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HDの会社規模区分と類似業種比準価額:大会社・中会社・小会社の判定

HD(ホールディングス)の株価を試算するとき、株式等保有特定会社の判定と並んで大事なのが会社規模区分です。大会社・中会社・小会社のどれに当たるかで、類似業種比準価額をどの割合で使えるかが変わり、株価が大きく変わります。

HDは従業員が少なく、売上の形も事業会社と違うため、判定で迷うことが多い会社です。この記事では、財産評価基本通達178・179の基準を確認し、HDの判定のしかたを例で示します。数字は説明用に作った例です。

この記事の結論
  • 会社規模は、従業員数、総資産価額(帳簿価額)、取引金額の3つで判定する。従業員70人以上は大会社(財産評価基本通達178)
  • 従業員5人以下のHDは総資産の基準が使えず、取引金額で判定する。経営指導料・家賃などの収入が大きければ中会社になりうる
  • 中会社は類似業種比準価額と純資産価額をL(0.60〜0.90)の割合で組み合わせ、小会社は純資産価額(またはL=0.50の併用)(179)
  • ただし、株式等保有特定会社・開業後3年未満の会社に当たれば、原則は純資産価額方式。規模区分が効くのは、それに当たらない場合とS1の計算
  • HDに機能を持たせて規模を大きくするのは、事業の目的があってこそ

会社規模区分の基準

財産評価基本通達178は、評価会社を次の基準で大会社・中会社・小会社に区分します。ここでは、HDが当たることの多い「卸売業、小売・サービス業以外」の基準を示します。

区分従業員数総資産価額(帳簿価額)直前期末以前1年間の取引金額
大会社70人以上、または右のいずれか15億円以上(従業員35人以下を除く)15億円以上
中会社70人未満で右のいずれか5,000万円以上(従業員5人以下を除く)8,000万円以上15億円未満
小会社70人未満で右のいずれにも該当5,000万円未満、または従業員5人以下8,000万円未満

総資産価額と従業員数で決まる区分と、取引金額で決まる区分のうち、大きいほうの区分になります。従業員数は、直前期末以前1年間継続して勤務した従業員(週30時間未満の人を除く)に、それ以外の従業員の労働時間を1,800時間で割った数を足して数えます。社長や一定の役員は含みません。

中会社はさらに、類似業種比準価額を使う割合「L」が3段階に分かれます(179(2))。卸売業、小売・サービス業以外の場合、取引金額の基準では次のとおりです。

取引金額L
4億円以上15億円未満0.90
2億円以上4億円未満0.75
8,000万円以上2億円未満0.60

総資産価額と従業員数による基準(従業員5人超が条件)もあり、いずれか大きいほうのLを使います。

HDの判定で迷うところ

従業員が少ない

純粋持株会社は、役員だけで従業員がいない、または数人というケースが多くあります。従業員5人以下だと総資産価額の基準では中会社以上になれないので、取引金額だけで判定することになります。

取引金額に何を含めるか

取引金額は、評価会社の目的とする事業に係る収入金額です(178(3))。HDの場合、子会社から受け取る経営指導料、業務委託料、不動産の家賃などが中心になります。子会社からの受取配当金を取引金額に含めるかは、HDの定款の目的や事業の実態によって判断が分かれるところなので、評価の前に個別に確認が必要です。

業種の判定

業種(卸売業、小売・サービス業、それ以外)と類似業種は、取引金額のうち最も多い業種で判定します(178(4))。国税庁は年分ごとに「類似業種比準価額計算上の業種目分類について」で、日本標準産業分類との対比表を公表しています。令和7年分の対比表では、純粋持株会社は「専門サービス業」の業種目から除かれています。家賃収入が中心のHDなら不動産賃貸業として判定されることもあり、HDの収入の内訳で結論が変わります。

試算:同じHDで規模区分が変わると

株式等保有特定会社に当たらないHD(本社不動産を持ち、管理部門を集めたHD)を例に、規模区分による株価の違いを見てみます。

前提金額
1株当たりの類似業種比準価額(大会社として計算)3,000円
同(中会社として計算。斟酌率0.6)約2,570円
同(小会社として計算。斟酌率0.5)約2,140円
1株当たりの純資産価額(38%控除後)8,000円
区分計算1株当たりの評価
大会社類似業種比準価額3,000円
中会社(L=0.90)2,570×0.90+8,000×0.10約3,110円
中会社(L=0.60)2,570×0.60+8,000×0.40約4,740円
小会社(併用)2,140×0.50+8,000×0.50約5,070円

