「大口の注文をくれた取引先の仕入担当者に、お礼として10万円を渡した。これはどう処理すればいいの?」。小さな会社の経営者や個人事業主から、まれにこうしたご相談をいただきます。
最初にお伝えしておくと、この記事は「こうすれば経費にできる」という方法をすすめるものではありません。取引先の担当者個人にお金を渡す行為は、税金の扱いが厳しいだけでなく、相手の会社の規程違反や、相手が公務員なら贈賄など、法的な問題になることがあります。そのうえで、税務上どう扱われるのか、何に注意すべきかを整理します。
- 法人が取引先の従業員等に取引の謝礼として渡す金品は、原則として交際費等(措置法通達61の4(1)-15(9))
- 相手の会社に、売上高などの基準で金銭で払う売上割戻しは、交際費等にならない(同61の4(1)-3)。担当者個人へのお礼とは別物
- 情報提供料として交際費等から除く取扱い(同61の4(1)-8)は、取引の相手方の従業員等は対象外
- 相手を帳簿に書かない支出は使途秘匿金として、支出額の40%が法人税に加算(租税特別措置法62条)
- 受け取った担当者は、本人の雑所得(所得税基本通達35-1(11))
- 相手が公務員なら贈賄、株式会社の一定の役職者に不正の請託を受けさせれば会社法の贈収賄罪になりうる。賄賂は損金・必要経費にならない
法人の場合:原則として交際費等
租税特別措置法61条の4では、交際費等を「得意先、仕入先その他事業に関係のある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出するもの」としています。
さらに措置法通達61の4(1)-15は、交際費等に含まれる費用の例として「得意先、仕入先等の従業員等に対して取引の謝礼等として支出する金品の費用」を挙げています(同(9))。取引先の仕入担当者に渡したお礼は、まさにこれに当たり、原則として交際費等になります。
資本金1億円以下の中小法人であれば、交際費等は年800万円までの定額控除限度額の範囲で損金にできます(法人の交際費はいくらまで経費にできる?)。ただし、これは相手先と目的をきちんと帳簿に記録していることが前提です。
売上割戻し・情報提供料との違い
同じ「お礼」や「リベート」でも、誰に、どんな基準で払うかによって扱いが変わります。
| 支払いの形 | 扱い | 根拠 |
|---|---|---|
| 取引先の会社に、売上高や売掛金の回収高に比例して(または売上高の一定額ごとに)金銭で払う | 売上割戻し。交際費等に該当しない | 措置法通達61の4(1)-3 |
| 取引先の会社に、売上割戻しと同じ基準で物品を渡す・旅行に招待する | 原則として交際費等(少額物品など一定の場合を除く) | 同61の4(1)-4 |
| 取引先の担当者個人に、取引の謝礼として金品を渡す | 交際費等 | 同61の4(1)-15(9) |
| 情報提供を業としていない第三者に、契約に基づく正当な対価として払う | 要件を満たせば交際費等に該当しない | 同61の4(1)-8 |
| 相手を帳簿に記載しない支出 | 使途秘匿金(40%の追加課税) | 租税特別措置法62条 |
売上割戻しは「相手の会社」への支払い
売上割戻しは、取引先の会社(事業者)に対して、あらかじめ決めた基準(売上高や回収高に比例するなど)で金銭で支払うものです。契約や取り決めに基づいて相手の会社に払い、相手の会社も収益として受け取るので、交際費等になりません。担当者個人のポケットに入るお金とは、性質がまったく違います。
情報提供料の要件と、その対象外
措置法通達61の4(1)-8では、取引に関する情報の提供や媒介・あっせんを業としていない者に、情報提供等の対価として金品を渡す場合でも、例えば次のすべてを満たすなど正当な対価の支払と認められるときは、交際費等に該当しないとされています。
- 金品の交付が、あらかじめ締結された契約に基づくものであること
- 提供を受ける役務の内容が契約で具体的に明らかにされ、実際に役務の提供を受けていること
- 交付した金品の価額が、役務の内容に照らし相当と認められること
