決算期・個人と法人

法人成りで個人の資産はどう引き継ぐ?売買・賃貸・現物出資の違いと税金

法人成りをするとき、「個人で買った車やパソコンは、会社でそのまま使っていいの?」「在庫はどうするの?」という疑問をよくいただきます。個人と会社は別の人格なので、個人の資産を会社で使うには、売る・貸す・出資するのどれかの形で引き継ぐ必要があります。

この記事では、国税庁のタックスアンサーなどの一次情報をもとに、法人成りのときの個人の資産の引き継ぎ方と、個人側・会社側の税金を整理します。手続き全体の流れは法人成りの手続きチェックリストをご覧ください。

この記事の結論
  • 引き継ぎ方は、主に売買・賃貸・現物出資の3つ。小さな事業では売買が使いやすい
  • 価格の基準は時価。法人に時価の2分の1未満で売ると、個人は時価で売ったものとみなされる
  • 個人が消費税の課税事業者なら、会社への売却は課税取引。土地は非課税
  • 課税事業者が廃業したとき、会社に移さず手元に残った事業用資産はみなし譲渡で消費税がかかる
  • 会社が中古で引き継いだ車などは、中古資産の耐用年数で償却できる

引き継ぎ方は3つ

方法内容個人側の税金会社側向いている資産
売買会社が個人から買い取る譲渡所得など取得価額で資産に計上し、減価償却車、パソコン、備品、在庫
賃貸個人の名義のまま会社に貸す不動産所得・雑所得など家賃・使用料が経費事務所・店舗の建物、土地
現物出資資産を出資して株式を受け取る譲渡所得など資本金などが増える価額の大きい資産をまとめて移すとき

会社にお金がない設立直後は、売買代金を未払金にしておき、会社の資金に余裕ができてから払う方法もあります。この場合は、社長から会社への貸付けと同じように記録を残します(ひとり会社の役員借入金・役員貸付金とは?)。

売買:価格は「時価」が基準

低い価格で売ると、時価で売ったとみなされる

個人が自分の会社に資産を売るときは、時価を基準に価格を決めます。国税庁のタックスアンサー「No.3217 時価より低い価額で売ったとき」では、売った先が法人で、売却価額が時価の2分の1を下回る場合は、時価を収入金額として譲渡所得を計算するとされています(所得税法59条)。

会社側でも、時価より安く買うと、差額が受贈益として利益に加算されることがあります。逆に、時価より高く買うと、差額が社長への給与(役員賞与)とみなされることがあります。安すぎても高すぎても問題になるので、根拠のある価格にします。

資産時価の目安
車中古車の買取価格・販売価格、未償却残高
パソコン・備品未償却残高、中古の相場
在庫(棚卸資産)通常の販売価額や仕入価額
不動産不動産鑑定、固定資産税評価額・路線価などを参考にした評価

消費税のみなし譲渡では、一般的に未償却残高を時価とすることができるとされています(No.6603)。車やパソコンは、未償却残高を目安にしつつ、市場の相場と大きくずれていないかを確かめるとよいでしょう。

個人側の税金

資産個人側の所得
車・パソコン・備品譲渡所得(総合課税)。取得費は取得価額から減価償却費の累計を引いた額
土地・建物譲渡所得(分離課税)。所有期間5年超かどうかで税率が変わる
在庫(棚卸資産)事業所得の売上

総合課税の譲渡所得には特別控除50万円があります(No.3105 譲渡所得の対象となる資産と課税方法)。未償却残高で売った車やパソコンは、多くの場合、譲渡益がほとんど出ません。

消費税:課税事業者なら売却に消費税がかかる

個人事業主が消費税の課税事業者なら、事業用の資産を会社に売ることは、事業に付随する資産の譲渡として課税取引になります。土地の譲渡は非課税です。個人が免税事業者なら、売却に消費税はかかりません。

廃業時に残った資産は「みなし譲渡」

見落としやすいのが、会社に移さずに手元に残した事業用資産です。タックスアンサー「No.6603 個人事業者が事業を廃止した場合」では、事業を廃止すると、事業用でなくなった車両などは、廃止時点で家事のために消費・使用したものとみなされ、時価相当額が課税の対象になるとされています。

たとえば、個人で使っていた事業用の車を会社に売らず、そのまま自家用にすると、廃業した年の消費税の申告で、その車の時価(一般的には未償却残高)を売上に含めます。

ケース個人の消費税(課税事業者の場合)
車を会社に売る売却価額が課税売上
車を会社に貸す(個人の事業として続ける)使用料が課税売上
車を会社に移さず、自家用にする廃業時の時価が課税売上(みなし譲渡)

会社側では、課税事業者であれば、個人から買った資産の消費税を仕入税額控除の対象にできる場合があります。個人がインボイス登録をしていない、会社が免税事業者である、といった場合は扱いが変わるので、法人成りと消費税もあわせてご覧ください。

