車・交通費

ひとり会社で車を買ったら全額経費になる?減価償却と社長の私的利用の注意点

「法人で車を買えば、全額経費にできるって本当?」。ひとり会社の社長から、とてもよく聞かれる質問です。

結論からいうと、会社の業務に使う車なら、個人事業主のような按分をせず、減価償却費の全額を会社の経費にできます。ただし、社長や家族が私的に使った分は、社長への給与(経済的利益)とされ、会社の経費にならないおそれがあります。この記事では、法人の車の減価償却と、私的利用の注意点をまとめます。個人事業主の場合は個人事業主が車を買ったら:経費にできる割合と家事按分をご覧ください。

この記事の結論
  • 業務に使う社用車は、按分せずに減価償却費の全額が会社の経費になる
  • 法人の車は、届出をしなければ定率法で償却する。新車の普通自動車は6年、軽自動車は4年
  • 社長や家族の私的利用は、社長への経済的利益(役員給与)とされ、損金にならない・源泉徴収が漏れるおそれがある
  • 会社名義での購入、車両管理のルール、運転日誌で、業務に使っていることを説明できるようにする

法人の車は「業務に使う資産」として減価償却する

個人事業主は、生活と仕事の両方に使う車を「家事関連費」として按分します。一方、法人にはそもそも生活の部分がありません。会社が業務のために買った車は、会社の資産として減価償却し、その償却費は会社の経費(損金)になります。

ここが「法人なら全額経費」といわれる理由です。ただし、それは会社の業務に使っていることが前提です。社長の家族が買い物や送り迎えにしか使っていない車は、会社名義でも会社の経費とは認められません。

法人は原則「定率法」:計算例

減価償却の方法は、法人の車は届出をしなければ定率法(最初の年ほど多く経費にする方法)になります。個人事業主の原則(定額法)とは違うので注意してください。

車の種類法定耐用年数(新車)定率法の償却率定額法の償却率
普通自動車6年0.3330.167
軽自動車4年0.5000.250

※償却率は、平成24年4月1日以後に取得した資産の定率法・定額法の償却率(減価償却資産の耐用年数等に関する省令の別表)です。

計算例:300万円の新車、3月決算の会社が10月に購入

  • 取得価額:300万円(税抜経理の場合は税抜の金額)
  • 1年分の償却費(定率法):300万円 × 0.333 = 999,000円
  • 1期目は10月〜3月の6か月分:999,000円 × 6/12 = 499,500円
  • 2期目:(300万円 − 499,500円)× 0.333 = 832,666円

定率法は1年目の経費が大きく、年数がたつほど小さくなります。中古車を買えば耐用年数が短くなり、さらに早く経費にできます。詳しくは中古車の耐用年数と「4年落ち」の考え方で説明しています。

車の取得価額には、車両本体の価格、オプション、納車費用などが入ります。自動車税(種別割)・自動車重量税・自賠責保険料、取得時に払う環境性能割などは、取得価額に入れずにその期の経費にできるものがあります。

私的利用は「役員給与」とされるおそれがある

法人の車で一番注意したいのが、社長や家族の私的利用です。

会社の資産を社長が私的に使うと、その分は会社から社長への「経済的利益」として、役員給与と扱われることがあります。役員給与は、毎月同額の定期同額給与などの要件に当たらないと会社の損金になりません(法人税法34条)。

項目業務に使う社用車私的利用とされた部分
会社の減価償却費・維持費損金になる役員給与として損金にならないおそれ
社長個人課税なし給与として所得税・住民税がかかる
会社の源泉徴収関係なし源泉徴収の漏れを指摘されるおそれ

税務調査でよく確認されるのは、次のような点です。

  • 社長の自宅に置いてあり、休日に家族が使っている
  • 会社の事業に必要とは思えない車種・台数(家族の人数分ある、など)
  • ガソリン代や高速代の明細に、休日の観光地での利用が多い
  • 運転日誌がなく、業務で使っていることを説明できない

