「仕事に使う車を買ったけれど、全額経費にできる?」「家族でも使う車は、何割まで経費にしていい?」。個人事業主・フリーランスの方が車を買うと、決まってこの疑問が出てきます。
結論からいうと、車は買った年に全額を経費にするのではなく、耐用年数にわたって減価償却します。私用にも使う車は、仕事に使う割合を決めて按分し、その部分だけを経費にします。この記事では、減価償却の計算例と、按分の割合の決め方をまとめます。法人で車を買う場合は法人で車を買ったら:全額経費になる?私的利用の注意点をご覧ください。
- 車は減価償却資産。新車の法定耐用年数は普通自動車6年、軽自動車4年。中古車は短い耐用年数を使える
- 個人事業主は、届出をしなければ定額法で償却する。使い始めた月からの月割り
- 私用にも使う車は、走行距離や使用日数などで仕事に使う割合を決め、その部分だけを経費にする
- ガソリン代・保険料・自動車税なども同じ割合で按分する。売ったときの利益は譲渡所得
車は「減価償却」で少しずつ経費にする
車は何年も使うものなので、買った金額を一度に経費にすることはできません。耐用年数にわたって少しずつ経費にする「減価償却」をします。
新車の法定耐用年数(減価償却資産の耐用年数等に関する省令の別表)は、次のとおりです。
| 車の種類 | 法定耐用年数(新車) |
|---|---|
| 普通自動車 | 6年 |
| 軽自動車(総排気量0.66リットル以下) | 4年 |
| 二輪自動車(バイク) | 3年 |
中古車は、経過した年数に応じて短い耐用年数を使えます。計算の仕方は中古車の耐用年数と「4年落ち」の考え方で説明しています。
個人事業主は原則「定額法」
減価償却の方法には、毎年同じ額を経費にする「定額法」と、最初の年ほど多く経費にする「定率法」があります。個人事業主の車は、税務署に届出をしなければ定額法になります(定率法を選ぶには届出が必要です)。
計算例:300万円の新車を仕事7割で使う
4月に300万円(税込、免税事業者の場合)の普通自動車を買い、その月から使い始めたとします。仕事に使う割合は70%とします。
- 耐用年数6年の定額法の償却率:0.167
- 1年分の減価償却費:300万円 × 0.167 = 501,000円
- 1年目は4月〜12月の9か月分:501,000円 × 9/12 = 375,750円
- 仕事に使う部分:375,750円 × 70% = 263,025円(経費)
残りの30%は私用の部分なので、経費にはなりませんが、減価償却の計算上は車の価値から差し引いていきます。2年目以降も、毎年501,000円の70%を経費にしていきます。
車の取得価額には、車両本体の価格のほか、オプションや納車費用などが含まれます。一方、自動車税(種別割)・自動車重量税・自賠責保険料などの税金や保険料は、取得価額に入れずにその年の経費にできるものがあります(仕事に使う割合で按分します)。
按分の割合の決め方
私用にも使う車は、「家事関連費」として、仕事に使った部分だけが経費になります(所得税法施行令96条)。何割までという決まりはなく、実態に合った基準で決め、根拠を残すことが大切です。
| 基準 | 計算の仕方 | 向いているケース |
|---|---|---|
| 走行距離 | 仕事で走った距離 ÷ 全体の走行距離 | 営業・配達・現場回りなど、移動の記録が取れる |
| 使用日数 | 仕事に使った日数 ÷ 使った日数 | 平日は仕事、休日は家族で使うなど、日で分かれる |
| 使用時間 | 仕事に使った時間 ÷ 使った時間 | 日数では分けにくい |
運転の記録を残す
按分の根拠として一番説明しやすいのは、運転日誌です。日付、行き先、目的(取引先名や現場名)、走行距離を記録します。毎日書くのが難しければ、Googleカレンダーの予定と、月ごとのメーターの距離を記録しておくだけでも、根拠になります。
次のようなケースは、仕事に使う割合を高くしても説明しにくくなります。
- 家族も日常的に運転している
- 仕事で車を使う場面が少ない職種(自宅でのデスクワークが中心など)
- 高級車・スポーツカーなど、仕事に必要な車種かどうか説明が難しい
車の維持費も同じ割合で按分する
車を買った後にかかる費用も、仕事に使う割合で按分します。
- ガソリン代、駐車場代、高速道路の料金
- 自動車保険料、車検費用、修理代
- 自動車税(種別割)、自動車重量税
- 自動車ローンの利息(元本の返済は経費にならない)
高速道路の料金やコインパーキング代のように、仕事の移動だけで使ったことが明らかなものは、その全額を経費にできます。それぞれの勘定科目と消費税の扱いはガソリン・駐車場・高速代・車検・自動車税の処理で説明しています。
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オンライン記帳・申告サポートを見る開業前から持っていた車を使う場合
開業前から自家用として持っていた車を、事業にも使い始めることがあります。この場合は、住んでいた期間の家と同じように、私用だった期間の価値の減少を先に差し引いてから減価償却します。
国税庁のタックスアンサー(No.2109)では、業務に使っていなかった期間の減価の額を、法定耐用年数の1.5倍の年数で旧定額法により計算して取得価額から差し引き、その残りを基礎に減価償却すると説明されています。車検証や購入時の書類で、取得価額と取得した日を確認しておきます。
車を売ったときは「譲渡所得」
個人事業主が事業に使っていた車を売った場合、その利益は事業所得ではなく譲渡所得(総合課税)になります。売却代金を売上に入れないように注意してください。
- 売却額から、売ったときの未償却残高(取得費)と売却にかかった費用を引いた額が譲渡益
- 私用にも使っていた車は、仕事の部分と私用の部分で扱いが分かれることがある
- 消費税の課税事業者は、車の売却(仕事に使っていた部分)が消費税の課税売上になる
車の買い替えでは、下取り価格と新しい車の値引きがまとめて書かれた見積書もあります。売却額と購入額を分けて確認しましょう。
まとめ
- 車は減価償却で少しずつ経費にする。新車は普通自動車6年、軽自動車4年
- 個人事業主は原則定額法、使い始めた月からの月割りで計算する
- 私用にも使う車は、走行距離や使用日数で仕事に使う割合を決め、運転の記録を残す
- 維持費も同じ割合で按分。売ったときの利益は譲渡所得
個人で買うか法人で買うかの比較は車は個人で買うか法人で買うか:税金・社会保険・売却時の比較、リースとの比較は車はリースと購入どちらが得?経理処理と税金の違いをご覧ください。不動産賃貸業の方は不動産賃貸業の車両費、事業と直接関係しない使い方の例は絵を描く仕事の資料として車を買ったら、経費にできる?も参考になります。
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