消費税・インボイス

インボイスの2割特例はいつまで?3割特例への移行と使える人・注意点

インボイス登録をきっかけに課税事業者になった小規模事業者の負担を軽くする2割特例。売上にかかる消費税の2割を納めればよいという、わかりやすい制度でした。

この2割特例は、令和8年9月30日を含む課税期間で終わります。令和8年度の税制改正で、個人事業主には後継の3割特例ができましたが、法人には後継の制度がありません。この記事では、国税庁の「令和8年度税制改正特集」とインボイスQ&Aをもとに、いつまで使えるのか、次に何を選ぶのかを整理します。

この記事の結論
  • 2割特例は、令和5年10月1日〜令和8年9月30日の日を含む課税期間が対象。個人は令和8年分、3月決算の法人は令和9年3月期が最後
  • 個人事業主は、令和9年分・令和10年分に3割特例(売上の消費税の3割を納める)。法人は対象外
  • どちらも事前の届出は不要。ただし基準期間の課税売上高が1,000万円を超える期などは使えない
  • 特例を使った翌課税期間は、その申告期限までに届出書を出せば簡易課税に移れる

2割特例と3割特例のしくみ

項目2割特例3割特例
対象者免税事業者がインボイス登録をして課税事業者になった個人・法人免税事業者がインボイス登録をして課税事業者になった個人事業者のみ
適用期間令和5年10月1日〜令和8年9月30日の日を含む各課税期間令和9年分・令和10年分
納める消費税売上の消費税の2割売上の消費税の3割
主な条件基準期間の課税売上高1,000万円以下など基準期間の課税売上高1,000万円以下など
届出不要(申告書に付記)不要(申告書に付記)
出典インボイスQ&A問114インボイスQ&A問114-2

2割特例は、売上の消費税から、その8割を「特別控除税額」として差し引く計算です。3割特例は、差し引く割合が7割になります。仕入れや経費の実額を使わないので、仕入れのインボイスがあるかどうかは納税額に影響しません。

いつまで使える?個人と法人の最後の年

事業者2割特例の最後その次
個人事業主令和8年分令和9年分・10年分は3割特例(条件あり)。令和11年分から簡易課税か本則課税
法人(3月決算)令和9年3月期(令和8年4月〜令和9年3月)令和10年3月期から簡易課税か本則課税
法人(12月決算)令和8年12月期令和9年12月期から簡易課税か本則課税
法人(9月決算)令和8年9月期令和9年9月期から簡易課税か本則課税

法人は、令和8年9月30日を含む事業年度が最後です。決算期によっては、すでに2割特例が使えない事業年度に入っている会社もあります。これから法人成りする場合の考え方は法人成りと消費税をご覧ください。

2割特例・3割特例が使えない課税期間

インボイスQ&A(問115・問115-2)では、次の課税期間は特例を使えないとされています。主なものを挙げます。

  • 基準期間の課税売上高が1,000万円を超える課税期間
  • 特定期間(個人は前年1〜6月)の課税売上高と給与等の支払額による判定で課税事業者になる課税期間
  • 資本金1,000万円以上の新設法人などで免税にならない課税期間(2割特例)
  • 課税事業者選択届出書を出して課税事業者となった後2年以内に、一般課税で調整対象固定資産(税抜100万円以上の固定資産)を買ったことで免税事業者に戻れない課税期間
  • 高額特定資産(税抜1,000万円以上の棚卸資産・調整対象固定資産)を一般課税で取得したことで免税事業者になれない課税期間
  • 課税期間を1か月・3か月に短縮する特例を受けている課税期間

つまり、「インボイス登録がなければ免税事業者だった人」のための制度です。売上が増えて基準期間の課税売上高が1,000万円を超えた年からは、特例の期間内でも使えません。

届出は不要、毎期選べる

2割特例・3割特例は、簡易課税のような事前の届出や、継続して使わなければならない制限はなく、申告書に適用を受ける旨を付記するだけで使えます(インボイスQ&A問114・問114-2)。

