副業・ネット収入

アフィリエイト報酬は発生日と確定日のどちらで計上する?年またぎの収入時期

ご相談の内容

アフィリエイトの報酬は、成果が発生してから確定するまでに時間差があり、受け取りはさらに後になります。そのため12月の成果は翌年の報酬として確定することがあり、どの月の分までをその年の収入として確定申告すればよいのか迷う、というご相談です。発生した日を基準にするのか、確定した日を基準にするのかを知りたいという内容でした。

結論
  • 報酬が確定した日を基準に計上し、毎年同じ基準で続けるのが実務上一般的
  • 翌月末確定なら、2026年分は2025年12月〜2026年11月発生分になる
  • ポイントの付与日や入金日は原則として基準にならない。ただし現金主義を使える場合がある

回答

所得税は「権利が確定した時点」で計上する

所得税では、その年に「収入すべき金額」を計上します(所得税法第36条)。これは、受け取る権利が確定した時点で計上するという考え方で、権利確定主義と呼ばれます。役務提供(サービスの提供)による収入の計上時期は、所得税基本通達36-8にも示されています。

アフィリエイトの成果は、発生した段階ではキャンセルや返品で取り消される可能性があります。そのため、ASP(広告仲介サービス)が報酬を確定させた日を権利確定日とみる考え方が、実務上多く採られています。

確定日基準だと、どの月の分が入るか

報酬の確定時期ごとに、2026年分に入る範囲を整理すると次のとおりです。

サービスの報酬確定時期2026年分に入る発生月範囲の始まりと終わり
翌月末2025年12月〜2026年11月2025年12月分は2026年1月末に、2026年11月分は2026年12月末に確定
翌々月1日2025年11月〜2026年10月2025年11月分は2026年1月1日に、2026年10月分は2026年12月1日に確定

「翌々月1日」のサービスでは、確定日が年をまたぐ月に注意が必要です。2025年10月発生分は2025年12月1日に確定するので2025年分、2026年11月発生分は2027年1月1日に確定するので2027年分です。確定のタイミングはサービスごとに異なるため、複数のサービスを使っている場合は、それぞれの条件を確認します。

発生日基準は使えないのか

発生日基準で計上する方法もあります。どちらの場合も、毎年同じ基準を続けることが大切です。

ポイントで付与される報酬や入金日は基準にならない

報酬がポイントで付与されるサービスでも、付与日や入金日は原則として基準になりません。あくまで報酬が確定した日で考えます。

例外:現金主義を使える場合

実際に入金された時点で計上する現金主義を使える場合があります。

  • 業務に係る雑所得で、前々年の業務に係る収入金額が300万円以下の場合(所得税法第67条第2項)
  • 青色申告の事業所得で一定の要件を満たし、届出をしている場合(所得税法第67条第1項)

注意したいポイント

  • 基準を決める年、変える年の二重計上と計上漏れ:計上基準を初めて決める年や途中で変える年は、同じ報酬を二重に計上したり、計上漏れが生じたりしないよう注意します。
  • 確定日の記録を残す:ASPの管理画面で「確定日」が確認できる明細を保存しておくと安心です。
  • サービスごとに確認する:同じ月の成果でも、サービスによって確定する年が変わることがあります。

雑所得の現金主義はネット販売の売上が翌年に入金、雑所得の現金主義で入金した年に申告できる?で、ポイントでの受け取りは紹介プログラムでもらったポイントは確定申告が必要?履歴が残っていない場合はでも解説しています。

まとめ

  • アフィリエイト報酬は確定した日を基準に計上し、毎年同じ基準で続けるのが実務上一般的
  • 2026年分の範囲は、翌月末確定なら2025年12月〜2026年11月発生分、翌々月1日確定なら2025年11月〜2026年10月発生分
  • ポイントの付与日や入金日は原則として基準にならない。要件を満たせば現金主義も使える

この記事は、実際に寄せられたご相談をもとに、個人が特定されないよう内容を一般化して作成しています。個別の状況によって結論が変わることがありますので、詳しくは税理士にご相談ください。

よくある質問

アフィリエイト報酬は、成果の発生日と報酬の確定日のどちらで計上しますか?
ASP(広告仲介サービス)が報酬を確定させた日を基準に計上し、毎年同じ基準で続けるのが実務上一般的です。成果が発生した段階では、キャンセルや返品で取り消される可能性があるためです。発生日基準で計上する方法もありますが、どちらの場合も毎年同じ基準を続けることが大切です。
報酬がポイントで付与される場合、付与日に計上するのですか?
ポイントの付与日や入金日は、原則として計上の基準になりません。基準になるのは、報酬が確定した日です。ただし、業務に係る雑所得で前々年の業務に係る収入金額が300万円以下の場合などは、実際に入金された時点で計上する現金主義を使える場合があります。

※本記事は2026年10月29日時点の法令・制度に基づく一般的な解説です。個別の状況により結論が異なるため、実行前に専門家へご相談ください。
※本記事の無断転載・複製、商用目的での利用はお断りします。引用の際は、出典(税理士法人クレフティ・記事URL)を明記してください。

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