高級車だから必ず否認される、というものではありません。業務で実際にどう使っているかで判断されます。ただし、高額な車ほど調査で確認される可能性は高いと考えておきましょう。

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業務に使っていることを説明できるようにする

社用車の経費を守るために、次の3つを整えておきます。

  1. 会社名義で買う:会社の口座から代金を払い、車検証の所有者(ローンやリースの場合は使用者)を会社にする。社長個人の名義・個人のカードでの支払いは避ける
  2. 車両管理のルールを作る:誰が業務で使うか、私用は認めないか(認めるなら使用料を払うか)を、簡単な規程にしておく
  3. 運転日誌をつける:日付・行き先・目的・走行距離を記録する。カレンダーの予定とメーターの記録を合わせる方法でもよい

ひとり会社で、どうしても私用にも使う場合は、私用の分を社長が会社に払う(使用料を払う)、あるいは私用の割合に応じた費用を社長が負担する、といった形を検討します。どう分けるかは個別の事情によって判断が分かれるため、税理士に相談してください。

維持費と売却

ガソリン代、駐車場代、保険料、車検費用、自動車税なども、社用車の分は会社の経費です。勘定科目と消費税の扱いはガソリン・駐車場・高速代・車検・自動車税の処理で説明しています。

社用車を売ったときは、売却額と帳簿価額(未償却残高)の差額が、会社の固定資産売却益(または売却損)になります。消費税の課税事業者なら、車の売却は課税売上です。社長に安く譲ると、時価との差額が役員給与とされることがあるので注意してください。

まとめ

  • 業務に使う社用車は、按分せずに減価償却費の全額が会社の経費になる
  • 法人の車は原則定率法。普通自動車6年、軽自動車4年で償却する
  • 社長や家族の私的利用は役員給与とされ、損金にならない・源泉徴収の漏れにつながるおそれがある
  • 会社名義・車両管理のルール・運転日誌で、業務に使っていることを説明できるようにする

個人で買うか法人で買うかの比較は車は個人で買うか法人で買うか:税金・社会保険・売却時の比較、リースとの比較は車はリースと購入どちらが得?経理処理と税金の違いをご覧ください。役員報酬の決め方はひとり会社の役員報酬の決め方:定期同額給与と変更できる時期、役員報酬全体の設計は役員報酬の設計も参考になります。

社用車の減価償却や経費の整理を含め、日々の記帳から決算・申告まで任せたい方は、オンライン記帳・申告サポートをご覧ください。月額5,000円程度から(取引量や申告の内容で変わります)、チャットでいつでもご相談いただけます。

よくある質問

法人で買った車は、私用でも使えば按分しないといけませんか?
法人の場合、個人事業主のような家事按分の考え方ではなく、会社の業務に使う資産かどうかで考えます。業務に使う社用車なら減価償却費は全額が会社の経費です。ただし社長や家族が私的に使った部分は、社長への経済的利益(役員給与)とされることがあります。
社用車の私的利用が役員給与とされると、どうなりますか?
私的利用の分が役員給与とされると、毎月同額の定期同額給与などに当たらない限り、会社の損金になりません。さらに社長個人にも給与として所得税がかかり、会社は源泉徴収の漏れを指摘されることがあります。
車の名義は会社にしないといけませんか?
会社の資産として減価償却するなら、会社が代金を払い、車検証の所有者(ローンの場合は使用者)を会社にしておくのが基本です。社長個人の名義の車を会社の経費にすると、会社の資産かどうかの説明が難しくなります。

※本記事は2026年10月25日時点の法令・制度に基づく一般的な解説です。個別の状況により結論が異なるため、実行前に専門家へご相談ください。
※本記事の無断転載・複製、商用目的での利用はお断りします。引用の際は、出典(税理士法人クレフティ・記事URL)を明記してください。

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