ご相談の内容
個人事業主で、売上を入金日で計上しています。前年12月に業務が終わり翌年1月に入金された報酬について、前年分の申告では支払調書に合わせて源泉税だけを控除し、売上は入金した翌年に計上しました。翌年分の申告では、前年に控除済みのこの源泉税は控除せず、ほかの報酬の源泉税だけを控除すればよいか、というご相談です。
- 源泉税はその報酬を売上に計上した年分で控除する。売上と源泉税の年分はそろえる
- 売上は原則として発生主義(業務完了時)。入金日で計上できるのは現金主義の届出をしている場合だけ
- 年分がずれていれば、前年分の修正申告でそろえる
回答
売上と源泉税は同じ年分に
源泉徴収税額は、その年分の所得の計算に含めた収入について源泉徴収された額を控除するものです(所得税法第120条第1項第5号)。売上は翌年、源泉税は前年という処理は、年分がずれています。
売上の計上時期
事業所得の売上は原則として発生主義(入金日ではなく、収入が確定した時点で計上する方法)で計上します(所得税法第36条)。業務を行うことによる報酬であれば、収入の時期は原則として業務が完了した日です(所得税基本通達36-8(5))。入金日で計上できるのは、「現金主義による所得計算の特例を受けることの届出書」を提出している場合に限られます(所得税法第67条)。この特例を使えるのは、前々年分の所得が300万円以下の青色申告者です。
届出の有無で直し方が変わる
| 現金主義の届出 | 正しい年分 | 必要な対応 |
|---|---|---|
| していない | 売上・源泉税とも前年分 | 前年分に売上を加える修正申告。翌年分ではこの売上を除き、源泉税も控除しない |
| している | 売上・源泉税とも翌年分 | 前年分は源泉税を控除しすぎのため修正申告。翌年分でこの源泉税を控除する |
届出をしていない場合、翌年分では、翌年に源泉徴収されたほかの報酬の源泉税だけを控除する処理で整合します。
注意したいポイント
- 支払調書は基準にならない:支払調書は支払者が作成する資料で、計上時期の判断基準にはなりません
- 現金主義の控除額:現金主義を選択している場合、青色申告特別控除は10万円になります
- まず届出の確認から:ご自身が現金主義の届出をしているかを確認し、前年分と翌年分で売上と源泉税の年分をそろえてください
入金時期と計上時期の関係はネット販売の売上が翌年に入金、雑所得の現金主義で入金した年に申告できる?もご覧ください。
まとめ
- 源泉税は、その報酬を売上に計上した年分で控除する
- 売上は原則として業務完了時の年分。入金日計上は現金主義の届出がある場合だけ
- 年分がずれていれば、前年分の修正申告で売上と源泉税をそろえる
この記事は、実際に寄せられたご相談をもとに、個人が特定されないよう内容を一般化して作成しています。個別の状況によって結論が変わることがありますので、詳しくは税理士にご相談ください。
