メリット・デメリット

HDがあるとM&Aで会社を買いやすい?買収の受け皿としてのHDの使い方と注意点

M&Aで会社を買うとき、「どの会社が買い手になるか」は意外と見落とされがちです。多くの中小企業では、本業の事業会社がそのまま買い手になります。しかし、ホールディングス(HD)があれば、HDが買収の受け皿になり、買った会社を既存の事業会社と並ぶ兄弟会社として迎えられます。

この記事では、HDが買い手になるメリット、買収資金の借入と配当による返済、税務の注意点、銀行からの見え方を整理します。

この記事の結論
  • HDが買えば、買収先は兄弟会社になる。上下関係・社長の処遇・人事の軋轢を避けやすい
  • 買収先に問題が出ても、本業の会社に直接波及しにくく、将来の売却や合併も選びやすい
  • 買収資金はHDが借り、買収先からの配当で返済するのが基本形
  • 第三者から買った会社の最初の配当は、完全子法人株式等に当たらず益金不算入が一部になることがある
  • 買収前の利益を原資にした多額の配当は、子会社株式の簿価減額の特例に注意(施行令119条の3第10項)
  • 銀行は、買収先のキャッシュフローとグループ全体の債務償還年数を見る

事業会社が買う場合と、HDが買う場合

買い手によって変わるグループの形
事業会社が買う
オーナー
↓ 100%
既存の事業会社
↓ 100%(親子の関係)
買収先
HDが買う
オーナー
↓ 100%
HD
↓ 100%(兄弟の関係)
既存の事業会社
買収先
HDが買えば、買収先は既存の事業会社と対等な兄弟会社になる
観点事業会社が買うHDが買う
社員の関係親会社と子会社の上下関係になりやすい兄弟会社として対等
社長の処遇買収先の社長が親会社の部下のように見えるそれぞれの会社で社長を残しやすい
統合のスピード親会社のやり方に急いで合わせがち無理に統合せず、段階的に進められる
問題が出たとき親会社の連結の財務に直接響くHDの下で切り離しやすい
買収資金の借入事業会社の借入が増えるHDの借入になり、事業会社の決算書は軽いまま
将来の選択肢親会社との合併が中心売却・合併・存続から選びやすい

人の面:兄弟会社として迎える

M&Aで失敗する原因として多いのが、買収後の人の問題です。事業会社の子会社として迎えると、買収先の社員は「買われた側」として扱われていると感じやすく、キーパーソンが辞めてしまうこともあります。HDの下の兄弟会社なら、それぞれの会社の看板と社長を残したまま、HDが経営管理で関わる形を取れます。買収後の統合の進め方は買収後のPMIで解説しています。

財務の面:本業の会社を守る

デューデリジェンスで見つけきれなかった簿外債務や、統合の失敗による赤字が出ても、HDの下の別会社なら、本業の会社の決算書には直接響きません。本業の会社が許認可や入札で一定の財務の基準を求められる業種なら、なおさら意味があります。事業ごとにリスクを分ける考え方は事業ごとにリスクを分けるをご覧ください。

買収資金の借入と、配当による返済

HDが買い手になる場合、買収資金はHDが金融機関から借り、買収した会社からの配当で返済するのが基本形です。

HDによる買収と返済の流れ
金融機関
↓ 買収資金を融資
HD
売り手株式の譲渡代金を受け取る
↓ 株式を取得(100%)
買収先
↑ 配当でHDへ → HDが借入を返済
返済原資は、買収先が税引後に生む利益

HDの手元資金と借入の組み合わせ、返済期間、買収先が毎年出せる配当の額を、買収の前に試算します。HDでM&A資金を借りるときの組み方はHDでM&A資金を借りる、金融機関の審査の見方はM&A融資で銀行が見るポイントで取り上げています。

税務の注意点

買収直後の配当は、益金不算入が一部になることがある

HDが100%子会社から受ける配当は、配当の計算期間を通じて完全支配関係があれば、完全子法人株式等として全額が益金不算入です(法人税法23条1項・5項)。ところが、第三者から買った会社は、買収前は別の株主に支配されていたため、買収した期の配当は計算期間を通じた完全支配関係の要件を満たしません。関連法人株式等の要件(原則として基準日の6か月前から3分の1超を保有)も満たさなければ、その他の株式等として50%の益金不算入にとどまることがあります(施行令22条・22条の2)。

返済計画では、最初の配当を次の計算期間まで待つか、買収前に売り手側で配当を済ませるかを検討します。益金不算入の要件はHDが子会社から受ける配当は非課税?で詳しく解説しています。

子会社株式の簿価減額の特例

買収した会社の、買収前に貯まっていた利益を配当で受け取り、その後に株式を売って譲渡損を出す。こうした取引を防ぐため、50%超の支配関係がある子会社から、株式の帳簿価額の10%を超える配当を受けた場合は、益金不算入の額だけ子会社株式の帳簿価額を減らす特例があります(施行令119条の3第10項)。

