副業・ネット収入

パートとアフィリエイト収入があるとき、配偶者の年末調整に書く金額は?

ご相談の内容

パートで働きながら、配偶者の年末調整で配偶者控除の対象になっている方からのご相談です。新しくアフィリエイトを始めたところ、思ったより収入が増えました。配偶者の年末調整に出す書類には、どの金額を書くのが正しいのか、パートの分だけでよいのかを知りたいという内容です。

結論
  • 書くのは、パートと副業を合わせた合計所得金額の見積額。副業の分を除くことはできない
  • パート給与50万円・副業の所得50万円なら合計所得は50万円で、62万円以下なので配偶者控除の対象
  • 少なく書くと照合で判明する可能性が高い。正しい所得で申告する

回答

書くのは「合計所得金額」の見積額

配偶者の年末調整では「配偶者控除等申告書」(所得税法第195条の2)に、配偶者の合計所得金額の見積額を書きます。合計所得金額とは、収入から必要経費などを引いた後の金額の合計です。パートとアフィリエイトがある場合は、パートの給与所得とアフィリエイトの雑所得の合計になります。

計算例

2026年分で、パートの給与が50万円、アフィリエイトの所得(収入から経費を引いた後)が50万円の場合です。

項目金額
パートの給与収入50万円
給与所得控除給与収入の50万円を上回る額
給与所得(給与収入−給与所得控除)0円
アフィリエイトの雑所得50万円
合計所得金額50万円

合計所得金額は50万円です。これが申告書に書く金額になります。

配偶者控除の判定

配偶者控除の対象は、合計所得金額が62万円以下の配偶者です。この例の50万円は62万円以下なので、対象になります。

控除額は、控除を受ける側の所得によって変わります。合計所得金額が900万円以下であれば38万円が基本で、900万円を超えると段階的に減り、1,000万円を超えるとゼロになります。

住民税は別に確認する

配偶者控除の対象になることと、本人に住民税がかからないことは別の話です。住民税の基礎控除額は43万円なので、合計所得金額が50万円あると、住民税の課税の対象となることが考えられます。お住まいの市区町村に確認することをおすすめします。

少なく書くと判明しうる

副業の所得を確定申告すると、その所得は税務署と市区町村に把握されます。そのため、配偶者の年末調整で所得を少なく書くと、照合で判明する可能性が高いといえます。

「必ず連絡が来る」とまでは言えませんが、判明すれば税務署から配偶者の勤務先などへ控除の見直しの連絡が入り、配偶者が追加の税金を納めることになります。正しい所得で申告しましょう。

注意したいポイント

  • 配偶者とよく話しておく:申告書を作るのは控除を受ける配偶者です。パートだけでは説明できない金額になるので、作成の際に配偶者に相談してください。
  • 提出後に誤りに気づいた場合:配偶者が勤務先に訂正を申し出て、年末調整をやり直してもらう方法があります(原則として翌年1月31日まで)。間に合わない場合は、配偶者の確定申告などで正しい控除に直すことになります。
  • 社会保険の扶養は別の基準:税金とは別に、年収130万円未満などの基準で判定されます。アフィリエイト収入の扱いは健康保険組合によって異なるため、配偶者の勤務先の健康保険組合で確認してください。

所得の上限の考え方は個人事業主の妻でも夫の配偶者控除は受けられる?いくらまでなら対象?で、パート・アルバイト以外の所得と申告の関係はアルバイトのほかに雑所得や一時所得があると、いくらから所得税・住民税の申告が必要?でも解説しています。

まとめ

  • 配偶者の年末調整に書くのは、パートと副業を合わせた合計所得金額の見積額
  • パート給与50万円・副業の所得50万円なら合計所得は50万円で、配偶者控除の対象。ただし住民税は基礎控除43万円との関係で確認する
  • 少なく書くと判明する可能性が高く、配偶者の追加納税につながる。正しい所得で申告する

この記事は、実際に寄せられたご相談をもとに、個人が特定されないよう内容を一般化して作成しています。個別の状況によって結論が変わることがありますので、詳しくは税理士にご相談ください。

よくある質問

配偶者の年末調整には、パートの収入だけを書けばよいですか?
いいえ。配偶者控除等申告書に書くのは、パートの給与所得とアフィリエイトなどの雑所得を合計した合計所得金額の見積額です。副業の所得を除いて少なく書くと、確定申告の内容との照合で判明する可能性があり、判明すれば配偶者が追加の税金を納めることになります。
すでに少なく書いた申告書を出してしまった場合はどうすればよいですか?
配偶者が勤務先に訂正を申し出て、年末調整をやり直してもらう方法があります(原則として翌年1月31日まで)。間に合わない場合は、配偶者の確定申告などで正しい控除に直すことになります。

※本記事は2026年10月27日時点の法令・制度に基づく一般的な解説です。個別の状況により結論が異なるため、実行前に専門家へご相談ください。
※本記事の無断転載・複製、商用目的での利用はお断りします。引用の際は、出典(税理士法人クレフティ・記事URL)を明記してください。

FREE CONSULTATION

決算書と融資のこと、
まずはお気軽にご相談ください。

初回のご相談は無料です。まずは担当者がお話を伺い、内容に応じて担当税理士や金融機関出身のコンサルタントがご提案します。