そのため、特例の対象となる課税期間ごとに、本則課税・簡易課税と比べて有利なほうで申告できます(簡易課税を使うには届出が必要です)。インボイスQ&A(問117-2)でも、卸売業の法人について、みなし仕入率90%の簡易課税のほうが2割特例より納税額が少なくなると考えられる例が示されています。

業種(簡易課税の事業区分)みなし仕入率簡易課税で納める割合3割特例
卸売業(第1種)90%売上の消費税の10%30%
小売業(第2種)80%20%30%
製造業・建設業等(第3種)70%30%30%
飲食店業等(第4種)60%40%30%
サービス業等(第5種)50%50%30%
不動産業(第6種)40%60%30%

(みなし仕入率はタックスアンサーNo.6505。1つの業種だけを営む場合の単純な比較です。)

特例が終わったあとの簡易課税への切り替え

簡易課税を使うには、原則として、使いたい課税期間の初日の前日までに「消費税簡易課税制度選択届出書」を出す必要があります。ただし、2割特例・3割特例を使った事業者には特例があり、特例を使った課税期間の翌課税期間の確定申告期限までに届出書を出せば、その翌課税期間から簡易課税を使えます(インボイスQ&A問117、タックスアンサーNo.6505)。

例特例の最後簡易課税を始める期届出の期限
個人(3割特例を令和10年分まで)令和10年分令和11年分令和12年4月1日(令和11年分の申告期限)まで
法人(3月決算、2割特例を令和9年3月期まで)令和9年3月期令和10年3月期令和10年3月期の申告期限まで

(国税庁「令和8年度税制改正特集」では、令和10年分に3割特例を使った個人事業者が令和11年分から簡易課税を使う場合、届出書は令和12年4月1日までに提出すると例示されています。)

簡易課税は、選んだら原則2年間は続けて使う必要があります。本則課税で設備投資の消費税の還付を受けたい年がある場合などは、事前に計画が必要です(簡易課税は選ぶべき?届出の期限と2年縛り)。

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まとめ

  • 2割特例は令和8年9月30日を含む課税期間まで。個人は令和8年分、法人は決算期によって最後の期が違う
  • 個人事業主は令和9年分・10年分に3割特例。法人は対象外
  • どちらも届出不要で毎期選べるが、基準期間の課税売上高1,000万円超の期などは使えない
  • 特例を使った翌課税期間は、申告期限までの届出で簡易課税に移れる

2割特例の終わりは、消費税の計算方法を見直すタイミングです。インボイス登録をするかどうかはインボイス登録はするべき?もご覧ください。税理士法人クレフティの「オンライン記帳・申告サポート」では、月額5,000円程度から(取引量や申告の内容で変わります)、記帳から消費税の申告までをお引き受けし、3割特例・簡易課税・本則課税の比較もお手伝いします。

よくある質問

2割特例は、個人事業主はいつまで使えますか?
令和5年10月1日から令和8年9月30日までの日を含む課税期間が対象なので、個人事業主は令和8年分(令和9年3月31日が申告期限)が最後です。令和9年分・令和10年分は、条件を満たせば売上の消費税の3割を納める3割特例が使えます。
法人は2割特例のあと、どうなりますか?
法人は、令和8年9月30日を含む事業年度(3月決算なら令和9年3月期、12月決算なら令和8年12月期)が最後です。3割特例は個人事業者だけが対象なので、その次の事業年度からは本則課税か簡易課税になります。2割特例を使った翌課税期間は、その申告期限までに届出書を出せば簡易課税を適用できる特例があります。
2割特例を使うのに届出は必要ですか?
不要です。2割特例・3割特例は、簡易課税のような事前の届出や継続適用の制限はなく、申告書に適用を受ける旨を付記すれば使えます(国税庁インボイスQ&A問114・問114-2)。課税期間ごとに、簡易課税や本則課税と比べて有利なほうを選べます。

※本記事は2026年10月25日時点の法令・制度に基づく一般的な解説です。個別の状況により結論が異なるため、実行前に専門家へご相談ください。
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