「4年落ちの中古車を買うと節税になると聞いた」「中古車の耐用年数はどう計算するの?」。車を買うときに、個人事業主やひとり会社の社長からよく聞かれる質問です。
中古車の耐用年数は、簡便法という計算式で、新車より短い年数にできます。普通自動車の4年落ちなら耐用年数2年になり、法人なら1年で全額を償却できることがあります。ただし、経費になる時期が早まるだけで、税金がなくなるわけではありません。この記事では、計算の仕方と注意点をまとめます。
- 中古車の耐用年数は、簡便法で (法定耐用年数-経過年数)+経過年数×20%。1年未満は切り捨て、2年未満なら2年
- 普通自動車(新車6年)の4年落ち以上、軽自動車(新車4年)の2年落ち以上は、耐用年数2年になる
- 耐用年数2年は、法人の定率法なら償却率1.000(1年分使えば全額償却)、個人の定額法なら0.500
- 早く経費になるだけで総額は同じ。売れば売却益に税金がかかり、購入で現金も減る
中古車の耐用年数は「簡便法」で計算する
新車の法定耐用年数は、普通自動車6年、軽自動車4年です。中古車は、すでに何年か使われているので、残りの使用期間を見積もって耐用年数にできます。とはいえ、残りの使用期間を見積もるのは難しいため、国税庁のタックスアンサー(No.5404「中古資産の耐用年数」)では、次の簡便法で計算できると説明されています(減価償却資産の耐用年数等に関する省令3条)。
- 法定耐用年数の一部を経過した場合:(法定耐用年数 - 経過年数)+ 経過年数 × 20%
- 法定耐用年数の全部を経過した場合:法定耐用年数 × 20%
- 1年未満の端数は切り捨て、計算結果が2年未満なら2年
経過年数は、車検証の「初度登録年月」(軽自動車は「初度検査年月」)から、買って使い始めた時点までの期間で数えます。
経過年数ごとの耐用年数
簡便法で計算した耐用年数を、年単位の経過年数で表にまとめます。
| 経過年数 | 普通自動車(新車6年) | 軽自動車(新車4年) |
|---|---|---|
| 1年 | (6-1)+0.2=5.2 → 5年 | (4-1)+0.2=3.2 → 3年 |
| 2年 | (6-2)+0.4=4.4 → 4年 | (4-2)+0.4=2.4 → 2年 |
| 3年 | (6-3)+0.6=3.6 → 3年 | (4-3)+0.6=1.6 → 2年 |
| 4年 | (6-4)+0.8=2.8 → 2年 | 4×0.2=0.8 → 2年 |
| 5年 | (6-5)+1.0=2.0 → 2年 | 2年 |
| 6年以上 | 6×0.2=1.2 → 2年 | 2年 |
普通自動車は4年落ち以上、軽自動車は2年落ち以上で、耐用年数が最短の2年になります。「4年落ちの中古車」が話題になるのはこのためです。
経過年数に1年未満の端数がある場合、境目の年数(たとえば3年と4年の間)では、月数まで含めて計算すると結果が変わることがあります。購入前に、初度登録年月と使い始める月で計算を確認しておきましょう。
耐用年数2年だと、どれだけ早く経費になるか
耐用年数2年の償却率は、定率法が1.000、定額法が0.500です(平成24年4月1日以後に取得した資産)。法人と個人で、経費になるスピードが大きく違います。
| 区分 | 償却方法(届出なし) | 1年間(12か月)使った場合の1年目の償却費 |
|---|---|---|
| 法人 | 定率法(償却率1.000) | 取得価額の全額 |
| 個人事業主 | 定額法(償却率0.500) | 取得価額の半分(さらに仕事に使う割合だけが経費) |
計算例:法人が4年落ちの中古車を300万円で購入
3月決算の法人が、10月に4年落ちの普通自動車を300万円で買って使い始めたとします。
- 耐用年数:2年(定率法の償却率1.000)
- 1期目の償却費:300万円 × 1.000 × 6/12 = 150万円
- 2期目の償却費:残りの150万円から備忘価額1円を引いた1,499,999円
期の途中で買うと月割りになるので、「1年で全額」になるのは期首近くから使った場合です。
個人事業主の場合は、同じ車を4月に買って仕事に7割使うとすると、1年目は300万円 × 0.500 × 9/12 × 70% = 787,500円が経費になります。
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オンライン記帳・申告サポートを見る「4年落ち」で注意したいこと
経費の総額は変わらない
減価償却は、取得価額を何年かに分けて経費にする仕組みです。耐用年数を短くしても、経費にできる総額は取得価額と同じです。早い時期に経費が増える分、後の年の経費は減ります。
売ると売却益が出やすい
償却が早く終わると、帳簿上の価値(帳簿価額)は小さくなります。人気のある車種は数年後も高く売れることがあり、その場合、売却額と帳簿価額の差が売却益として課税されます。法人では固定資産売却益、個人では譲渡所得です。
現金が出ていく
税金が減るといっても、それは車の購入で出ていった現金の一部にすぎません。300万円の車を買って税金が数十万円減っても、手元の現金は大きく減ります。融資を受けている会社では、現預金が減ることで銀行の評価に影響することもあります。
業務に使っていなければ経費にならない
中古車でも新車でも、業務に使っていることが前提です。社長や家族が私的に使う車を法人で買うと、役員給与とされるおそれがあります(法人で車を買ったら:全額経費になる?私的利用の注意点)。
簡便法が使えない場合
国税庁のタックスアンサー(No.5404)では、業務に使うために払った資本的支出(大きな改造など)の金額が、取得価額の50%を超える場合は、簡便法を使えず、法定耐用年数によるとされています。また、中古資産の耐用年数の見積もりは使い始めた年(事業年度)に行う必要があり、後の年に見積もり直すことはできません。
決算前の駆け込み購入は慎重に
決算月に入ってから「利益が出たので4年落ちの車を買おう」と考える方もいます。しかし、決算月に買って使い始めても、償却できるのは1か月分だけです(法人の定率法で1.000でも、12分の1)。思ったほど経費にならないうえ、現金だけが出ていきます。決算前の対策の考え方は年末の駆け込み節税の落とし穴、利益を圧縮する節税と財務の関係はいい節税・悪い節税もご覧ください。
まとめ
- 中古車の耐用年数は、簡便法で (法定耐用年数-経過年数)+経過年数×20%、1年未満切り捨て、最短2年
- 普通自動車は4年落ち以上、軽自動車は2年落ち以上で耐用年数2年
- 法人の定率法なら耐用年数2年の償却率は1.000。ただし期の途中で買えば月割り
- 経費の総額は変わらず、売れば売却益に税金がかかる。現金の減少と業務での使用実態も合わせて考える
車を個人で買うか法人で買うかは車は個人で買うか法人で買うか:税金・社会保険・売却時の比較、不動産の中古資産の耐用年数は中古建物の耐用年数の事例も参考になります。
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