「車はリースのほうが経費にしやすいと聞いた」「購入とリース、税金ではどちらが得?」。車を用意するとき、個人事業主やひとり会社の社長が迷うポイントです。
結論からいうと、リースだから税金が得になる、ということはありません。経費になるのが「リース期間に均等」か「耐用年数で償却」かの違いで、経費にできる総額は、払った金額の範囲内です。判断は、支払総額・資金繰り・使い方で比べるのが基本です。この記事では、経理処理と税金の違いを表で整理します。
- 一般的なカーリース(中途解約できず、ほぼ全額をリース料で払うもの)は、税務上は売買とみなされ、リース期間で償却する扱い
- ただし月々のリース料を賃借料として経費にする処理でも、償却費として扱われるので、結果は毎月の経費になる
- 購入は、中古車の短い耐用年数や法人の定率法で早く経費にできるが、まとまった資金が必要
- 消費税は、リースは引渡し時に一括控除が原則、賃借料として処理していれば分割控除も可
リースと購入の違いを一覧で比べる
まず、主な違いを表にまとめます。
| 項目 | リース | 購入(現金・ローン) |
|---|---|---|
| 最初に必要なお金 | 少ない(頭金なしの契約も多い) | 現金購入なら全額、ローンなら頭金 |
| 経費になるタイミング | リース期間に均等 | 耐用年数で償却(中古車は短い、法人は定率法で前倒し) |
| 経費の総額 | 支払ったリース料(金利・手数料込み) | 取得価額+ローンの利息 |
| 税金・保険・メンテナンス | リース料に含まれる契約もある | 自分で払う(その都度経費) |
| 中途解約 | 原則できない(解約金がかかる) | いつでも売れる |
| 契約満了・売却 | 返却、残価の精算、買取りなど | 売却額が自分のものになる(売却益に課税) |
| 決算書の見え方 | 賃借料処理なら資産・負債に出ない | 車両が資産に、ローンが負債に載る |
| 走行距離・改造の制限 | あることが多い | なし |
リースの経理処理:税務上は「売買」でも、毎月の経費になる
税務上の扱い
カーリースの多くは、次の2つを満たす「ファイナンス・リース」です。
- 契約期間の途中で解約できない(解約すると残りのリース料のほぼ全額を払う)
- 車の代金や費用のほぼ全額を、リース料として払う
このうち、満了時に車が自分のものにならない「所有権移転外リース取引」は、税務上は車を買った(売買)とみなされ、リース期間を耐用年数として均等に償却する「リース期間定額法」で償却します(法人税法64条の2、法人税法施行令48条の2。個人も所得税法で同様の取扱い)。
賃借料として処理してもよい
「売買なら、車を資産に計上しないといけないの?」と思うかもしれません。中小企業や個人事業主では、会計上、月々のリース料を賃借料(リース料)として経費にする処理が一般的です。この場合、税務上は、その賃借料の額を償却費として処理したものとして扱われます(法人税法施行令131条の2第3項)。
つまり、リース期間定額法で償却しても、月々のリース料を経費にしても、毎年の経費の額はほぼ同じになります。経理の手間を考えると、毎月の経費にする処理が簡単です。
個人事業主で私用にも使う車は、購入した車と同じように、仕事に使う割合で按分します(個人事業主が車を買ったら:経費にできる割合と家事按分)。法人の場合も、社長や家族が私的に使えば役員給与とされるおそれがあるのは同じです(法人で車を買ったら:全額経費になる?私的利用の注意点)。
メンテナンスなどが含まれる場合
リース料に、自動車税・車検・保険・メンテナンス費用が含まれる契約もあります。経費になることに変わりはありませんが、消費税の計算では、税金や保険料(消費税がかからないもの)が含まれていないか、契約書や明細で確認します。
購入の経理処理:早く経費にできることがある
購入した車は、耐用年数で減価償却します。新車の普通自動車は6年、軽自動車は4年です。
- 法人は原則として定率法なので、最初の年ほど多く経費になる
- 中古車は簡便法で耐用年数を短くでき、普通自動車の4年落ち以上なら耐用年数2年(中古車の耐用年数と「4年落ち」の考え方)
リースのように均等ではなく、前倒しで経費にできる点は購入のメリットです。一方、現金で買えば手元資金が大きく減り、ローンなら利息がかかります(利息は経費になりますが、元本の返済は経費になりません)。
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オンライン記帳・申告サポートを見る消費税の違い
消費税の課税事業者(本則課税)の場合、仕入税額控除のタイミングにも違いがあります。
| 区分 | 仕入税額控除のタイミング |
|---|---|
| 購入 | 車の引渡しを受けた課税期間に一括で控除 |
| 所有権移転外ファイナンス・リース(原則) | 車の引渡しを受けた課税期間に一括で控除 |
| 同上で、会計上リース料を賃借料として処理している場合 | リース料を支払うべき日の課税期間ごとに分割して控除することも可 |
国税庁の質疑応答事例では、所有権移転外ファイナンス・リースの借り手は、原則として引渡しを受けた課税期間に一括して控除するとしつつ、賃貸借処理をしている場合は、リース料の支払うべき日の課税期間に分けて控除して差し支えないとしています。
なお、免税事業者や、簡易課税・2割特例を使っている事業者は、売上の消費税をもとに納税額を計算するので、この違いは影響しません。
どちらを選ぶかの判断ポイント
税金の差は小さいので、次の点で比べて決めます。
- 支払総額:リース料の総額と、購入価格+ローン利息+税金・車検・メンテナンス費用の総額を比べる
- 手元資金:まとまった現金を残したいなら、リースや長めのローンが向く。融資を考えている会社は、手元の現預金の厚さも大事です
- 使い方:走行距離が長い、改造が必要、長く乗り続けたいなら購入。数年ごとに新しい車に乗り換えたいならリース
- 途中でやめる可能性:事業の先行きが読めないなら、中途解約できないリースは負担になる
- 満了時の精算:残価設定のある契約は、返却時の車の状態や走行距離によって追加の精算がある
「リースは全額経費」「リースは節税になる」という広告もありますが、購入でも業務に使う車なら経費になる点は同じです。税金だけを理由に選ばず、総額と資金繰りで比べましょう。
まとめ
- 一般的なカーリースは税務上売買とみなされるが、リース料を賃借料として経費にする処理でよく、結果は毎月の経費
- 購入は、中古車や定率法で早く経費にできるが、資金が必要
- 消費税は、リースは一括控除が原則、賃借料処理なら分割控除も可
- リースだから税金が得になるわけではない。支払総額・手元資金・使い方で選ぶ
個人で持つか法人で持つかは車は個人で買うか法人で買うか:税金・社会保険・売却時の比較、手元資金の考え方は資金繰り表の作り方も参考にしてください。
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