交際費・接待

交際費になるもの・ならないもの|会議費・福利厚生費・広告宣伝費との違い

「この食事代は交際費?会議費?」「お客さまに配るカレンダーは?」。経理をしていると、交際費との境目に迷う場面がたくさんあります。

法人の場合、交際費等に当たるかどうかで、損金(税金の計算上の経費)にできる金額が変わります。中小法人は年800万円まで損金にできますが、それを超える会社や資本金1億円超の会社では、区分の違いがそのまま税額に響きます。この記事では、国税庁の通達と公表裁決をもとに、交際費になるもの・ならないものを整理します。

この記事の結論
  • 交際費等は「事業に関係のある者への接待・供応・慰安・贈答のための支出」。名目ではなく中身で判断する
  • 交際費等から除かれる代表例は、1人1万円以下の飲食費、会議の茶菓・弁当、従業員全員の慰安行事、カレンダー・手帳などの配布、不特定多数への広告宣伝
  • 特定の相手への贈呈や招待は、広告の名目でも交際費等とされた裁決がある
  • 個人事業主は交際費に上限がないため区分の影響は小さいが、事業に必要かどうかは同じように問われる

交際費等とは何か

租税特別措置法61条の4は、交際費等を「交際費、接待費、機密費その他の費用で、法人が、その得意先、仕入先その他事業に関係のある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出するもの」と定めています。

ポイントは次の3つです。

  • 相手:得意先・仕入先のほか、間接的に関係のある人や、自社の役員・従業員・株主も含まれる
  • 目的:相手との親睦を深め、取引を円滑にすること
  • 行為:接待、供応、慰安、贈答など

逆に、法律や通達で「交際費等に含めない」とされているものがあります。以下、科目ごとに見ていきます。

交際費等から除かれる主なもの

費用交際費等にならない条件根拠
飲食費1人あたり1万円以下(令和6年4月1日以後の支出)、社内飲食は除く、記録の保存が必要措置法61条の4第6項2号、措置法施行令37条の5第1項
会議費会議に関連して、茶菓・弁当など通常の昼食程度の飲食物を出す費用措置法施行令37条の5第2項2号、措置法通達61の4(1)-21
福利厚生費専ら従業員の慰安のための運動会・演芸会・旅行など。創立記念日などに従業員におおむね一律に社内で出す通常の飲食措置法61条の4第6項1号、措置法通達61の4(1)-10
広告宣伝費カレンダー・手帳・扇子・うちわ・手ぬぐいなどの配布、不特定多数への宣伝措置法施行令37条の5第2項1号、措置法通達61の4(1)-9
取材費出版物や放送番組の編集のための座談会、記事の収集、取材に通常かかる費用措置法施行令37条の5第2項3号
給与常時支給する昼食代、業務に使ったことが明らかでない交際費名目の渡し切りの支給措置法通達61の4(1)-12
寄附金・売上割戻し事業に直接関係のない者への贈与(寄附金)、売上に比例した得意先への金銭の支払い措置法通達61の4(1)-1〜3

会議費:1万円を超えても使える

会議の際に、社内や通常会議を行う場所で、通常の昼食の程度を超えない飲食物を出す費用は、原則として会議費として扱えます(措置法通達61の4(1)-21)。会議には来客との商談や打ち合わせも含まれます。

この取扱いは、1人あたりの金額が1万円を超える場合でも適用があるとされています。ただし、会議の実態が必要です。打ち合わせの議題や参加者を記録しておきましょう。

福利厚生費:「全員」と「通常の範囲」がカギ

福利厚生費として扱えるのは、従業員の全員(または全員を対象とした行事)に、通常の範囲で出す費用です。一部の役員だけの会食、特定の従業員との飲食は、福利厚生費になりません。

ひとり会社で従業員がいない場合、社長だけの「慰安旅行」や「忘年会」は福利厚生費になりにくく、私的な支出とみられるおそれがあります。家族が役員の会社のランチ代の考え方は、同族会社で社長や社員の昼食代は経費になる?でも取り上げています。

