決算期・個人と法人

個人と法人、どっちが税金はお得?所得500万〜2,000万円で比較

「個人事業主と法人、どちらが税金は安くなるのか」。法人化を考えるとき、最初に気になるのがこの疑問です。

結論からいうと、税金だけを比べれば、利益が大きいほど法人のほうが有利になります。ただし、法人化すると社会保険(健康保険・厚生年金)への加入が必要になり、その負担を含めると、法人が有利になる所得の水準は上がります。さらに、法人の試算では、会社に残った利益を後でどう使うかという問題も残ります。

この記事では、2026年時点の税率と給与所得控除で、個人と法人の負担を所得別に試算します。

この記事の結論
  • 税金だけなら、この記事の前提では事業の利益500万円でほぼ同じ水準、それより上では法人のほうが軽い
  • 社会保険料を含めると、500万円では個人のほうが負担は小さく、法人が有利になるのは800万円前後から
  • 法人の試算には「会社に残る利益」があり、個人に移すときに再び税金がかかる
  • 社会保険料は給付にもつながる。税金だけ、保険料だけで決めない

個人と法人の税金の仕組み

項目個人事業主法人(ひとり会社)
利益にかかる国の税金所得税(5〜45%の累進)+復興特別所得税(所得税額の2.1%)法人税:年800万円以下の部分15%、超える部分23.2%(中小法人)+地方法人税(法人税額の10.3%)
地方の税金住民税10%(所得割)+均等割、個人事業税(多くの業種で5%、事業主控除290万円)法人住民税(法人税割+均等割)、法人事業税(3.5%〜7.0%)+特別法人事業税
社長の給料経費にならない役員報酬は会社の費用。社長個人は給与所得控除を使える
社会保険国民健康保険・国民年金健康保険・厚生年金(社長1人でも加入義務)

出典:国税庁タックスアンサーNo.2260(所得税の税率)、No.5759(法人税の税率)、東京都主税局「法人事業税・法人都民税」

2026年分の主な控除

2026年(令和8年)分の所得税では、基礎控除と給与所得控除が引き上げられています(国税庁タックスアンサーNo.1199、No.1410)。

控除2026年分の内容
基礎控除(所得税)合計所得金額489万円以下は104万円、489万円超655万円以下は67万円、655万円超2,350万円以下は62万円
給与所得控除最低74万円(給与収入220万円まで)、上限195万円(給与収入850万円超)
基礎控除(住民税)43万円(合計所得金額2,400万円以下)

役員報酬を受け取る社長は、この給与所得控除を使えることが、法人化で税金が軽くなる理由の一つです。

所得別の試算

試算の前提

  • 「事業の利益」は、個人なら青色申告特別控除前の所得、法人なら役員報酬と社会保険料の会社負担を払う前の利益
  • 単身、40歳未満、東京都(法人は23区内)、ほかの所得や控除はなし。個人は青色申告特別控除65万円
  • 国民健康保険料は東京都新宿区の2026年度の概算早見表、社会保険料は協会けんぽ東京支部の2026年度の保険料額表で計算
  • 法人は資本金1,000万円以下、12か月の事業年度、地方税は標準税率。消費税、税理士費用、配当は考えない
  • 役員報酬は、利益の6割前後を毎月同額で払う設定

個人事業主の場合

事業の利益所得税住民税個人事業税税金の合計国民健康保険+国民年金総負担
500万円16.8万円32.8万円10.5万円60.1万円69.2万円129.2万円
800万円73.2万円59.6万円25.5万円158.3万円100.9万円259.2万円
1,000万円112.6万円78.0万円35.5万円226.1万円117.1万円343.1万円
1,500万円266.2万円127.9万円60.5万円454.6万円117.5万円572.1万円
2,000万円434.6万円177.9万円85.5万円698.1万円117.5万円815.6万円

国民健康保険料は年間の上限(2026年度は介護分を除き96万円)に達すると頭打ちになります。

法人(ひとり会社)の場合

事業の利益役員報酬(年)会社に残る利益(税引前)法人税等社長の所得税・住民税税金の合計社会保険料(会社+本人)総負担
500万円312万円142.6万円38.9万円16.0万円54.9万円89.7万円144.6万円
800万円492万円236.4万円59.9万円33.1万円93.1万円141.4万円234.5万円
1,000万円600万円312.7万円77.0万円46.5万円123.5万円172.4万円296.0万円
1,500万円900万円480.5万円116.6万円118.8万円235.4万円236.3万円471.6万円
2,000万円1,176万円690.6万円168.8万円201.4万円370.2万円264.1万円634.3万円