適用されない主な場合内容
内国株主割合買収先の設立から買収の日まで、内国の普通法人や居住者などが90%以上を持っていた
買収後の利益配当が買収後に増えた利益剰余金の範囲内
少額その事業年度の配当の合計が2,000万円以下
10年超買収から10年を超えている

日本の個人オーナーが設立から持っていた会社を買う場合は、内国株主割合の除外に当たることが多いのですが、外国の株主がいた会社やファンドが持っていた会社では確認が必要です。

買収金額は損金にならない

株式を買う場合、買収金額は子会社株式の取得価額になり、損金にはなりません。事業譲渡で買う場合の資産調整勘定(税務上ののれん、5年で償却)のような扱いもありません。

中小企業が経営力向上計画などの認定を受けて株式を取得する場合は、取得価額の一定割合を準備金として積み立て、損金に算入できる制度があります(中小企業事業再編投資損失準備金)。計画の認定を受ける時期など要件が細かいため、中堅・中小グループ化税制の仕組みで確認してください。

株主構成の整理から、承継・売却まで一緒に考えます

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銀行からの見え方

HDが借りて会社を買う形は、銀行から見ると、HD単体には事業の収益がなく、返済は買収先の配当に頼る融資です。銀行は次の点を見ます。

銀行が見る点確認すること
買収先のキャッシュフロー税引後の利益から、毎年の返済額を配当できるか
買収価格利益に比べて高すぎないか、返済期間が長くなりすぎないか
グループ全体HDの借入を加えた債務償還年数、既存の事業会社の財務
保全買収先株式の担保、既存の事業会社やオーナーの保証

代表の相亰の著書のモデルでは、債務償還年数を「(借入金−現預金)÷(経常利益+減価償却費−法人税等)」で計算し、10年以内を健全、20年超は厳しいとしています。HDの買収借入を加えたグループ全体で、この数字がどの程度になるかを先に試算し、返済計画とともに銀行に示します。買収資金の調達全体はM&Aの買収資金の融資も参考になります。

HDがまだない会社が買収を機にHDを作る場合は、HD化の手続きと買収のスケジュールを両立させる必要があります。HD化を先に済ませておけば、買収のときに慌てずにすみます。

まとめ

  • HDが買えば、買収先は兄弟会社になり、人の問題と財務の波及を抑えやすい
  • 買収資金はHDが借り、買収先の配当で返済するのが基本形
  • 第三者から買った会社の最初の配当は、益金不算入が50%にとどまることがある
  • 買収前の利益を原資にした多額の配当は、簿価減額の特例を確認する
  • 銀行は、買収先のキャッシュフローとグループ全体の債務償還年数を見る

M&Aの受け皿としてのHDは、買う前から準備しておくほど効果を発揮します。クレフティの事業承継・M&A支援では、買収のスキームの設計、配当と返済の計画、金融機関への説明までご相談をお受けしています。初回のご相談は無料です。担当者がお話を伺い、その後は担当の公認会計士・税理士やコンサルタントが対応します。

よくある質問

M&Aで会社を買うとき、事業会社が買うのとHDが買うのでは何が違いますか?
事業会社が買うと、買収先は事業会社の子会社になり、社員の間に上下関係が生まれやすくなります。HDが買えば、買収先は既存の事業会社と並ぶ兄弟会社になり、社長の処遇や人事の軋轢を避けやすくなります。また、買収先に問題が見つかっても、事業会社の決算書や事業に直接影響しにくく、将来の売却や合併も選びやすくなります。
HDが借入で会社を買った場合、買収直後から配当で返済できますか?
配当で返済する計画は一般的ですが、買収直後の配当には注意が必要です。第三者から買った会社は、配当の計算期間を通じた完全支配関係がないため、最初の配当は完全子法人株式等に当たらず、益金不算入の割合が下がることがあります。また、買収前の利益を原資にした多額の配当は、子会社株式の簿価減額の特例(法人税法施行令119条の3第10項)の対象になりえます。返済計画は配当の時期と金額を確認して作ります。
HDで会社を買うと、買収金額を損金にできますか?
株式を買う場合、買収金額は子会社株式の取得価額になり、そのままでは損金になりません。事業譲渡のような資産調整勘定(税務上ののれん)の償却もありません。中小企業が経営力向上計画などの認定を受けてM&Aを行う場合は、取得価額の一定割合を準備金として積み立てて損金にできる制度(中小企業事業再編投資損失準備金)がありますが、要件と期限を確認する必要があります。

※本記事は2026年10月30日時点の法令・制度に基づく一般的な解説です。個別の状況により結論が異なるため、実行前に専門家へご相談ください。
※本記事の無断転載・複製、商用目的での利用はお断りします。引用の際は、出典(税理士法人クレフティ・記事URL)を明記してください。

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