「法人は決算月を自由に決められると聞いたけれど、個人事業主はどうなの?」。開業したばかりの方からよくいただく質問です。
答えはシンプルで、個人事業主は決算期を選べません。決算日は毎年12月31日で固定されています。この記事では、その理由と、12月決算で固定されることで生じる影響、決算期を選びたいときの考え方を解説します。
- 個人事業主の決算期は1月1日〜12月31日で固定。自分で選んだり、変えたりはできない
- 理由は、所得税が暦年(1月〜12月)の所得に課税する仕組みだから
- 年の途中で開業しても、その年の12月31日が最初の決算日
- 決算期を自分で決めたいなら、法人化が選択肢。ただし決算期だけを理由に法人化するのは現実的ではない
個人事業主の決算期は12月31日で固定
個人事業主の事業の成績は、1月1日から12月31日までの1年間で区切ります。この期間の売上と経費をまとめて、事業所得(または不動産所得など)を計算し、翌年の確定申告で申告します。
| 項目 | 個人事業主 | 法人 |
|---|---|---|
| 決算期(事業年度) | 1月1日〜12月31日で固定 | 定款で自由に決められる(1年以内) |
| 決算期の変更 | できない | 定款変更と届出でできる |
| 所得税・法人税の申告期限 | 翌年2月16日〜3月15日 | 原則として決算日の翌日から2か月以内 |
| 消費税の申告期限(課税事業者) | 翌年3月31日 | 原則として決算日の翌日から2か月以内 |
※期限が土日・祝日にあたる場合は、その翌日になります。
なぜ1月〜12月なのか
個人の所得税は、1月1日から12月31日までの1年間(暦年)に得た所得に対して課税する仕組みです。給与、年金、不動産所得、事業所得など、その人のすべての所得を同じ1年間で合計して税金を計算します。
もし事業所得だけ決算期を自由に選べると、給与など他の所得と期間がずれて、合計できなくなります。そのため、個人事業主の事業の決算も、暦年に合わせて12月31日で締めることになっているのです。
一方、法人は法人そのものが課税の単位なので、定款で定めた事業年度ごとに法人税を計算します。法人の決算期の変更については法人の決算期は変更できる?をご覧ください。
年の途中で開業・廃業した場合
年の途中で開業した場合も、決算日はその年の12月31日です。
| 開業日 | 最初の決算日 | 1年目の期間 |
|---|---|---|
| 4月1日 | 同じ年の12月31日 | 約9か月 |
| 10月1日 | 同じ年の12月31日 | 約3か月 |
1年目は期間が短くなるので、売上も経費も少なめになります。減価償却費は、使い始めた月から12月までの月数で計算します。
年の途中で廃業した場合は、1月1日から廃業日までの所得を、翌年の確定申告で申告するのが原則です。消費税についても、個人事業者の課税期間は1月1日から12月31日までで、年の途中で開業・廃業した場合も同じ扱いです。
12月決算で固定されることの影響
確定申告の時期が一年でもっとも忙しい時期と重なる
すべての個人事業主が同じ時期に申告するため、2月〜3月は税理士も税務署も混み合います。税理士に依頼するなら、年明けに慌てないよう、秋のうちに相談しておくのがおすすめです。
12月が繁忙期の業種は決算作業が大変
年末に売上が集中する業種では、繁忙期の直後に決算作業が来ます。日々の記帳をためないことが、いちばんの対策です。記帳の頻度については記帳はどれくらいの頻度でやればいい?(個人事業主)で解説しています。
年末の売上・経費の区切りに注意
12月に納品して1月に入金される売上は、原則として12月の売上です。逆に、12月に受けたサービスの請求書が1月に届いた場合も、原則として12月の経費になります。入金日・支払日ではなく、取引が発生した日で区切る点に注意しましょう。
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オンライン記帳・申告サポートを見る決算期を選びたいなら法人化という選択肢
決算期を自分で決めたい、繁忙期を避けたいという理由で、法人化(法人成り)を考える方もいます。法人なら、定款で事業年度を自由に定められます。
ただし、法人化すると、
- 赤字でもかかる法人住民税の均等割
- 社長1人でも社会保険への加入が必要
- 決算・申告の手間と税理士費用の増加
といった負担が生じます。決算期だけを理由に法人化するのは現実的ではありません。税金や社会保険を含めた比較は個人と法人、どっちが税金はお得?、法人化の考え方は個人事業主の法人成りをご覧ください。
まとめ
- 個人事業主の決算期は1月1日〜12月31日で固定され、選ぶことも変えることもできない
- 理由は、所得税が暦年の所得に課税する仕組みだから
- 年の途中で開業・廃業しても、区切りはその年の12月31日(廃業時は廃業日まで)
- 所得税の申告は翌年2月16日〜3月15日、消費税(課税事業者)は翌年3月31日まで
- 決算期を自分で決めたいなら法人化が選択肢だが、税金・社会保険・手間を含めて判断する
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