「個人事業主は、売上がいくらになったら消費税を払うの?」「開業して2年は免税って本当?」。開業したばかりの方から、よく受ける質問です。
個人事業主の消費税は、2年前の売上で判定するのが基本です。ただし、前年の上半期の売上や、インボイス登録の有無によって、もっと早く納税が始まることもあります。この記事では、国税庁タックスアンサーなどをもとに、判定の仕方を具体的に説明します。法人の場合は消費税はいつから納める?(法人)をご覧ください。
- 原則:基準期間(前々年)の課税売上高が1,000万円超なら、その年は課税事業者
- 例外1:特定期間(前年1月〜6月)の課税売上高と給与等の支払額がどちらも1,000万円超なら課税事業者
- 例外2:インボイス登録や課税事業者選択届出をしていれば、売上にかかわらず課税事業者
- 開業1年目・2年目は、例外に当たらなければ原則として免税事業者
判定の基本:2年前の売上で決まる
国税庁タックスアンサーNo.6501によると、個人事業主は、その年の基準期間(前々年)の課税売上高が1,000万円以下なら、原則として消費税の納税義務が免除されます(免税事業者)。
| 判定する年 | 基準期間 | 特定期間 |
|---|---|---|
| 令和8年分 | 令和6年(1月〜12月) | 令和7年1月1日〜6月30日 |
| 令和9年分 | 令和7年(1月〜12月) | 令和8年1月1日〜6月30日 |
| 令和10年分 | 令和8年(1月〜12月) | 令和9年1月1日〜6月30日 |
2年前の数字で判定するのは、年の初めから「今年は消費税を預かるのか」が分かるようにするためです。今年の売上が1,000万円を超えても、それだけで今年の消費税がかかるわけではありません。
課税売上高に含めるもの・含めないもの
課税売上高は、消費税がかかる売上の合計です。住宅の家賃や土地の売却など非課税の売上は含めません。一方、事業で使っていた車や機械を売った代金は、課税売上に含まれます。
基準期間に免税事業者だった場合は税抜きしない
基準期間に課税事業者だった場合は、税抜きの金額で判定します。一方、基準期間に免税事業者だった場合は、売上に消費税が含まれていないものとして、税抜きの処理をせずにそのままの金額で判定します。国税庁のインボイスQ&A(問8-2)では、年の途中でインボイス登録をした個人事業主の例で、免税事業者だった期間の売上はそのまま、登録後の売上は税抜きにして合計すると説明されています。
例外1:特定期間(前年1月〜6月)の判定
基準期間の課税売上高が1,000万円以下でも、特定期間(前年の1月1日〜6月30日)の課税売上高が1,000万円を超えると、その年は課税事業者になります。ただし、特定期間の判定は、課税売上高のかわりに給与等の支払額の合計額で判定することもでき、どちらで判定するかは納税者が選べます(タックスアンサーNo.6501)。
つまり、課税売上高と給与等の支払額がどちらも1,000万円を超えた場合に、課税事業者になるということです。
| 特定期間の課税売上高 | 特定期間の給与等の支払額 | 結果 |
|---|---|---|
| 1,000万円以下 | ― | 特定期間による課税なし |
| 1,000万円超 | 1,000万円以下 | 給与で判定すれば課税なし |
| 1,000万円超 | 1,000万円超 | 課税事業者 |
従業員を雇わないひとりの個人事業主なら、給与等の支払額は通常1,000万円を超えないため、特定期間で課税事業者になるケースは限られます。なお、前年の途中で開業した場合、特定期間は開業日から6月30日までの期間で、6か月分に換算する必要はありません(タックスアンサーNo.6531)。
例外2:インボイス登録・課税事業者の選択
インボイス登録をした場合
インボイス(適格請求書発行事業者)の登録を受けている事業者は、基準期間の課税売上高が1,000万円以下でも納税義務は免除されません(タックスアンサーNo.6501)。免税事業者が年の途中で登録した場合は、登録日以後の売上が申告の対象です。登録するかどうかの考え方はインボイス登録はするべき?で解説しています。
課税事業者選択届出書を出した場合
設備投資で消費税の還付を受けたいときなどは、「消費税課税事業者選択届出書」を出して、あえて課税事業者になることもできます。原則として提出した日の属する課税期間の翌課税期間から課税事業者となり、2年間は免税事業者に戻れません(タックスアンサーNo.6501)。
具体例:開業から課税事業者になるまで
令和7年に開業した個人事業主(従業員なし)の例です。
| 年 | その年の課税売上高 | 判定 | 理由 |
|---|---|---|---|
| 令和7年(開業年) | 800万円 | 免税 | 基準期間(令和5年)の売上なし |
| 令和8年 | 1,300万円 | 免税 | 基準期間(令和6年)の売上なし。特定期間(令和7年1〜6月)も1,000万円以下 |
| 令和9年 | 1,500万円 | 免税 | 基準期間(令和7年)が800万円。特定期間は給与の支払いがないため課税なし |
| 令和10年 | ― | 課税 | 基準期間(令和8年)が1,300万円 |
この例では、令和8年に売上が1,000万円を超えましたが、消費税を納めるのは2年後の令和10年からです。課税事業者になる年は、年明けから売上にかかる消費税を預かっている前提で、資金を取っておく必要があります。
課税事業者になったらやること
- 「消費税課税事業者届出書(基準期間用)」を税務署に出す:基準期間の課税売上高が1,000万円を超えたら、速やかに提出
- 計算方法を決める:基準期間の課税売上高が5,000万円以下なら簡易課税も選べる。適用を受けたい年の前年末までに届出が必要(簡易課税は選ぶべき?)
- 申告・納付の期限を押さえる:個人事業主の消費税の確定申告と納付は、翌年3月31日まで(タックスアンサーNo.6601)
- インボイスの扱いを確認する:取引先からインボイスを求められるか。課税事業者になった後も、インボイスを発行するには登録が必要
- 消費税分を別口座に取り分ける:消費税は預かったお金。生活費や運転資金と混ぜない
売上が増えて法人化を考えるタイミングでは、消費税の免税期間との関係も大事です(法人成りと消費税)。
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オンライン記帳・申告サポートを見るまとめ
- 個人事業主の消費税は、基準期間(前々年)の課税売上高が1,000万円を超えた年から
- 特定期間(前年1〜6月)の売上と給与がどちらも1,000万円を超えると、翌年から課税
- インボイス登録や課税事業者の選択をすれば、売上にかかわらず課税事業者
- 課税事業者になる年に向けて、届出・計算方法・資金の準備をしておく
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