ただし、この取扱いの対象からは「当該取引に係る相手方の従業員等」が明文で除かれています。取引先の仕入担当者へのお礼を「情報提供料」と名付けても、この取扱いは使えません。
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「相手の名前は出したくない」と、帳簿に相手先を書かずに処理するのは、最も避けるべき対応です。
租税特別措置法62条では、法人がした金銭の支出(贈与などのための金銭以外の資産の引渡しを含む)のうち、相当の理由がなく、相手方の氏名・名称、住所・所在地、事由を帳簿書類に記載していないものを「使途秘匿金」とし、通常の法人税にその支出額の40%を加算します。取引の対価として相当であることが明らかな支払いは除かれます。
さらに、交際費などの名義で支出した金銭で使い道が明らかでないものは、損金の額に算入されません(法人税基本通達9-7-20)。10万円を相手先不明のまま支出すると、損金にならないうえに、4万円の追加の法人税がかかる計算になります。
受け取った担当者の課税
お金を受け取った取引先の担当者にも課税の問題があります。所得税基本通達35-1(11)は、「役員又は使用人が自己の職務に関連して使用者の取引先等からの贈与等により取得する金品」を雑所得の例として挙げています。
担当者が申告していない場合、渡した側の帳簿の記録から、担当者個人の申告漏れが判明することもあります。逆の立場、つまり取引先から金品を受け取った場合の扱いは得意先から商品券をもらったら?(法人)で説明しています。
個人事業主が払った場合
個人事業主には交際費の上限がなく、事業所得の必要経費は、業務について生じた費用であるかどうかで判断されます。取引先の担当者へのお礼も、事業との関係を説明でき、相手先・金額・目的の記録があることが最低限の前提です(個人事業主の交際費に上限はある?)。
ただし、相手の会社に知られないように個人に渡すお金は、事業上の必要性を説明しにくく、後で述べる法的な問題も抱えています。必要経費になるかどうかは個別の事情によって判断が分かれ、安易に経費にできるものではありません。
税金以外の問題:贈賄・社内規程違反
| 相手 | 起こりうる問題 |
|---|---|
| 国・自治体の職員などの公務員 | 刑法の贈賄罪(3年以下の拘禁刑または250万円以下の罰金、刑法198条) |
| 株式会社の取締役や、事業に関する特定の事項の委任を受けた使用人など | 不正の請託を受けた利益の収受は会社法の贈収賄罪。供与した側も3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金(会社法967条2項) |
| 一般の会社の従業員 | 相手の会社の就業規則・コンプライアンス規程違反になりやすい。取引の打ち切りや損害賠償の問題に発展することもある |
税務上も、刑法198条の賄賂や、不正競争防止法18条1項の外国公務員等への不正な利益の供与は、損金・必要経費に算入されません(法人税法55条6項、所得税法45条2項)。
多くの会社は、取引先からの金品の受け取りを社内規程で禁止または制限しています。お礼の気持ちを伝えるなら、相手の会社に対して、社会通念上相当な範囲のお中元・お歳暮や会食にとどめ、相手先と目的を記録するのが基本です(お中元・お歳暮・手土産・差し入れの経費処理)。取引条件として還元したいのであれば、相手の会社との契約に基づく売上割戻しとして整理するのが筋です。
まとめ
- 取引先の担当者個人への取引の謝礼は、法人では原則として交際費等(措置法通達61の4(1)-15(9))
- 相手の会社に、売上高などの基準で金銭で払う売上割戻しは交際費等にならない。担当者個人へのお礼とは別物
- 情報提供料の取扱いは、取引の相手方の従業員等には使えない
- 相手を帳簿に書かないと使途秘匿金として40%の追加課税。使途不明の支出は損金にもならない
- 受け取った担当者は本人の雑所得
- 公務員への供与は贈賄、不正の請託があれば会社法の贈収賄罪。賄賂は損金・必要経費にならない
- 記録と相手先の明示が大前提。そもそも担当者個人へのお金は渡さないのが安全
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