取引先の社長が亡くなって葬儀に参列した。取引先の担当者の結婚式に招かれた。こうしたときの香典やご祝儀は、経費になるのでしょうか。
結論からいうと、事業のためのお付き合いなら、経費にできます。法人では「交際費等」、個人事業主では「接待交際費」などの科目で処理します。ただ、香典やご祝儀には領収書が出ないため、記録の残し方に工夫が必要です。この記事では、法人と個人それぞれの扱い、従業員への慶弔金、消費税、記録の残し方を整理します。
- 取引先など事業に関係のある人への香典・ご祝儀は、法人なら交際費等、個人事業主なら必要経費(接待交際費)にできる
- 自社の従業員への慶弔金は、慶弔規程などの一定の基準で払えば福利厚生費(法人)
- 親族・友人など私的なお付き合いの香典・祝儀は経費にできない。法人が払うと役員給与とされるおそれがある
- 現金の香典・ご祝儀は消費税の対象外(仕入税額控除はできない)。供花や贈答品は課税仕入れ
- 領収書の代わりに、会葬礼状・招待状と出金伝票(日付・相手・金額・理由)を保存する
相手と目的で扱いが決まる
| 支出の相手 | 法人 | 個人事業主 |
|---|---|---|
| 取引先・仕入先・外注先などの慶弔 | 交際費等(措置法通達61の4(1)-15(3)) | 業務上必要なら必要経費 |
| 自社の従業員(とその家族)の慶弔 | 一定の基準で払えば福利厚生費(措置法通達61の4(1)-10(2)) | 従業員への慶弔金として必要経費になり得る |
| 社長・事業主の親族、友人 | 経費にならない(役員給与とされるおそれ) | 家事費で経費にならない |
法人の場合:交際費等として処理する
得意先や仕入先など社外の人の慶弔・禍福に際して支出する金品は、原則として交際費等に含まれます(措置法通達61の4(1)-15(3))。資本金1億円以下の中小法人であれば、交際費等は年800万円まで損金にできるため、通常の範囲の香典やご祝儀で税金が増えることはほとんどありません(法人の交際費はいくらまで経費にできる?)。
なお、香典やご祝儀は「飲食費」ではないので、1人1万円以下の飲食費を交際費等から除く基準は使えません。
個人事業主の場合:業務とのつながりを説明できるか
個人事業主には交際費の上限はありませんが、業務の遂行上必要な支出であることが条件です(所得税法37条)。取引先との関係を維持するための香典やご祝儀は、通常、経費にできます。
一方で、事業との線引きが問われた例もあります。国税不服審判所の公表裁決(平成9年12月10日裁決、裁決事例集No.54)では、従業員でもあった自分の母親が亡くなった際に支出した弔慰金と香典について、事業と直接の関係をもつ通常かつ必要な費用とは認められないとして、必要経費への算入が否定されました。この事例では、喪主である本人が葬儀費用を負担しており、香典を出した人と受け取った人が実質的に同じだとも指摘されています。身内の慶弔を事業の経費にするのは難しいと考えてください。
従業員への慶弔金は「規程」がカギ
法人が従業員やその親族の慶弔・禍福に際して、一定の基準に従って支給する金品は、交際費等に含まれず、福利厚生費として扱えます(措置法通達61の4(1)-10(2))。
ポイントは「一定の基準」です。結婚祝金・出産祝金・弔慰金などの金額を慶弔見舞金規程で定めておき、それに沿って払うのが基本です。社長の気分で金額が変わる、特定の人だけに払う、といった状態では、福利厚生費として説明しにくくなります。
ひとり会社で家族が役員になっている場合、役員本人や家族への慶弔金は、規程があっても金額や実態によっては役員給与と判断されるおそれがあります。
社葬の費用と「おとき」
会社の創業者や役員が亡くなり、会社が社葬を行う場合、社葬を行うことが社会通念上相当と認められ、その費用が社葬のために通常要する金額であれば、損金にできるとされています(法人税基本通達9-7-19)。
ただし、何でも社葬費用になるわけではありません。公表裁決(昭和60年2月27日裁決、裁決事例集No.29)では、葬儀のあと場所をホテルに移して行った「おとき」は、追善供養の法会の一環であり社葬費用に当たらないとされました。そのうち取引先の人に出した分は交際費等、現代表者の親族・友人の分は現代表者個人の負担と判断されています。
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オンライン記帳・申告サポートを見る消費税:現金の香典・ご祝儀は対象外
消費税は、対価を得て行う取引にかかる税金です。香典やご祝儀は、何かの対価として払うものではないため、消費税の課税対象外(不課税)です。課税事業者でも、香典やご祝儀について仕入税額控除はできません。
| 支出 | 消費税 |
|---|---|
| 現金の香典・ご祝儀・お見舞金 | 対象外(仕入税額控除なし) |
| 供花・花輪・お祝いの品の購入 | 課税仕入れ(インボイスの保存が必要) |
| 慶弔のための交通費 | 課税仕入れ(公共交通機関の3万円未満の運賃などはインボイス不要の特例あり) |
会計ソフトで「接待交際費」の科目を選ぶと、初期設定で課税仕入れになっていることがあります。香典やご祝儀は、税区分を「対象外」に直しておきましょう。
領収書の代わりに残すもの
香典やご祝儀は領収書が出ません。次の2つをセットで保存しておくと、税務調査でも説明できます。
- 支出の事実が分かる資料:会葬礼状、葬儀の案内状、結婚式の招待状・席次表など
- 出金伝票やメモ:日付、相手の氏名と会社名、自分との関係(取引先など)、金額、内容(香典・ご祝儀)
会葬礼状をスマホで撮影し、会計ソフトの取引に添付しておく方法でも構いません。領収書がない支出全般の考え方はレシートをなくした・もらえなかったときはどうする?や、不動産賃貸業向けの取引先の香典・祝儀は経費になる?でも取り上げています。
お中元やお歳暮、手土産の扱いはお中元・お歳暮・手土産・差し入れの経費処理をご覧ください。
まとめ
- 取引先への香典・ご祝儀は、法人なら交際費等、個人事業主なら必要経費にできる
- 従業員への慶弔金は、慶弔規程などの基準に沿って払えば福利厚生費(法人)
- 身内や友人の慶弔は経費にならない。公表裁決でも、従業員でもあった母親の香典・弔慰金が否認された
- 現金の香典・ご祝儀は消費税の対象外。会計ソフトの税区分に注意
- 領収書の代わりに、会葬礼状・招待状と出金伝票を保存する
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