とし時にもう一度経費にしてしまう二重計上がよく起きます。口座連携・カード連携の記帳でよくある間違いもあわせてご確認ください。
よくある間違い
- 翌年の入金を、また売上に入れてしまう:年末に売掛金を立てたのに、翌年の入金を「売上」で記帳すると、同じ売上を2年続けて申告することになります
- 年末の売掛金の計上漏れ:入金ベースで記帳していて、12月分の売上が丸ごと翌年に回っているケース。税務調査では、取引先の支払記録と突き合わせて指摘されます
- 毎年同じ時期の売上を翌年に回し続ける:「どうせ翌年に申告するから同じ」と考えがちですが、年ごとの所得がずれるので、修正の対象になります
- 商品の仕入れだけ未払金にして、在庫を数えない:物販の方は、年末の在庫を数えて売上原価を計算する必要があります。期末の棚卸しのやり方(個人事業主)をご覧ください
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オンライン記帳・申告サポートを見る小規模な青色申告者だけが選べる「現金主義の特例」
ここまでが原則(発生主義)ですが、所得税には、小規模な青色申告者が、入金・支払いの日を基準に所得を計算できる特例があります。国税庁のタックスアンサー(No.2072 青色申告特別控除)と、手続の案内(A1-12 現金主義による所得計算の特例を受けるための手続)によると、内容は次のとおりです(所得税法67条、所得税法施行令195条〜197条)。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 使える人 | 青色申告者で、前々年分の事業所得と不動産所得の金額の合計が300万円以下(青色事業専従者給与を必要経費に入れる前の金額) |
| 届出 | 「現金主義による所得計算の特例を受けることの届出書」を、適用を受ける年の3月15日までに提出(その年の1月16日以後に開業した場合は、開業の日から2か月以内) |
| 青色申告と同時に申請する場合 | 「所得税の青色申告承認申請書(兼)現金主義の所得計算による旨の届出書」を使う |
| 計算の仕方 | 売上は入金した日、経費は支払った日を基準に計算(売掛金・未払金を計上しない) |
| 青色申告特別控除 | 55万円・65万円の控除は受けられず、10万円になる |
| やめるとき | 適用をやめる年の3月15日までに取りやめの届出書を提出。過去に特例をやめた人が再び使うには承認申請が必要 |
現金主義を選ぶかどうかの考え方
現金主義の一番のメリットは、年末の売掛金・未払金の計算がいらないことです。一方で、青色申告特別控除が55万円・65万円から10万円に下がるので、控除の差(最大55万円)の分だけ所得が増えます。
- 会計ソフトで記帳していて、年末の売掛金・未払金を拾う手間がそれほど大きくないなら、発生主義のまま55万円・65万円の控除を受けるほうが、多くの場合は税額が少なくなります
- 取引の件数が少なく、ほとんどがその場で現金・即時決済の取引という方は、現金主義でも所得はほとんど変わりませんが、その場合でも控除の差が残ります
65万円控除の要件は青色申告特別控除65万円の要件、届出の出し方は開業届と青色申告承認申請書:出す時期と出し忘れたときで解説しています。なお、副業などで雑所得になる業務にも、一定の小規模な場合に現金主義で計算できる取扱いがあります。事業所得か雑所得かの区分は副業は事業所得か雑所得かをご覧ください。
消費税の時期も同じ考え方
消費税の売上・仕入れの時期も、原則は物の引渡しやサービスの提供があった時で、入金・支払いの日ではありません(国税庁タックスアンサー No.6165 など)。所得税で現金主義の特例を受けている個人事業者は、消費税でも入金・支払いの日を基準にすることができ、その場合は申告書にその旨を書き添えます(消費税法18条)。消費税の課税事業者になる時期は消費税はいつから納める?(個人事業主)をご覧ください。
ひとり会社(法人)の場合
法人には、個人の現金主義の特例のような制度はありません。法人税の所得は、一般に公正妥当と認められる会計処理の基準に従って計算するとされており(法人税法22条4項)、決算では、期末までに確定した売上を売掛金、期末までに確定した経費を未払金として計上します。期中の記帳は入金・支払いのつどでもかまいませんが、決算月の締めでは、個人事業主と同じ手順で年をまたぐ取引を拾い出します。
売掛金・未払金が正しく計上されていないと、利益がずれるだけでなく、決算書を見た金融機関に「売上の管理ができていない会社」と受け取られることもあります。記帳の頻度と決算のまとめ方は記帳はどれくらいの頻度でやればいい?(ひとり会社・法人)で解説しています。
まとめ
- 個人事業主の売上は、入金の日ではなく、収入すべき権利が確定した日(納品・提供の完了)の年に計上する
- 経費は、年末までに支払う債務が確定したもの(サービスを受けた・物が届いた・金額が分かる)をその年に計上する。カード払いは利用日
- 年末に未入金の売上は売掛金、未払いの経費は未払金として計上し、翌年の入金・支払いを売上・経費として二重に入れない
- 青色申告者で前々年の所得が300万円以下なら、届出で現金主義の特例を選べる。ただし青色申告特別控除は10万円になるので、控除の差と手間を比べて選ぶ
- ひとり会社には現金主義の特例はなく、決算で売掛金・未払金を必ず計上する
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