ご相談の内容
アルバイトをしている人が、アルバイト以外にも雑所得や一時所得がある場合、いくらから所得税や住民税の申告が必要になるのか、というご相談です。フリマでの売上やポイント、懸賞の賞金など、ちょっとした副収入がある人によくある疑問です。
- アルバイト先で年末調整を受けていれば、アルバイト以外の所得が20万円以下なら所得税の確定申告は不要
- 住民税には「20万円以下は不要」の特例がないため、少額でも市区町村への申告が必要
- 判定は「収入」ではなく「所得」。年の途中の退職や給与が2か所以上の場合は前提が変わる
回答
所得税:20万円以下なら確定申告は不要
給与を1か所から受けていて年末調整が済んでいる人は、給与以外の所得の合計が20万円以下であれば確定申告をしなくてよいとされています(所得税法第121条第1項、国税庁タックスアンサーNo.1900)。20万円を超えると申告が必要です。
ここでいう金額は「収入」ではなく「所得」(収入から経費などを引いた額)です。
| 所得の種類 | 所得の金額の計算 |
|---|---|
| 雑所得 | 収入 − 必要経費 |
| 一時所得 | (収入 − 支出した額 − 特別控除(最高50万円))× 2分の1 |
たとえば懸賞で受け取った賞金などの一時所得は、特別控除があるため、収入が50万円以下なら所得は0円になります。
住民税:少額でも申告が必要
住民税(地方税法第317条の2)には、20万円以下の申告不要の特例がありません。そのため、少額でもお住まいの市区町村へ住民税の申告をする必要があります。
ただし、所得税の確定申告をした場合はその内容が市区町村に伝わるため、住民税の申告を別に行う必要はありません。
注意したいポイント
- 前提が変わるケース:年の途中で退職して年末調整を受けていない場合や、給与を2か所以上から受けている場合は、別の判定基準になります。
- 医療費控除などで確定申告をする場合:20万円以下の所得も含めて、すべて申告する必要があります。
- 住民税がかからない場合もある:アルバイト収入が少なく、合計所得が住民税の非課税基準以下となる場合は、住民税がかからないこともあります。非課税となる基準額は、お住まいの自治体に確認しましょう。
- 基礎控除の改正:基礎控除額などの改正により、税金がかかるかどうかの目安が変わることがあります。住民税の基礎控除は令和8年度分で43万円です。所得税の基礎控除は令和7年分から引き上げられており、住民税とは金額が異なる点にも注意が必要です。
金額が少ない場合でも、市区町村の住民税担当窓口で申告の要否を確認しておくと安心です。副業の20万円以下のルールについては、自分で確定申告するなら年末調整は不要?副業20万円以下でもe-Taxで申告できる?も参考にしてください。学生アルバイトの方は、家庭教師の収入と扶養の関係もご覧ください。
まとめ
- 年末調整を受けていれば、アルバイト以外の所得が20万円以下なら所得税の確定申告は不要
- 住民税には20万円以下の特例がないため、少額でも市区町村への申告が必要(確定申告をすれば不要)
- 判定は収入ではなく所得で行い、退職や複数の勤務先がある場合は前提が変わる
この記事は、実際に寄せられたご相談をもとに、個人が特定されないよう内容を一般化して作成しています。個別の状況によって結論が変わることがありますので、詳しくは税理士にご相談ください。
