家族への給与

源泉所得税の納期の特例とは?年2回納付の条件・申請の時期・注意点

源泉所得税は、原則として給与を払った月の翌月10日までに毎月納めます。社長1人の会社でも、毎月の納付は意外と手間がかかります。

これを年2回にまとめられるのが、源泉所得税の納期の特例です。給与を受ける人が常時10人未満なら申請できますが、すべての源泉所得税が対象になるわけではありません。この記事では、使える条件、申請の時期、見落としやすい注意点を整理します。

この記事の結論
  • 給与を受ける人が常時10人未満なら、納付を7月10日と翌年1月20日の年2回にまとめられる
  • 申請の期限はなく、提出した月の翌月に支払う給与から適用される
  • 対象は給与、退職金、税理士などの一定の報酬だけ。デザイン料や原稿料は毎月納付のまま
  • 半年分をまとめて納めるので、納付資金の取り分けが欠かせない。遅れると不納付加算税の対象になる
  • 常時10人以上になったら届出が必要

納期の特例の仕組み

原則と特例の違いは次のとおりです(国税庁タックスアンサーNo.2505)。

項目原則納期の特例
納付の回数毎月(支払があった月の分)年2回
1〜6月に払った分それぞれ翌月10日7月10日
7〜12月に払った分それぞれ翌月10日翌年1月20日
手続不要申請書の提出が必要

期限が土日祝日にあたるときは、休日明けの日が期限です。たとえば、2026年7〜12月分の期限は2027年1月20日(水)です。2027年1〜6月分は、7月10日が土曜日なので7月12日(月)になります。

納める税額は変わりません。変わるのは納める時期と回数です。

使える条件

条件は、給与の支払を受ける人が常時10人未満であることです(所得税法216条)。法人だけでなく、給与を払う個人事業主も対象です。社長1人の会社はもちろん、社長と家族役員だけの会社も当てはまります。

「常時」は、平常の状態で10人未満かどうかで判定します(所得税基本通達216-1、質疑応答事例「常時10人未満であるかどうかの判定」)。

状況判定
平常は10人未満で、繁忙期だけ臨時に10人を超える10人未満として扱う
常用は8人だが、日雇いを常に5〜10人雇っている日雇いを含めて判定するので、10人未満にならない

なお、国税の滞納があり、納付に支障が生じるおそれがあると認められるときなどは、申請が却下されたり、承認が取り消されたりすることがあります(所得税法217条)。

対象になる源泉所得税、ならない源泉所得税

ここが最も間違えやすいところです。特例の対象は、次の左の列に限られます(No.2505、所得税法216条、204条1項2号)。

対象(年2回にできる)対象外(翌月10日まで)
役員報酬、給与、賞与原稿料、イラスト料
退職金デザイン料
税理士、弁護士、司法書士、公認会計士、社会保険労務士などの報酬講演料
著作権の使用料

たとえば、税理士への顧問料から源泉徴収した所得税は年2回でかまいませんが、フリーのデザイナーへのデザイン料から源泉徴収した所得税は、支払った月の翌月10日が期限です。特例の承認を受けていても、これらは別に毎月納めます。設立時の届出全体は法人設立後の届出一覧にまとめています。動画編集などの外注費は動画編集の外注費と源泉徴収で扱います。

申請のしかた

提出するのは「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」です。

  • 提出先:給与を支払う事務所などの所在地を所轄する税務署
  • 提出方法:e-Tax、または書面(持参・送付)
  • 提出時期:定めはなく、いつでも出せる
  • 承認:提出した月の翌月末までに通知がなければ、その翌月末に承認されたものとみなされる

適用が始まるのは、提出した月の翌月に支払う給与からです。提出した月の給与は、原則どおり翌月10日に納めます。

提出した月原則どおり納める分年2回の対象になる分
2026年11月11月支給分は12月10日まで12月支給分から(2027年1月20日まで)
2月(国税庁の例)2月支給分は3月10日まで3〜6月支給分(7月10日まで)

会社を作ったときは、給与支払事務所等の開設届出書と一緒に出すのが効率的です。設立後の流れは法人1期目の税金スケジュールをご覧ください。

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使うときの注意点

納付資金を取り分けておく

年2回になると、半年分をまとめて納めることになります。たとえば、毎月の源泉所得税が3万円なら、1回の納付は18万円です(金額は仮のものです)。

手元の預金が増えたように見えますが、源泉所得税は社長や従業員から預かったお金です。給与を払うたびに、別の口座に取り分けておくのが安全です。1月20日と7月10日は、ほかの税金の時期とも重なることがあります。年間の予定は税金の納付スケジュールで確認し、資金繰り表にも入れておきましょう。

