消費税・インボイス

インボイスを受け取る側の注意点:登録番号の確認と経過措置(令和8年10月から70%)

インボイス制度の話題は、「登録するかどうか」の売る側の話が中心になりがちです。しかし、本則課税で消費税を計算している事業者にとっては、受け取る側の確認も同じくらい大切です。受け取った書類がインボイスでなければ、控除できる消費税が減るからです。

しかも、登録していない相手からの仕入れに認められている経過措置は、令和8年10月1日から80%→70%に縮小しました。この記事では、国税庁のインボイスQ&Aをもとに、受け取る側のチェックポイントを整理します。

この記事の結論
  • 対象は本則課税の事業者。簡易課税・2割特例・3割特例なら、仕入れのインボイスの有無で納税額は変わらない
  • 受け取った書類の記載事項と、登録番号が有効か(国税庁の公表サイト)を確認する
  • 登録していない相手からの仕入れは、令和8年10月1日から70%、令和10年10月から50%、令和12年10月から30%を控除。帳簿に経過措置の旨を書く
  • 税込1万円未満の少額特例(令和11年9月30日まで)や、帳簿のみで控除できる取引も確認する

チェック1:インボイスの記載事項

インボイス(適格請求書)は、様式や名称が決まっているわけではなく、次の事項が書かれていれば、請求書・納品書・領収書・レシートのどれでもかまいません(インボイスQ&A問25)。

記載事項適格請求書適格簡易請求書(レシートなど)
発行する事業者の氏名・名称と登録番号必要必要
取引年月日必要必要
取引の内容(軽減税率の対象ならその旨)必要必要
税率ごとに区分した合計額と適用税率必要必要(税率か消費税額等のどちらか)
税率ごとに区分した消費税額等必要必要(同上)
受け取る事業者の氏名・名称必要不要

適格簡易請求書は、小売業、飲食店業、タクシー業など、不特定多数の人に売る事業者が交付できる簡易なインボイスです。手書きの領収書でも、記載事項がそろっていればインボイスになります(インボイスQ&A問26)。

チェック2:登録番号が有効か

国税庁の公表サイトで確認する

登録番号は「T」から始まる13桁の番号です。国税庁の「適格請求書発行事業者公表サイト」で番号を入力すると、事業者の氏名・名称や登録年月日を確認できます(インボイスQ&A問20)。検索しても該当がない、表示された名称が請求書と違う、といった場合は、番号の誤りなどの可能性があるので、まず相手に確認します。

取引先が多い場合は、公表サイトのWeb-API機能や公表情報のダウンロード機能、これに対応した会計ソフトを使うと効率的です(インボイスQ&A問21)。なお、検索機能に対してプログラムで情報を取得するスクレイピングは、サイトの利用規約で禁止されています。

レシートの屋号と公表サイトの名称が違うとき

お店のレシートには屋号が書かれ、公表サイトでは運営会社や個人の氏名しか出ないことがあります。国税庁のQ&A(問21-2)では、公表サイトは登録番号が取引時点で有効かを確認するためのものなので、登録番号の有効性が確認できれば、一義的には有効なインボイスとして扱ってよいとされています。

チェック3:登録していない相手からの仕入れ(経過措置)

免税事業者や消費者など、インボイス登録をしていない相手からの仕入れは、原則として仕入税額控除ができません。ただし経過措置で、仕入税額相当額の一定割合を控除できます(インボイスQ&A問113)。

課税仕入れの時期控除できる割合
令和5年10月1日〜令和8年9月30日80%
令和8年10月1日〜令和10年9月30日70%
令和10年10月1日〜令和12年9月30日50%
令和12年10月1日〜令和13年9月30日30%
令和13年10月1日以後0%

割合は「仕入れの日」で決まる

割合は、課税仕入れを行った日で判断します。国税庁のQ&A(問113-3)では、令和8年9月21日から提供を受けた役務が10月20日に完了し、10月31日に支払う場合、役務の全部が完了した10月20日が課税仕入れの日となり、70%を使うとされています。商品の仕入れなら、引渡しの日で判定し、9月30日までの引渡し分は80%、10月1日以後の分は70%です。

