「個人事業主の交際費って、上限はあるの?」「法人は800万円までと聞いたけど、個人は?」。確定申告の時期になると、必ずいただく質問です。
結論からいうと、個人事業主の交際費には、法人のような金額の上限はありません。ただし、それは「いくらでも経費にできる」という意味ではありません。個人事業主の場合は、一つひとつの支出が事業に必要だったと説明できるかが問われます。この記事では、その考え方と、否認された実例、記録の残し方をまとめます。
- 個人事業主の交際費には、法人のような年800万円の枠や1人1万円の基準はない
- 経費にできるのは、事業の遂行上必要な支出だけ。私的な交際(家事費)や、私的な部分と区分できない支出(家事関連費)は経費にできない(所得税法37条・45条)
- 公表裁決では、取引先の医師との飲食、知人との飲食、従業員との個別の飲食などが否認された一方、看護師全員との喫茶代は認められた
- 判断の分かれ目は相手・目的・事業とのつながりを記録で説明できるか
個人事業主の交際費に「上限」はない
法人の交際費には、租税特別措置法61条の4による損金算入の制限があります(中小法人は年800万円までなど。法人の交際費はいくらまで経費にできる?)。一方、個人事業主の所得税には、こうした金額の上限の定めがありません。
| 項目 | 個人事業主 | 法人(中小法人) |
|---|---|---|
| 金額の上限 | なし | 年800万円まで(または接待飲食費の50%) |
| 1人1万円以下の飲食費の除外 | 制度なし | あり(令和6年4月1日以後の支出) |
| 判断の基準 | 事業の遂行上必要か(所得税法37条) | 交際費等に当たるか、枠の範囲内か |
| 私的な支出を入れた場合 | 必要経費から外される | 役員賞与とされることがある |
上限がない代わりに、個人事業主は生活と事業が同じ財布になりやすいため、私的な支出が混じっていないかが厳しく見られます。
経費にできる交際費の条件
「事業の遂行上必要」か
所得税法37条は、必要経費を、売上を得るために直接かかった費用や、事業について生じた費用と定めています。一方、所得税法45条は、家事上の経費(家事費)とこれに関連する経費(家事関連費)は原則として必要経費にしないとしています。
家事関連費のうち経費にできるのは、所得税法施行令96条により、次の部分だけです。
- 主たる部分が業務の遂行上必要で、その部分を明らかに区分できる場合のその部分
- 青色申告者で、取引の記録などにもとづいて業務の遂行上直接必要だったことが明らかにされる部分
交際費は、相手が家族や友人と重なることもあり、まさにこの区分が問題になりやすい費用です。
判断が分かれる論点
国税不服審判所の裁決では、「客観的にみて業務と直接の関係をもち、業務の遂行上必要なもの」に限られるという考え方がよく使われます。一方で、東京高裁平成24年9月19日判決(平成23年(行コ)第298号)は、弁護士会の役員としての活動に伴う懇親会費の一部について、弁護士の事業所得の必要経費に当たると判断しました。
どこまでを「業務と関係がある」とみるかは、個別の事情によって判断が分かれるところです。ただ、どの考え方でも、支出の目的と事業とのつながりを説明できなければ経費にはなりません。
否認された裁決例・認められた例
不妊治療専門のクリニックを営む医師の接待交際費が争われた公表裁決(国税不服審判所 平成25年7月9日裁決)は、個人事業主の交際費を考えるうえで参考になります。
| 支出 | 審判所の判断 | 理由の要旨 |
|---|---|---|
| 患者の手術を依頼する連携先の医師らとの飲食代 | 否認 | 接待で将来よりよい治療につながるとしても、専ら業務の遂行上必要とまではいえない |
| 税理士・建築士と食事をしながら打ち合わせた代金 | 否認 | 食事を一緒にしたのはたまたまで、専ら業務上必要とはいえない |
| 業務上の取引がない知人との飲食代 | 否認 | 私的な交際による飲食で家事費 |
| 個別の従業員との飲食代 | 否認 | 懇親の目的や参加の範囲から、業務上必要とはいえない |
| 看護師全員との喫茶代 | 認容 | 従業員の慰労が目的と認められる |
| 相手が特定できない飲食代・送り先不明のお中元 | 否認 | 業務との関連を説明できない |
このほか、不動産貸付業を営む人の接待交際費について、具体的な支出先などの合理的な説明や証拠の提出がなく、業務の遂行上必要な支出とは認められないとした裁決もあります(平成30年2月1日裁決)。説明と証拠がなければ、金額の大小にかかわらず経費にならないということです。
この医師の例は、法人であれば交際費として800万円の枠の中で損金になり得た支出も含まれています。個人事業主のほうが、交際費の中身の説明はむしろ厳しく求められると考えたほうがよいでしょう。
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オンライン記帳・申告サポートを見る経費にするための記録の残し方
交際費を経費にするかどうかで迷ったら、次の5点を記録できるかを考えてください。
- いつ、どこで:日付と店名(レシートに残る)
- 誰と:相手の氏名と会社名、自分との関係(取引先、外注先、見込み客など)
- 何のために:打ち合わせ、受注のお礼、新規案件の相談など、具体的な目的
- 事業とのつながり:その後の取引、紹介、受注などの結果があればメモ
- 私的な部分の除外:家族や友人が同席したなら、その分を経費から外す
記録はレシートの余白でも会計ソフトのメモ欄でも構いません。残し方の工夫は食事の記録はGoogleカレンダーに残せばいい?にまとめています。
なお、消費税の課税事業者が飲食代の仕入税額控除を受けるには、原則としてインボイス(適格請求書)の保存も必要です。
どんな支出が交際費になるか
取引先の香典やご祝儀、お中元・お歳暮、手土産なども、事業のための支出であれば交際費として経費にできる可能性があります。それぞれの考え方は、取引先の葬儀の香典・結婚式のご祝儀は経費になる?とお中元・お歳暮・手土産・差し入れの経費処理をご覧ください。否認されやすい支出は交際費が否認された事例で整理しています。
まとめ
- 個人事業主の交際費には金額の上限がない。1人1万円の基準もない
- 経費にできるのは事業の遂行上必要な支出だけ。私的な交際や区分できない支出は経費にならない
- 公表裁決では、取引先の医師との飲食、知人との飲食、従業員との個別の飲食が否認され、看護師全員との喫茶代は認められた
- 「誰と・何のために・事業とのつながり」を記録で説明できるかが分かれ目
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