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賃貸:名義を個人のまま会社に貸す

事務所・店舗の建物や土地のように、動かすのに税金や手続きがかかる資産は、個人の名義のまま会社に貸す方法がよく使われます。

  • 会社側:家賃は経費。賃貸借契約書を作り、相場に見合った家賃にする
  • 個人側:家賃は不動産所得。固定資産税・減価償却費・借入金の利息などを経費にできる
  • 注意点:不動産を会社に売ると、譲渡所得のほか、会社側に不動産取得税、登記の登録免許税がかかる。賃貸ならこれらはかからない

自宅の一部を事務所にしている場合の考え方は、自宅を事務所にするときの家賃で個人と法人を比べています。

現物出資:お金の代わりに資産を出資する

現物出資は、資本金の払込みをお金ではなく資産で行う方法です。

  • 個人側:国税庁のタックスアンサー「No.3117 不動産を法人に現物出資したとき」では、現物出資も資産の譲渡にあたり、受け取った株式の時価が収入金額になるとされています。株式の価額が出資した資産の時価の2分の1未満なら、資産の時価が収入金額とみなされます
  • 消費税:現物出資も資産の譲渡等に含まれ、課税標準は出資により取得する株式の時価とされています(国税庁 質疑応答事例「現物出資の場合の課税標準」)
  • 会社法の手続き:設立時の現物出資は、定款に書いた価額の総額が500万円を超えないときなどを除き、検査役の調査が必要です(会社法33条10項)

お金が動かない分、手元資金は減りませんが、手続きと税金の計算は売買と同じかそれ以上に重くなります。小さな事業では、お金で資本金を払い込み、必要な資産は会社が買い取る形のほうが分かりやすいことが多いでしょう。

会社側:引き継いだ資産の減価償却

会社が個人から買った車やパソコンは、会社にとっては中古資産です。国税庁のタックスアンサー「No.5404 中古資産の耐用年数」では、残りの使用可能期間を見積もるのが難しいときは、次の簡便法で耐用年数を計算できるとされています。

  • 法定耐用年数をすべて経過した資産:法定耐用年数 × 20%
  • 一部を経過した資産:(法定耐用年数 − 経過年数)+ 経過年数 × 20%
  • 1年未満の端数は切り捨て、2年に満たない場合は2年

簡便法は、事業に使い始めた事業年度に計算しないと、後から使うことはできません。中古車の具体例は中古車の耐用年数はどう計算する?をご覧ください。

売掛金・買掛金・借入金は?

  • 売掛金・買掛金:個人事業の分は、個人のまま回収・支払いをするのが分かりやすい
  • 借入金:個人の事業用の借入れは、金融機関の同意なしに会社へ移すことはできない。借り換えや引き継ぎは、早めに金融機関と相談する

まとめ

  • 個人の資産は、売買・賃貸・現物出資のどれかで会社に引き継ぐ。小さな事業では売買と賃貸が中心
  • 価格は時価が基準。法人への時価の2分の1未満の譲渡は、時価で売ったものとみなされる
  • 個人が課税事業者なら、売却には消費税がかかり、手元に残した事業用資産はみなし譲渡になる
  • 不動産は、売ると不動産取得税・登録免許税がかかるため、賃貸にすることも多い
  • 会社は引き継いだ資産を中古資産の耐用年数で償却できる。簡便法は最初の年に計算する

どの資産をどの方法で引き継ぐかは、個人の最後の確定申告と会社の最初の決算の両方に関わります。法人成りの後の記帳・決算・申告をまとめて任せたい方は、クレフティのオンライン記帳・申告サポートをご検討ください。月額5,000円程度から(取引量や申告の内容で変わります)、AIを活用した記帳から決算・申告までをオンラインでお引き受けし、チャットでいつでもご質問いただけます。

よくある質問

法人成りで、個人の車を会社にいくらで売ればいいですか?
基準は時価です。中古車の買取価格や販売価格などを参考にし、根拠を残しておきます。減価償却資産は、未償却残高を時価の目安とすることもあります。法人に対して時価の2分の1未満で売ると、個人側は時価で売ったものとみなされ(所得税法59条)、会社側も時価との差額が受贈益とされることがあるので、極端に安い価格は避けましょう。
個人の資産を会社に移さずに、そのまま使ってもらってもいいですか?
個人の名義のまま会社に貸す方法もあります。家賃や使用料を受け取れば、個人側では不動産所得や雑所得などとして申告し、会社側では経費になります。ただし、個人が消費税の課税事業者で、廃業時に事業用でなくなった資産がある場合は、みなし譲渡として消費税がかかることがあります。どの方法がよいかは個別の事情によって判断が分かれます。
現物出資なら、お金を払わずに資産を会社に移せるのですか?
現物出資は、お金の代わりに資産を出資して株式を受け取る方法です。会社はお金を払いませんが、税務上は個人が資産を譲渡したものとして扱われ、受け取った株式の時価が収入金額になります。設立時の現物出資は、定款に書いた価額の総額が500万円を超えると、原則として検査役の調査が必要です。手続きが重いため、小さな事業では売買のほうが多く使われます。

※本記事は2026年11月4日時点の法令・制度に基づく一般的な解説です。個別の状況により結論が異なるため、実行前に専門家へご相談ください。
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