一の相手から年1億円を超える部分は対象外

令和8年10月1日以後に開始する課税期間からは、一の登録していない相手からの経過措置の対象となる課税仕入れが、その年または事業年度で税込1億円を超える場合、超えた部分には経過措置を使えません(改正前は10億円。インボイスQ&A問113)。小さな事業では多くありませんが、事業用の建物を個人から買う場合などは注意が必要です(免税事業者からの仕入れの経過措置と不動産取引)。

経過措置を使うための帳簿と請求書

保存するもの必要な内容
帳簿通常の記載事項(相手の氏名・名称、年月日、内容、金額)に加えて、経過措置の適用を受ける旨(「70%控除対象」「免」など、記号で表示して凡例を示す方法も可)
請求書等区分記載請求書等と同様の事項(作成者の氏名・名称、年月日、内容、税率ごとの税込合計額、受け取る事業者の氏名・名称)

相手から受け取った請求書に、軽減税率の対象である旨や税率ごとの合計額が書かれていない場合に限り、受け取った側が追記して保存することが認められています(インボイスQ&A問113)。

なお、登録番号の記載がない請求書は、相手が登録事業者かどうかにかかわらず、区分記載請求書等の記載事項を満たしていれば、一律に経過措置を適用してもかまわないとされています(インボイスQ&A問113-2)。

インボイスがなくても控除できる取引

取引内容出典
少額特例基準期間の課税売上高1億円以下(または特定期間の課税売上高5,000万円以下)の事業者の、令和11年9月30日までの税込1万円未満の課税仕入れ。帳簿のみで控除。1回の取引の金額で判定インボイスQ&A問111・112
公共交通機関税込3万円未満の運賃。帳簿のみで控除タックスアンサーNo.6496
自動販売機など税込3万円未満の自動販売機・自動サービス機での購入同上
出張旅費・日当従業員等に支給する通常必要と認められる出張旅費、宿泊費、日当、通勤手当同上

少額特例は、帳簿に「少額特例の適用がある旨」を書く必要はありません(インボイスQ&A問111)。相手が登録していない場合でも、税込1万円未満なら少額特例の対象です。

税抜経理なら、仮払消費税も70%分だけ

会計を税抜経理で行っている場合、登録していない相手からの仕入れは、経過措置の割合(令和8年10月以降は70%)に相当する額だけを仮払消費税等とし、残りは経費や資産の取得価額に含めます(タックスアンサーNo.6375)。会計ソフトの税区分の設定が、令和8年10月以降の割合に変わっているかを確認しておきましょう(税込経理と税抜経理)。

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まとめ

  • 受け取る側の確認が重要なのは、本則課税で仕入税額控除を計算する事業者
  • インボイスの記載事項と、登録番号が有効かを公表サイトで確認する
  • 登録していない相手からの仕入れは、令和8年10月1日から70%。割合は仕入れの日で判定し、帳簿に経過措置の旨を書く
  • 1万円未満の少額特例や帳簿のみで控除できる取引も使う

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よくある質問

受け取った請求書の登録番号は、毎回確認しないといけませんか?
国税庁の公表サイトは、受け取った請求書に書かれた登録番号が取引時点で有効かを確認するためのものです。継続して取引する相手は、取引開始時と、その後も定期的に確認しておくと安心です。取引先が多い場合は、公表サイトのWeb-API機能や公表情報のダウンロード機能、それに対応した会計ソフトを使う方法があります。
令和8年10月の前後にまたがる仕入れは、80%と70%のどちらになりますか?
経過措置の割合は、課税仕入れを行った日で判定します。国税庁のQ&Aでは、役務の提供はその役務の全部が完了した日、商品の仕入れは引渡しのあった日が原則とされています。代金を払った日ではない点に注意が必要です。
簡易課税や2割特例の事業者も、登録番号を確認する必要がありますか?
簡易課税・2割特例・3割特例は、仕入れの消費税を実額で計算しないため、受け取った請求書がインボイスかどうかで納税額は変わりません。登録番号の確認や経過措置の記載が重要になるのは、本則課税で仕入税額控除を計算する事業者です。

※本記事は2026年10月25日時点の法令・制度に基づく一般的な解説です。個別の状況により結論が異なるため、実行前に専門家へご相談ください。
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