保険の活用

保険を使った対策の落とし穴|名義変更プランの規制(所得税基本通達36-37の改正)と税務調査で見られる点

法人の保険は、「経費になる」「会社のお金を個人に移せる」といった言葉とともに提案されることがあります。しかし、保険を使った対策の多くは、通達の改正で使えなくなったか、税務調査で否認されるリスクを抱えています。代表例が、いわゆる名義変更プランです。

HD(ホールディングス)体制では、事業会社・HD・オーナー個人の間で保険契約を動かせる場面が増える分、こうした対策を持ちかけられることも増えます。この記事では、名義変更プランの仕組みと、それを封じた所得税基本通達36-37の改正を国税庁の資料で確認し、保険を使った対策の主な落とし穴を整理します。

この記事の結論
  • 名義変更プランは、解約返戻金が低い時期に法人から役員へ契約を移し、返戻金が増えた後に役員が解約する設計
  • 令和3年7月1日以後の支給は、解約返戻金が資産計上額の70%未満なら、資産計上額で評価する(所得税基本通達36-37の改正)
  • 定期保険の全額損金の扱いは、2019年の通達改正で最高解約返戻率による資産計上に改められた(法人税基本通達9-3-5の2)
  • 役員だけが被保険者の保険で受取人を遺族にすると、保険料は給与になる。保険金を原資にした退職金も過大なら損金不算入
  • 保険は「税金を減らす道具」ではなく、資金を準備する手段の一つ。税務調査に耐える記録と目的を残す

名義変更プランの仕組み

名義変更プランで使われるのは、契約から一定期間、解約返戻金が極端に低く設定され、その後に返戻金が大きく増える低解約返戻金型の保険です。

名義変更プランの流れと、改正による評価の変化
① 法人が契約者として保険料を払う保険料の一部は損金
↓ 解約返戻金が低い時期
② 契約を役員に譲渡(名義変更)
↓ 評価額はいくらか
改正前支給時の解約返戻金(低い)で評価
改正後(令和3年7月1日以後)返戻金が資産計上額の70%未満なら資産計上額で評価
↓ 返戻金が増えた後
③ 役員が解約して受け取る一時所得
国税庁「保険契約等に関する権利の評価に関する所得税基本通達の解説」をもとに作成

改正前は、②の時点の評価額が低い解約返戻金の額だったため、役員は少ない対価で契約を取得するか、低い額の給与・退職金として受け取ることができました。③で受け取る返戻金は一時所得として、50万円の特別控除と2分の1の課税で済みます。法人では保険料の一部を損金にし、役員個人では一時所得として軽い課税で資金を受け取る、という組み合わせが「対策」とされていました。

所得税基本通達36-37の改正

国税庁が公表している改正の解説によれば、改正後の所得税基本通達36-37は次のとおりです。

区分評価額
原則支給時に解約したとした場合の解約返戻金の額(前納保険料・剰余金の分配額などがあれば合計)
支給時解約返戻金の額が支給時資産計上額の70%未満の保険(法人税基本通達9-3-5の2の適用を受けるもの)支給時資産計上額
復旧できる払済保険など(元の契約が9-3-5の2の適用を受けるもの)支給時資産計上額+法人税基本通達9-3-7の2で法人が損金にした額

「支給時資産計上額」とは、使用者が払った保険料のうち、支給の直前に前払部分の保険料として法人税基本通達の取扱いで資産に計上すべき金額です(預け金などで処理した前納保険料、未収の剰余金の分配額などを加算)。改正後の取扱いは、令和3年7月1日以後に行う保険契約に関する権利の支給に適用されます。

解説は改正の理由として、低解約返戻期間のある保険契約について、第三者との通常の取引で低い解約返戻金の額で名義変更することは想定されず、法人税基本通達の資産計上額は低解約返戻期間における保険契約の時価に相当するものと評価できる、という考え方を示しています。

数値例

法人が5年間保険料を払い、支給時資産計上額が2,000万円、その時点の解約返戻金が200万円の契約を、役員に支給した例です(数字は説明用)。

項目改正前の考え方改正後
評価額200万円(解約返戻金)2,000万円(返戻金200万円<2,000万円×70%)
役員が200万円を払って取得した場合の経済的利益なし1,800万円(給与などとして課税)
退職金として現物で支給した場合の退職金の額200万円2,000万円

改正後は、低い返戻金で契約を移しても、その差額は役員の給与・退職金として課税されます。名義変更によって法人から個人に資金を移す効果は、大きく失われました。

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そのほかの落とし穴

1. 「全額損金」の保険は2019年に改められた

かつては、解約返戻率が高いのに保険料の全額を損金にできる定期保険が、決算対策として広く販売されていました。2019年の通達改正で、定期保険・第三分野保険は最高解約返戻率に応じて資産計上する仕組みになりました(法人税基本通達9-3-5の2、令和元年7月8日以後の契約が対象)。古い資料や、過去の加入者の話をもとに「全額損金になる」と考えるのは危険です。区分の詳細は法人保険の経理処理と税務をご覧ください。