広告宣伝費:「不特定多数」かどうか

広告宣伝費は、不特定多数の人に対する宣伝の効果をねらったものです。抽選で一般消費者に景品を出す費用、見本品・試用品の提供、カレンダーや手帳の配布などがこれに当たります(措置法通達61の4(1)-9)。

注意したいのは、相手が医師や美容業者、建築業者など特定の業種の事業者の場合は「一般消費者」に当たらない、とされている点です。特定の取引先に向けた贈り物は、広告の名目でも交際費等になりやすいと考えてください。

裁決例にみる「名目より中身」

国税不服審判所の公表裁決には、名目と実態がずれていた例がいくつもあります。

支出判断裁決
社名看板付きの野球場のシーズン予約席の料金交際費等(看板は小さな社名表示にすぎず、入場券を取引先に贈る費用)昭和46年6月12日裁決(裁決事例集No.2)
クラブが特定の顧客に贈った市販の美術書交際費等(来店を期待した贈答で、広告宣伝費ではない)昭和53年12月14日裁決(裁決事例集No.17)
得意先の担当者に払ったコミッション交際費等(取引の相手そのものではなく、その従業員への謝礼)昭和48年3月19日裁決(裁決事例集No.6)
教室を営む法人が、長時間の卒業式で出席者に出した昼食交際費等に当たらない平成20年4月25日裁決(裁決事例集No.75)
退任した前代表者に払った金員交際費等ではなく給与平成24年3月6日裁決

卒業式の例では、式が昼食時間をまたぐことや遠方からの出席者がいることなど、行事の実態から昼食を出すことに合理性があると判断されました。前代表者の例では、退任後も毎日出勤して業務をしていたことから、謝礼ではなく給与とされています。同じような支出でも、実態の記録しだいで結論が変わるということです。

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迷ったときの判断の順番

実務では、次の順番で考えると整理しやすくなります。

  1. 相手は誰か:社外の取引先か、自社の従業員全員か、特定の役員だけか、不特定多数か
  2. 何のためか:会議・商談か、親睦・接待か、慰安か、宣伝か
  3. 金額と内容は通常の範囲か:通常の昼食程度か、高級店での会食か
  4. 記録はあるか:日付・相手・人数・目的・金額を残しているか

飲食費の1万円基準や800万円の枠の詳しい計算は法人の交際費はいくらまで経費にできる?、個人事業主の考え方は個人事業主の交際費に上限はある?をご覧ください。お中元や手土産の扱いはお中元・お歳暮・手土産・差し入れの経費処理で整理しています。

まとめ

  • 交際費等は、事業関係者への接待・供応・慰安・贈答のための支出。名目ではなく中身で判断する
  • 1人1万円以下の飲食費、会議の茶菓・弁当、従業員全員の慰安行事、カレンダーなどの配布、不特定多数への宣伝は交際費等から除かれる
  • 会議費の取扱いは1人1万円を超えても使えるが、会議の実態が必要
  • 特定の相手への贈呈は広告の名目でも交際費等とされた裁決がある。実態と記録が結論を分ける

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よくある質問

取引先との打ち合わせで出したランチは、会議費にできますか?
会議や商談に際して、通常の昼食程度を超えない飲食物を出す費用は、原則として会議費として扱えます(措置法通達61の4(1)-21)。来客との商談や打ち合わせも「会議」に含まれます。打ち合わせの実態がない、お酒が中心の会食などは交際費等になります。
忘年会は交際費ですか、福利厚生費ですか?
従業員全員を対象に、社内行事として通常の範囲で行う忘年会は、福利厚生費として扱える場合があります。一部の役員や特定の従業員だけの飲食、取引先を招いた宴会は交際費等になります。
個人事業主も交際費と会議費を分ける必要がありますか?
個人事業主には交際費の上限がないため、勘定科目の区分そのもので税額は変わりません。ただし、どの科目でも事業に必要な支出であることは同じように求められます。分かりやすく区分しておくと、税務調査での説明がしやすくなります。

※本記事は2026年10月25日時点の法令・制度に基づく一般的な解説です。個別の状況により結論が異なるため、実行前に専門家へご相談ください。
※本記事の無断転載・複製、商用目的での利用はお断りします。引用の際は、出典(税理士法人クレフティ・記事URL)を明記してください。

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