所得税・確定申告

別居の両親に生活費を手渡し、扶養控除は受けられる?不定期の仕送りでも大丈夫?

ご相談の内容

個人事業を営む夫の両親(どちらも70歳以上で、収入は年金のみ)と別居しています。今年は生活費として、不定期に現金を手渡ししていました。この場合でも、夫の確定申告で両親を扶養控除の対象にできるでしょうか。

結論
  • 別居でも、継続的に生活費を援助していれば扶養控除を受けられる
  • それぞれの合計所得金額が58万円以下(年金のみなら年金収入168万円以下)が基準
  • 70歳以上の別居の親は1人48万円の控除。手渡しは記録を残し、今後は振込がおすすめ

※令和7年分(令和8年に申告する分)を前提にしています。

回答

別居でも「生計を一にする」と扱われる

扶養控除の対象は「生計を一にする」(家計が同じ)親族です。所得税基本通達2-47では、別居していても常に生活費などの送金が行われている場合は、生計を一にするものとして扱うとされています。

毎月定額である必要はなく、援助が継続し、ご両親の生活を支えている実態があるかで判断されます。不定期の現金手渡しというだけで、直ちに対象外になるわけではありません。

所得の基準

基準は、合計所得金額(収入から必要経費などを引いた額)が58万円以下です。

  • 65歳以上で収入が公的年金のみの場合、公的年金等控除110万円を差し引くため、年金収入が年168万円以下であれば基準を満たす
  • 非課税の遺族年金・障害年金は収入に含めない

控除額

扶養親族の区分控除額
70歳以上(12月31日時点)・同居していない親1人48万円
2人とも該当する場合合計96万円

(国税庁タックスアンサーNo.1180)

注意したいポイント

  • 記録を残す:手渡しは記録が残らないため、渡した日と金額のメモを残し、今後は口座振込にすると安心です
  • 重複して控除できない:1人の方を複数の人が扶養控除の対象にすることはできません。他のご兄弟がすでにご両親を扶養に入れている場合は、どなたが控除するか調整が必要です
  • 年金の源泉徴収との関係:お母様がお父様の年金の源泉徴収で、配偶者控除の対象(源泉控除対象配偶者)とされている場合も調整が必要です。お父様の年金額によっては、お父様のみを扶養に入れるという判断になることもあります
  • まず確認すること:ご両親それぞれの年金額と、現在の申告の状況を確認しましょう

扶養と所得の関係は施設に入所した妻の配偶者控除・医療費控除、夫はいくら負担すれば受けられる?もご覧ください。

まとめ

  • 別居の両親でも、継続的な生活費の援助があれば扶養控除の対象になり得る
  • 基準は合計所得金額58万円以下。年金のみなら年金収入168万円以下が目安
  • 手渡しの記録を残し、兄弟や親自身の申告で重複していないか確認する

この記事は、実際に寄せられたご相談をもとに、個人が特定されないよう内容を一般化して作成しています。個別の状況によって結論が変わることがありますので、詳しくは税理士にご相談ください。

よくある質問

仕送りは毎月定額でないといけませんか?
定額である必要はありません。援助が継続し、両親の生活を支えている実態があるかで判断されます。ただし手渡しは記録が残らないため、日付と金額のメモを残しておきましょう。
年金収入がいくらまでなら扶養に入れられますか?
65歳以上で収入が公的年金のみの場合、公的年金等控除110万円を差し引くため、年金収入が年168万円以下であれば合計所得金額58万円以下の基準を満たします(令和7年分以降)。

※本記事は2026年10月31日時点の法令・制度に基づく一般的な解説です。個別の状況により結論が異なるため、実行前に専門家へご相談ください。
※本記事の無断転載・複製、商用目的での利用はお断りします。引用の際は、出典(税理士法人クレフティ・記事URL)を明記してください。

FREE CONSULTATION

決算書と融資のこと、
まずはお気軽にご相談ください。

初回のご相談は無料です。まずは担当者がお話を伺い、内容に応じて担当税理士や金融機関出身のコンサルタントがご提案します。