交際費・接待

法人の交際費はいくらまで経費にできる?800万円の枠と1人1万円の飲食費基準

「法人の交際費は、いくらまで経費になるの?」。ひとり会社や小さな会社の社長からよくいただく質問です。

結論からいうと、資本金1億円以下の中小法人は、交際費を年800万円まで損金(税金の計算上の経費)にできます。さらに、1人あたり1万円以下の飲食費は、そもそも交際費に含めなくてよいことになっています。この記事では、800万円の枠、接待飲食費の50%、1人1万円の基準を、国税庁の資料にもとづいて整理します。

この記事の結論
  • 法人の交際費等は、原則として損金に算入されない(租税特別措置法61条の4)
  • 期末資本金1億円以下の中小法人は、「年800万円まで全額損金」と「接待飲食費の50%を損金」の有利なほうを選べる
  • 1人あたり1万円以下の飲食費は交際費等から除かれる。令和6年4月1日以後に支出する分から(それより前は5,000円以下)
  • 1万円基準を使うには、日付・相手・人数・金額・店名などの記録の保存が必要。社内だけの飲食には使えない
  • この特例は、令和9年3月31日までに開始する事業年度が対象(令和6年度改正で3年延長)

法人の交際費は「原則として経費にならない」

会社のお金の使い道のうち、得意先や仕入先など事業に関係のある人への接待、供応、慰安、贈答などのための費用を「交際費等」といいます(国税庁タックスアンサーNo.5265)。名目が交際費でも接待費でも機密費でも、中身で判断します。

法人税では、交際費等は原則として損金に算入できません。ただし、会社の規模に応じて、一定の金額までは損金にできる特例があります。

法人の区分(期末の資本金等)損金にできる金額
1億円以下の中小法人(大きな法人の100%子会社などを除く)次のどちらか有利なほう ①年800万円までの交際費等 ②接待飲食費の50%
1億円超〜100億円以下接待飲食費の50%
100億円超なし(全額が損金不算入)

※「大きな法人の100%子会社など」とは、資本金5億円以上の法人に100%支配されている法人などです。この場合は、資本金が1億円以下でも中小法人の800万円枠は使えません。

800万円は「年」単位。事業年度が短いと減る

800万円の枠は、12か月の事業年度を前提にしています。設立1期目などで事業年度が12か月に満たない場合は、800万円×事業年度の月数÷12になります。たとえば6か月の事業年度なら400万円です。

800万円と50%、どちらを選ぶか

中小法人は、毎期どちらか有利なほうを選べます。計算例で比べてみます。

例交際費等の総額うち接待飲食費①800万円枠②飲食費の50%有利なほう
A社300万円200万円300万円すべて損金100万円①
B社1,200万円900万円800万円450万円①
C社2,000万円1,800万円800万円900万円②

ほとんどの小さな会社は、交際費等が年800万円に届かないため、実質的に全額を損金にできます。50%のほうが有利になるのは、接待飲食費だけで1,600万円を超えるような会社です。

なお、ここでいう「接待飲食費」は、得意先などとの飲食の費用で、社内の役員・従業員だけの飲食費は含みません。50%を使う場合も、帳簿に飲食費であることが分かる記載が必要です。

1人あたり1万円以下の飲食費は交際費にならない

令和6年4月1日以後は「1万円以下」

得意先などとの飲食費で、1人あたりの金額が1万円以下のものは、交際費等から除かれます。令和6年度の税制改正で、それまでの5,000円以下から引き上げられ、令和6年4月1日以後に支出する飲食費から適用されています。それ以前に支出したものは5,000円以下で判定します。

3月決算以外の会社では、令和6年4月1日を含む事業年度の中で、5,000円基準と1万円基準が混在していた点に注意が必要でした。今後の申告では1万円基準で判定します。