納税の遅れは、融資の場面でも良い印象を与えません。源泉所得税は「払えるようになったら払う」お金ではないと考えてください。

遅れると不納付加算税の対象になる

期限までに納めないと、原則として10%の不納付加算税がかかります。税務署の指摘を受ける前に自主的に納めた場合は5%です。法定納期限までに納める意思があったと認められる一定の場合で、期限から1か月以内に納めたときは、不納付加算税はかかりません(国税通則法67条)。このほか延滞税がかかることもあります。

毎月納付なら遅れても1か月分で済みますが、特例では半年分の税額が対象になります。カレンダーに必ず入れておきましょう。

年末調整は1月20日の納付で精算する

年末調整で過納額が出たときは、7〜12月分として納める税額から差し引きます。不足額が出たときは、最後の給与から徴収した税額を一緒に納めます。やり方はひとり会社の年末調整のやり方をご覧ください。

納付には、納期特例分の所得税徴収高計算書を使います。毎月納付用とは様式が違うので、e-Taxや納付書の種類に注意しましょう。

令和9年分から税額が変わる

令和9年1月1日以後に支払う給与には、新しい源泉徴収税額表を使います。源泉徴収する税も、令和9年分以後は所得税、防衛特別所得税、復興特別所得税となります(No.2505)。2027年7月に納める分は、新しい表で計算した額の合計です。古い税額表や古い設定のまま計算しないよう、1月の給与で確認しましょう。

人数が増えたら届出をする

給与を受ける人が常時10人以上になったら、遅滞なく「納期の特例の要件に該当しなくなったことの届出書」を出します。届出書を出した日の属する期間から、承認の効力がなくなります。

国税庁の例では、3月に届出書を出すと、1〜2月支給分と3月支給分はどちらも4月10日が期限になり、4月以後の支給分は毎月納付に戻ります(No.2505)。その年の1〜2月分までまとめて納めることになるので、人が増える時期は資金繰りにも注意が必要です。

住民税にも別の特例がある

従業員の住民税を給与から差し引いて納める場合(特別徴収)にも、常時10人未満の事業者には別の納期の特例があります。承認を受けると、6〜11月分を12月10日、12〜5月分を翌年6月10日の年2回にできます(大阪市の案内)。

こちらは税務署ではなく、市区町村への申請です。所得税の特例を受けていても、住民税には自動で適用されません。申請の期限や提出方法は市区町村によって異なるので、それぞれの案内を確認してください。

使うかどうかの判断

状況考え方
社長1人、または少人数で、納付の手間を減らしたい使う方向で検討
税理士以外に、デザイン料などの毎月の支払が多い毎月納付が残るので、効果は小さくなる
預金を取り分ける習慣がなく、使ってしまいそう毎月納付のままのほうが安全な場合もある
近いうちに10人以上に増える予定効果が短期間なので、増員の時期も見て判断

まとめ

  • 給与を受ける人が常時10人未満なら、7月10日と翌年1月20日の年2回にまとめられる
  • 申請はいつでもでき、提出した月の翌月に支払う給与から適用
  • 対象は給与、退職金、税理士などの一定の報酬。デザイン料や原稿料は翌月10日のまま
  • 半年分を一度に納めるので、給与を払うたびに取り分ける
  • 遅れると半年分が不納付加算税の対象になる。10人以上になったら届出をする

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よくある質問

社長1人の会社でも納期の特例は使えますか?
使えます。給与の支払を受ける人が常時10人未満であることが条件で、社長1人の会社もこれに当たります。給与を払う個人事業主も対象です。税務署に申請書を出し、承認を受けます。提出した月の翌月末までに通知がなければ、承認されたものとみなされます。
デザイナーやライターに払った報酬の源泉所得税も年2回にできますか?
できません。納期の特例の対象は、給与、退職金と、税理士・弁護士・司法書士などの一定の報酬に限られます。原稿料、デザイン料、講演料などから源泉徴収した所得税は、原則どおり支払った月の翌月10日までに納めます。
11月に申請すると、いつの給与から年2回になりますか?
12月に支払う給与からです。11月に支払った給与の分は、原則どおり12月10日が期限です。12月に支払う給与の分は、翌年1月20日に納めます。

※本記事は2026年11月1日時点の法令・制度に基づく一般的な解説です。個別の状況により結論が異なるため、実行前に専門家へご相談ください。
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