類似業種比準価額が純資産価額よりかなり低い会社では、規模区分が一段変わるだけで株価が大きく動きます。類似業種比準価額の算式中の斟酌率は、大会社0.7、中会社0.6、小会社0.5です(財産評価基本通達180)。

HDの評価方式が決まる流れ
特定の評価会社か株式等保有・土地保有・開業後3年未満など
↓ 当たる → 原則 純資産価額方式(株特はS1+S2も選択可)
当たらない → 会社規模区分
↓
大会社類似業種比準
中会社L=0.60〜0.90で併用
小会社純資産(L=0.50併用も可)
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株式等保有特定会社のHDでも規模区分は関係する

HDが株式等保有特定会社に当たる場合でも、納税者の選択で使えるS1+S2方式のS1の部分は、会社規模区分に応じて類似業種比準価額と純資産価額を組み合わせて計算します(財産評価基本通達189-3)。経営指導料や家賃の収入があるHDでは、規模区分がS1の大きさに影響します。株式等保有特定会社の判定とS1+S2方式は株式保有特定会社に注意で解説しています。

また、設立から3年未満のHDは、規模区分にかかわらず開業後3年未満の会社として純資産価額方式です。株式移転でHDを作った直後に承継する場合は、この点も踏まえて時期を考えます。

規模を「作る」ことの注意点

HDに従業員を移す、管理部門を集める、不動産を持たせるといった再編で、HDの規模区分が上がることがあります。グループの経営管理を強くする、事業会社の決算書を軽くするなど、事業上の目的があって行う再編であれば自然なことです(HDで経営管理を強くする)。

一方で、規模区分を上げることだけを目的に、実態のない人員の移籍や取引を作るのは避けるべきです。財産評価基本通達6(総則6項)は、通達どおりの評価が著しく不適当な場合に別の方法で評価できると定めています(HD化による株価対策と総則6項)。

銀行の目線でも、HDに管理部門の人件費や不動産の借入が集まると、HDと子会社を合算した連結の姿で収益と返済能力が見られます。経営指導料や家賃の水準が子会社の負担として妥当か、子会社の利益で賄えるかを説明できるようにしておくと、融資の場面でも困りません(HDが子会社から受け取る経営指導料)。HDの評価の全体像はHD化すると自社株の評価はどう変わる?、非上場株式の評価方式の基本は非上場株式の相続税評価の基本をご覧ください。

まとめ

  • 会社規模は従業員数・総資産価額・取引金額で判定。従業員5人以下のHDは取引金額で決まる(178)
  • 中会社はL=0.60〜0.90、小会社は純資産価額(L=0.50の併用可)。類似業種比準価額が低い会社ほど、規模区分の差が株価に表れる(179)
  • 取引金額に何を含めるか、業種目をどう判定するかは、HDの収入の内訳と年分の対比表で確認する
  • 株式等保有特定会社・開業後3年未満の会社に当たれば原則は純資産価額方式。規模区分はS1の計算にも関係する

クレフティでは、HDの会社規模区分・業種目の判定、株価の試算から、HDに持たせる機能の設計まで、事業承継・M&A支援の中でご相談をお受けしています。初回のご相談は無料です。担当者がお話を伺い、その後は担当の公認会計士・税理士やコンサルタントが対応します。

よくある質問

従業員がいないHDは、必ず小会社になりますか?
従業員数が5人以下の会社は、総資産価額の基準では中会社・大会社になれませんが、取引金額の基準で判定されます(財産評価基本通達178)。卸売業、小売・サービス業以外なら、取引金額8,000万円以上で中会社、15億円以上で大会社です。経営指導料や家賃などの収入が大きいHDは、従業員が少なくても中会社になることがあります。
HDが大会社になれば、類似業種比準価額で評価できますか?
会社規模だけでは決まりません。HDの資産の大半が子会社株式なら株式等保有特定会社、設立から3年未満なら開業後3年未満の会社に当たり、原則として純資産価額方式になります(財産評価基本通達189)。会社規模が効いてくるのは、こうした特定の評価会社に当たらない場合と、株式等保有特定会社のS1+S2方式のS1を計算する場合です。
純粋持株会社の類似業種はどの業種目になりますか?
国税庁が年分ごとに公表する「日本標準産業分類の分類項目と類似業種比準価額計算上の業種目との対比表」で判定します。令和7年分の対比表では、純粋持株会社は「専門サービス業」の業種目から除かれています。実際の業種目は、課税時期の年分の対比表とHDの事業の実態で確認してください。

※本記事は2026年10月30日時点の法令・制度に基づく一般的な解説です。個別の状況により結論が異なるため、実行前に専門家へご相談ください。
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