判定の仕方

1人あたりの金額は、飲食費の合計÷参加人数で計算します。自社の参加者も人数に含めます。消費税は、会社の経理方式(税込経理か税抜経理か)に合わせて判定します。

例合計額人数1人あたり扱い
得意先2人と自社2人で会食36,000円4人9,000円交際費等から除外(会議費などで処理)
得意先2人と自社2人で会食48,000円4人12,000円全額が交際費等(1万円超の部分だけではない)
自社の役員・従業員だけで飲食20,000円4人5,000円社内飲食費なので1万円基準は使えない

1万円を超えても、中小法人なら800万円の枠の中で損金になります。1万円基準は、800万円の枠を使い切りそうな会社や、資本金1億円超の会社にとって特に意味がある仕組みと考えるとよいでしょう。

記録を残さないと使えない

1万円基準を使うには、次の事項を記載した書類の保存が必要です(国税庁タックスアンサーNo.5265)。

  • 飲食などのあった年月日
  • 参加した得意先などの氏名または名称と、その関係
  • 参加者の人数
  • 費用の金額、飲食店の名称と所在地
  • その他参考になる事項

領収書の裏や会計ソフトのメモ欄に書いておけば十分です。記録の残し方は食事の記録はGoogleカレンダーに残せばいい?で詳しく説明しています。

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注意したい3つのポイント

1. 社長個人の飲食は交際費にもならない

交際費等は「事業に関係のある者」への支出です。家族や友人との私的な食事、ひとりの食事を会社の経費にすると、税務調査で否認され、役員への給与(役員賞与)と扱われることがあります。役員賞与は原則として損金にならず、社長個人にも源泉所得税がかかるため、二重の負担になります。否認の例は交際費が否認された事例にまとめました。

2. 交際費と似た費用の区別

会議中のお茶や弁当、従業員全員の忘年会、カレンダーや手帳の配布などは、交際費等に含めなくてよいものがあります。区分は交際費になるもの・ならないものをご覧ください。

3. 特例には期限がある

800万円の枠と接待飲食費50%の特例は、令和9年3月31日までに開始する事業年度が対象です(令和6年度改正で3年延長)。その後どうなるかは、今後の税制改正で決まります。

個人事業主との違い

個人事業主には、法人のような交際費の上限はありません。その代わり、事業との関係を一つひとつ説明できるかが問われます。詳しくは個人事業主の交際費に上限はある?をご覧ください。不動産賃貸業の場合の考え方は不動産賃貸業の交際費でも取り上げています。

まとめ

  • 法人の交際費等は原則として損金にならないが、資本金1億円以下の中小法人は年800万円まで損金にできる(接待飲食費の50%との選択)
  • 1人あたり1万円以下の飲食費は交際費等から除外。令和6年4月1日以後の支出から。超えたら全額が交際費等
  • 1万円基準には、日付・相手・人数・金額・店名の記録が必要。社内だけの飲食には使えない
  • 社長個人の飲食を会社の経費にすると、役員賞与として二重に課税されるおそれがある
  • 特例の対象は令和9年3月31日までに開始する事業年度

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よくある質問

1人あたり1万円を少しでも超えたら、超えた部分だけが交際費になりますか?
いいえ。1人あたり1万円以下かどうかで判定し、超えた場合はその飲食費の全額が交際費等になります。ただし中小法人なら、交際費等になっても年800万円の枠の中で損金にできるので、多くの会社では結果的に税金への影響は出ません。
社長ひとりの会社で、社長が一人で食事をした代金は交際費になりますか?
相手のいない食事は接待ではないため、交際費にはなりません。業務と関係のない個人の食事であれば、会社の経費にはできず、会社が払うと役員への給与(役員賞与)と扱われるおそれがあります。
1万円基準は、社内の飲み会にも使えますか?
使えません。専ら自社の役員・従業員やその親族のための飲食費(社内飲食費)は、1人あたり1万円以下でも交際費等から除かれません。従業員全員が参加する忘年会などは、内容によって福利厚生費になる場合があります。

※本記事は2026年10月25日時点の法令・制度に基づく一般的な解説です。個別の状況により結論が異なるため、実行前に専門家へご相談ください。
※本記事の無断転載・複製、商用目的での利用はお断りします。引用の際は、出典(税理士法人クレフティ・記事URL)を明記してください。

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