「いつもお世話になっているから」と、得意先の会社から商品券を10万円分いただいた。個人事業主の方から、こうしたご質問をいただくことがあります。お礼の品とはいえ金額が大きいと、「これって税金がかかるの?」と気になりますよね。
結論から言うと、得意先の会社から仕事の関係で受け取った商品券は、原則として事業所得の収入になります。この記事では、収入になる理由、帳簿のつけ方、使い道やお返しの扱い、消費税までを整理します。法人で受け取った場合は得意先から商品券をもらったら?(法人)をご覧ください。
- 収入金額には、お金だけでなく金銭以外の物や権利などの経済的利益も含まれる(所得税法36条)。商品券も収入になる
- 法人からの贈与のうち業務に関して受けるものは一時所得から除かれる(所得税基本通達34-1(5))。仕事の関係でもらった商品券は事業所得の総収入金額に入れる
- 計上するのは受け取った日、金額は原則として額面(10万円なら10万円)
- 私用に使えば事業主貸、仕事の仕入や経費の支払いに使えばその経費
- 得意先へのお返しは、事業のためのものなら必要経費(接待交際費)
- 消費税:対価性のない贈り物として受け取った商品券は不課税
- 個人の得意先からの贈り物は、所得税ではなく贈与税の問題になるなど扱いが変わる
なぜ事業所得の収入になるのか
所得税では、収入金額は「その年において収入すべき金額」とされ、金銭以外の物や権利その他の経済的な利益で受け取った場合は、その価額が収入金額になります(所得税法36条1項)。商品券はお金そのものではありませんが、額面の買い物ができる権利なので、経済的な利益に当たります。
では、どの所得になるのか。所得税基本通達34-1は一時所得になるものを例示していて、その中に「法人からの贈与により取得する金品(業務に関して受けるもの及び継続的に受けるものを除く。)」があります。逆に言えば、会社から業務に関して受ける金品は一時所得ではないということです。
個人事業主が得意先の会社から、取引の関係でお礼として受け取った商品券は「業務に関して受けるもの」に当たり、事業所得の総収入金額に入れるのが原則です。
| 誰から・どんな理由で | 所得の区分の考え方 | 根拠 |
|---|---|---|
| 得意先の会社から、取引の関係で受け取った | 事業所得の総収入金額 | 所得税法36条、所得税基本通達34-1(5) |
| 会社から、業務と関係なく一時的に受け取った | 一時所得になりうる | 所得税基本通達34-1(5) |
| 個人の得意先から受け取った | 所得税はかからず、贈与税の問題になる(社会通念上相当な贈答は贈与税も課されない) | 所得税法9条1項17号、相続税法基本通達21の3-10 |
個人の得意先からの贈り物は、所得税法上は非課税とされ、贈与税の対象になるかどうかで考えます。年末年始の贈答や祝物などで、社交上の必要によるもので社会通念上相当と認められるものは贈与税を課税しない取扱いがあります(相続税法基本通達21の3-10)。金額が大きい場合は個別の事情によって判断が分かれるため、税理士にご相談ください。
帳簿のつけ方
10万円分の商品券を受け取ったときの仕訳の例です。会計ソフトでは、商品券を一時的に資産として持つ科目(「貯蔵品」や「その他の資産」など)で管理すると分かりやすくなります。
| タイミング | 借方 | 貸方 | ポイント |
|---|---|---|---|
| 受け取ったとき | 貯蔵品(商品券)100,000円 | 雑収入 100,000円 | 受け取った日に、額面で収入に計上 |
| 事務用品の購入に使った | 消耗品費 30,000円 | 貯蔵品(商品券)30,000円 | 仕事に使った分は経費 |
| 家族の買い物に使った | 事業主貸 70,000円 | 貯蔵品(商品券)70,000円 | 私用の分は経費にならない |
青色申告決算書や収支内訳書では、雑収入として売上(収入)金額に含めて申告します。
もらってすぐ家事用に使うなら
商品券を最初から生活費に使うつもりなら、受け取ったときに「事業主貸 100,000円/雑収入 100,000円」とまとめて処理することもできます。私用に使っても、収入に計上することは変わりません。収入にせず家計で使ってしまうのが、いちばん多い計上漏れのパターンです。
金券ショップで換金した場合
商品券を金券ショップで換金した場合も、受け取った時点で額面を収入に計上しておき、換金額との差額は損失(雑損失など)として処理するのが一般的です。換金した現金を私用に使えば事業主貸です。
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オンライン記帳・申告サポートを見るお返しをした場合の費用
得意先へのお返し(お礼の品、会食など)は、事業のための支出であれば必要経費になります。個人事業主には法人のような交際費の上限がないため、事業との関係を説明できれば全額を接待交際費として計上できます(個人事業主の交際費に上限はある?)。
ただし、お返しを商品券で贈るなど、相手先・目的を記録しておかないと説明がつかなくなります。贈った日、相手先、品物、金額をメモしておきましょう。お中元・お歳暮・手土産の扱いはお中元・お歳暮・手土産・差し入れの経費処理にまとめています。
消費税の扱い
| 取引 | 消費税 |
|---|---|
| 得意先から商品券を贈り物として受け取った | 不課税(対価性がない) |
| 受け取った商品券で、仕事用の物品を買った | 買った物品は課税仕入れ(インボイス等の保存が必要) |
| 商品券を金券ショップで換金した | 商品券の譲渡は非課税 |
| 仕事の報酬の代わりに商品券で受け取った | 報酬の対価として課税売上になる場合がある |
消費税法基本通達5-2-14は、寄附金、祝金、見舞金等は原則として資産の譲渡等の対価に該当しないとしています。お礼として贈られた商品券も、こうした対価性のないものであれば、消費税の課税対象外(不課税)です。
ただし同じ通達では、別途寄附金などの名目で受け取った金銭でも、実質的に取引の対価と認められれば対価に当たるとしています。たとえば「今回の仕事の追加報酬として」商品券を受け取った場合は、売上として消費税の課税対象になる可能性があります。名目ではなく実態で判断されます。
気をつけたいこと
- 受け取った記録を残す:いつ、誰から、何を、いくら分もらったかを記録する。お礼状のメモや、届いた封筒の写真でも構いません
- 取引先側の処理と食い違わないように:得意先の会社は、贈った商品券を交際費等として記録しているのが通常です。こちらで収入に入れていないと、取引先の調査(反面調査)から判明することもあります(現金売上を記帳しなかったらどうなる?)
- 繰り返し受け取る場合:毎年決まって受け取るものも、仕事の関係であれば事業所得の収入です
- PR案件などで商品をもらった場合:企業から無償で商品を受け取った場合の考え方は企業から無償でもらった商品(PR案件)の税金をご覧ください
まとめ
- 商品券も経済的な利益として収入金額になる(所得税法36条)
- 得意先の会社から業務に関して受けた商品券は、一時所得ではなく事業所得の総収入金額(所得税基本通達34-1(5))
- 受け取った日に額面で雑収入に計上。私用分は事業主貸、仕事に使った分は経費
- お返しの費用は、事業のためなら接待交際費として必要経費
- 消費税は、対価性のない贈り物なら不課税。実質的に報酬なら課税売上になりうる
- 個人の得意先からの贈り物は、所得税ではなく贈与税の問題として考える
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