決算期・個人と法人

個人事業主は決算期を選べない?1月〜12月で固定される理由と影響

「法人は決算月を自由に決められると聞いたけれど、個人事業主はどうなの?」。開業したばかりの方からよくいただく質問です。

答えはシンプルで、個人事業主は決算期を選べません。決算日は毎年12月31日で固定されています。この記事では、その理由と、12月決算で固定されることで生じる影響、決算期を選びたいときの考え方を解説します。

この記事の結論
  • 個人事業主の決算期は1月1日〜12月31日で固定。自分で選んだり、変えたりはできない
  • 理由は、所得税が暦年(1月〜12月)の所得に課税する仕組みだから
  • 年の途中で開業しても、その年の12月31日が最初の決算日
  • 決算期を自分で決めたいなら、法人化が選択肢。ただし決算期だけを理由に法人化するのは現実的ではない

個人事業主の決算期は12月31日で固定

個人事業主の事業の成績は、1月1日から12月31日までの1年間で区切ります。この期間の売上と経費をまとめて、事業所得(または不動産所得など)を計算し、翌年の確定申告で申告します。

項目個人事業主法人
決算期(事業年度)1月1日〜12月31日で固定定款で自由に決められる(1年以内)
決算期の変更できない定款変更と届出でできる
所得税・法人税の申告期限翌年2月16日〜3月15日原則として決算日の翌日から2か月以内
消費税の申告期限(課税事業者)翌年3月31日原則として決算日の翌日から2か月以内

※期限が土日・祝日にあたる場合は、その翌日になります。

なぜ1月〜12月なのか

個人の所得税は、1月1日から12月31日までの1年間(暦年)に得た所得に対して課税する仕組みです。給与、年金、不動産所得、事業所得など、その人のすべての所得を同じ1年間で合計して税金を計算します。

もし事業所得だけ決算期を自由に選べると、給与など他の所得と期間がずれて、合計できなくなります。そのため、個人事業主の事業の決算も、暦年に合わせて12月31日で締めることになっているのです。

一方、法人は法人そのものが課税の単位なので、定款で定めた事業年度ごとに法人税を計算します。法人の決算期の変更については法人の決算期は変更できる?をご覧ください。

年の途中で開業・廃業した場合

年の途中で開業した場合も、決算日はその年の12月31日です。

開業日最初の決算日1年目の期間
4月1日同じ年の12月31日約9か月
10月1日同じ年の12月31日約3か月

1年目は期間が短くなるので、売上も経費も少なめになります。減価償却費は、使い始めた月から12月までの月数で計算します。

年の途中で廃業した場合は、1月1日から廃業日までの所得を、翌年の確定申告で申告するのが原則です。消費税についても、個人事業者の課税期間は1月1日から12月31日までで、年の途中で開業・廃業した場合も同じ扱いです。

12月決算で固定されることの影響

確定申告の時期が一年でもっとも忙しい時期と重なる

すべての個人事業主が同じ時期に申告するため、2月〜3月は税理士も税務署も混み合います。税理士に依頼するなら、年明けに慌てないよう、秋のうちに相談しておくのがおすすめです。

12月が繁忙期の業種は決算作業が大変

年末に売上が集中する業種では、繁忙期の直後に決算作業が来ます。日々の記帳をためないことが、いちばんの対策です。記帳の頻度については記帳はどれくらいの頻度でやればいい?(個人事業主)で解説しています。

年末の売上・経費の区切りに注意

12月に納品して1月に入金される売上は、原則として12月の売上です。逆に、12月に受けたサービスの請求書が1月に届いた場合も、原則として12月の経費になります。入金日・支払日ではなく、取引が発生した日で区切る点に注意しましょう。

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決算期を選びたいなら法人化という選択肢

決算期を自分で決めたい、繁忙期を避けたいという理由で、法人化(法人成り)を考える方もいます。法人なら、定款で事業年度を自由に定められます。

ただし、法人化すると、

  • 赤字でもかかる法人住民税の均等割
  • 社長1人でも社会保険への加入が必要
  • 決算・申告の手間と税理士費用の増加

といった負担が生じます。決算期だけを理由に法人化するのは現実的ではありません。税金や社会保険を含めた比較は個人と法人、どっちが税金はお得?、法人化の考え方は個人事業主の法人成りをご覧ください。

まとめ

  • 個人事業主の決算期は1月1日〜12月31日で固定され、選ぶことも変えることもできない
  • 理由は、所得税が暦年の所得に課税する仕組みだから
  • 年の途中で開業・廃業しても、区切りはその年の12月31日(廃業時は廃業日まで)
  • 所得税の申告は翌年2月16日〜3月15日、消費税(課税事業者)は翌年3月31日まで
  • 決算期を自分で決めたいなら法人化が選択肢だが、税金・社会保険・手間を含めて判断する

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よくある質問

個人事業主が決算期を3月や9月に変えることはできますか?
できません。所得税は1月1日から12月31日までの1年間の所得に対して課税する仕組みのため、個人事業主の決算は必ず12月31日で締めます。決算期を自由に決めたい場合は、法人化(法人成り)が選択肢になります。
年の途中で開業した場合、最初の決算はいつですか?
開業した年の12月31日が最初の決算日です。たとえば7月に開業した場合は、7月から12月までの約6か月分の所得を、翌年の確定申告で申告します。
個人事業主の消費税の申告期限はいつですか?
課税事業者の個人事業主の場合、消費税の課税期間も原則として1月1日から12月31日までで、確定申告と納付の期限は翌年3月31日です。期限が土日・祝日にあたる場合は、その翌日になります。

※本記事は2026年10月25日時点の法令・制度に基づく一般的な解説です。個別の状況により結論が異なるため、実行前に専門家へご相談ください。
※本記事の無断転載・複製、商用目的での利用はお断りします。引用の際は、出典(税理士法人クレフティ・記事URL)を明記してください。

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