所得税・確定申告

個人事業主が10代の子を雇うなら青色事業専従者?一般の従業員?

ご相談の内容

個人事業主として仕事をしています。10代の子を自分の事業で雇い、当面は知人の会社の現場で働いてもらう予定で、給料は自分が支払うつもりです。青色事業専従者にできるのか、一般の従業員として雇うべきなのか、また必要な手続きを教えてください。

結論
  • 青色申告で、生計を一にする子が事業に専ら従事するなら、青色事業専従者にできる
  • 生計を一にする子を「一般の従業員」として雇っても、専従者給与以外の給与は経費にならない
  • 他社の現場で働く場合は、それが「自分の事業」への従事といえるかが重要

回答

1. 専従者の要件

生計を一にする(家計が同じ)親族に支払う給与は、原則として必要経費に算入できません(所得税法第56条)。例外が青色事業専従者給与です(同法第57条第1項)。要件は次のとおりです(所得税法施行令第165条)。

  • その年の12月31日現在で15歳以上であること
  • その年に6か月を超える期間、自分の事業に専ら従事していること
  • 全日制の高校などに通学中の期間は、原則として「専ら従事」と認められない

2. 注意すべき2つの場面

他社の現場で働く場合:自分がその会社から仕事を請け負い、子がその作業をしているのであれば、自分の事業への従事と考えられます。一方、実態が相手先の指示で働いているだけであれば、自分の事業への従事とはいえず、専従者給与は認められない可能性があります。

生計を別にしている場合:一般の従業員として雇い、給与を通常の経費にできます。

3. 必要な手続き

手続き期限など
青色申告承認申請書未提出の場合
青色事業専従者給与に関する届出書算入しようとする年の3月15日まで。年の途中から新たに専従者がいることになった場合は、その日から2か月以内(所得税法第57条第2項)
給与支払事務所等の開設届出書初めて給与を支払う場合、開設から1か月以内
源泉徴収・年末調整子から扶養控除等申告書を受け取って行う

給与額は仕事内容に照らして相当な額とし、届出書に記載した範囲で支給します。

注意したいポイント

  • 扶養控除:専従者とした子は、扶養控除の対象外になります
  • 白色申告の場合:給与ではなく「事業専従者控除」の扱いになり、控除できる額に上限があります(所得税法第57条第3項)
  • 労務面の確認:他社の現場での働き方、18歳未満の就業制限、労災保険の扱いは、税務とは別に確認が必要です

専従者の判断についてはパート勤務を続けながら青色事業専従者になれる?、否認の事例は家族への給与が否認された裁決事例と認められる条件もご覧ください。

まとめ

  • 生計を一にする子に給与を経費として払うには、青色事業専従者とするのが基本
  • 他社の現場で働く場合は、自分の請負仕事といえる実態があるかを確認する
  • 届出書の期限を守り、記載した範囲で支給し、源泉徴収と年末調整も忘れない

この記事は、実際に寄せられたご相談をもとに、個人が特定されないよう内容を一般化して作成しています。個別の状況によって結論が変わることがありますので、詳しくは税理士にご相談ください。

よくある質問

高校に通っている子も専従者にできますか?
全日制の高校などに通学中の期間は、原則として「専ら従事」と認められません。
専従者にした子を扶養控除の対象にできますか?
できません。専従者とした子は扶養控除の対象外になります。

※本記事は2026年10月31日時点の法令・制度に基づく一般的な解説です。個別の状況により結論が異なるため、実行前に専門家へご相談ください。
※本記事の無断転載・複製、商用目的での利用はお断りします。引用の際は、出典(税理士法人クレフティ・記事URL)を明記してください。

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