法人税等には、法人税・地方法人税・法人住民税(均等割7万円を含む)・法人事業税・特別法人事業税を含めています。

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比べると何が分かるか

事業の利益税金だけの差(個人−法人)社会保険料を含めた差(個人−法人)
500万円5.1万円−15.4万円(個人のほうが軽い)
800万円65.2万円24.7万円
1,000万円102.5万円47.2万円
1,500万円219.2万円100.5万円
2,000万円327.9万円181.3万円
  • 税金だけなら、500万円でほぼ同じ水準、800万円以上では法人のほうがはっきり軽くなる
  • 社会保険料を含めると、500万円では法人のほうが負担が重い。法人の社会保険料は会社負担分があり、国民健康保険・国民年金より高くなるため
  • 所得が大きくなるほど、個人の所得税の累進がきいて、法人との差が広がる

試算を見るときの3つの注意点

1. 会社に残る利益は、社長のお金ではない

法人の試算では、「会社に残る利益」から法人税等を払った残りが会社に貯まります。たとえば事業の利益1,000万円のケースでは、約236万円が会社に残ります。これを個人に移すには、役員報酬を増やす、配当を払う、将来の退職金にするなどの方法があり、そのときに税金や社会保険料がかかります。会社に残したお金で設備投資や返済をする予定がある場合に、法人の有利さが生きてきます。

2. 役員報酬の決め方で結果が変わる

役員報酬を低くすると社会保険料は下がり、会社に残る利益と法人税等は増えます。逆に高くすると、社長の所得税と社会保険料が増えます。役員報酬は原則として期首から3か月以内に決め、その期は毎月同額です。役員報酬と社会保険料の関係は役員報酬と社会保険料の関係で詳しく解説しています。

3. 社会保険料は給付にもつながる

法人で増える社会保険料の多くは厚生年金で、将来の老齢厚生年金に反映されます。健康保険の傷病手当金・出産手当金もあります。保険料が増える=そのまま損ではありません(国民健康保険・国民年金と社会保険はどっちがいい?)。

このほか、法人には赤字でもかかる均等割、決算・申告の費用といった維持費があります(ひとり会社の維持費)。40歳以上の方は介護保険料、家族を扶養している方は国民健康保険の均等割や扶養の扱いでも結果が変わります。

法人化の目安と判断の考え方は法人成りの目安はいくらから?税金だけで決めない判断をご覧ください。不動産所得の場合の比較は不動産所得は個人と法人どちらが得?で解説しています。

まとめ

  • 税金だけなら、事業の利益が大きいほど法人のほうが軽くなる。この記事の前提では500万円でほぼ同じ水準
  • 社会保険料を含めると、500万円では個人のほうが負担は小さく、法人が有利になるのは800万円前後から
  • 法人の試算では会社に利益が残り、個人に移すときに再び税金がかかる
  • 役員報酬の決め方、年齢、家族、地域で結果は変わる。自分の数字で試算してから決める

個人と法人の比較は、前提を少し変えるだけで結果が変わります。クレフティの「オンライン記帳・申告サポート」では、月額5,000円程度から(取引量や申告の内容で変わります)、記帳から決算・申告までをオンラインでお引き受けしており、法人化の試算もチャットでご相談いただけます。

よくある質問

個人と法人で税金が逆転するのは、所得いくらからですか?
役員報酬の決め方や家族構成、住んでいる地域で変わるため、一律には決まりません。この記事の前提(単身・40歳未満・東京都)では、税金だけなら事業の利益500万円の時点でほぼ同じ水準になり、社会保険料を含めると800万円前後から法人のほうが負担が小さくなりました。
法人の試算で、会社に残ったお金はどうなりますか?
会社に残った利益は、法人税等を払った後も会社のお金で、社長が自由に使えるわけではありません。個人に移すには、役員報酬を増やす、配当を払う、将来の退職金にするといった方法があり、それぞれに税金や社会保険料がかかります。比較するときは、会社に残すお金を何に使うかも考えておく必要があります。
社会保険料は負担が増えるだけですか?
社会保険料は負担ですが、厚生年金は将来の年金額に反映され、健康保険には傷病手当金や出産手当金があります。国民健康保険・国民年金より保険料が増える分、給付も手厚くなるため、単純な損得では比べられません。

※本記事は2026年10月25日時点の法令・制度に基づく一般的な解説です。個別の状況により結論が異なるため、実行前に専門家へご相談ください。
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