2. 受取人を遺族にすると、保険料が給与になる

役員や特定の使用人だけを被保険者とし、保険金の受取人を被保険者の遺族にした定期保険の保険料は、損金ではなくその役員に対する給与になります(法人税基本通達9-3-5(2)ただし書き)。養老保険で死亡保険金の受取人を遺族、満期保険金の受取人を法人にする形も、役員だけが被保険者なら、損金にできるはずの2分の1が給与になります(9-3-4(3)ただし書き)。役員の給与は定期同額給与などの要件を満たさないと損金にならないため、二重の不利益になりえます。

3. 保険金を原資にした退職金が過大になる

保険金が入ると、それに合わせて退職金を大きくしたくなります。しかし、役員退職金の不相当に高額な部分は損金になりません(法人税法34条2項)。保険金の額ではなく、功績倍率法などで説明できる額に収めます。考え方は役員退職金の財源としての生命保険で解説しています。

4. 会社が受け取る保険金で株価が上がる

オーナーの死亡で会社が受け取る保険金は、純資産価額の計算で生命保険金請求権として資産に計上されます(国税庁質疑応答事例)。死亡退職金と法人税額等を差し引いた残りの分だけ株価が上がり、相続税が増えることがあります。

5. HDの株価の判定を保険で動かそうとする

HDは株式保有特定会社に当たりやすいため、保険積立金などの株式以外の資産を増やして判定を外す、という提案を受けることがあります。財産評価基本通達189のなお書きは、課税時期前に合理的な理由もなく資産構成に変動があり、その変動が判定を免れるためと認められるときは、その変動はなかったものとして判定するとしています。判定の考え方は株式保有特定会社に注意をご覧ください。

6. 契約内容の変更で区分が変わる

9-3-5の2の扱いは契約時の内容で判定しますが、契約内容を変更すると、変更後の期間は変更後の内容で判定し直します(同通達の注5)。名義変更や払済への変更、保険期間の変更を伴う提案は、経理と課税の両方を確認してから判断します。

税務調査で見られる点と、残すべき記録

保険を使った取引は、税務調査で次のような点が確認されます。

確認される点残しておきたい記録
最高解約返戻率と資産計上の区分設計書・解約返戻金の推移表、契約時の資料
名義変更・現物支給の評価額支給時の解約返戻金と資産計上額の計算、議事録
被保険者・受取人の設定と給与課税加入の目的、対象者の範囲を決めた社内規程
退職金の額の根拠功績倍率法の計算、株主総会・取締役会の議事録
加入の目的必要保障額の試算、資金計画、金融機関への説明資料

銀行の目線でも、保険を「税金を減らす道具」として使う会社は、利益の実態が見えにくい会社と映ります。保険料で利益を圧縮すれば、格付けや債務償還年数も悪化します。保険は、必要な資金を準備する手段の一つとして、目的と金額を説明できる範囲で使うのが基本です。法人の保険と融資の関係は法人の生命保険と銀行融資への影響でも解説しています。

まとめ

  • 名義変更プランは、令和3年7月1日以後の支給から、解約返戻金が資産計上額の70%未満なら資産計上額で評価される(所得税基本通達36-37)
  • 定期保険・第三分野保険の全額損金の扱いは、2019年に最高解約返戻率による資産計上に改められた
  • 役員だけが被保険者で受取人が遺族の保険料は給与。保険金を原資にした退職金も過大なら損金不算入
  • 会社が受け取る保険金は株価を上げ、株式保有特定会社の判定を保険で動かすことも認められない場合がある
  • 保険は目的と金額を説明できる範囲で使い、税務調査に耐える記録を残す

すでに加入している保険が、改正後のルールでどう扱われるかを確認しておくことも大切です。クレフティでは、保険商品の選定ではなく、加入済みの保険の経理と課税関係の確認、承継計画の中での位置づけの整理をお手伝いしています。初回のご相談は無料で、担当者がお話を伺ったうえで、担当の税理士または金融機関出身のコンサルタントが対応します。

よくある質問

名義変更プランとは、どういうものですか?
法人が契約者として保険料を払い、解約返戻金が低く抑えられている期間に、保険契約を役員などに低い価額で譲渡(名義変更)し、その後返戻金が増えた時点で役員が解約して受け取る、という設計です。従来は譲渡時の解約返戻金の額で評価されていたため、役員は少ない負担で契約を取得でき、解約時の所得も一時所得として課税されていました。
所得税基本通達36-37の改正で、何が変わりましたか?
令和3年7月1日以後に保険契約に関する権利を役員などに支給する場合、支給時の解約返戻金の額が支給時資産計上額の70%未満の保険(法人税基本通達9-3-5の2の適用を受けるもの)は、解約返戻金の額ではなく、支給時資産計上額で評価することになりました。復旧できる払済保険なども、資産計上額に法人が損金にした額を加えた額で評価します。
改正前に名義変更した契約は、どうなりますか?
改正後の取扱いは、令和3年7月1日以後に行う保険契約に関する権利の支給に適用され、それより前の支給には従前の例によるとされています(国税庁「保険契約等に関する権利の評価に関する所得税基本通達の解説」)。ただし、個別の契約の状況や、その後の契約変更・解約の経理によって課税関係が変わることがあるため、契約書類と経理の記録を確認しておくことが大切です。

※本記事は2026年10月30日時点の法令・制度に基づく一般的な解説です。個別の状況により結論が異なるため、実行前に専門家へご相談ください。
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