ご相談の内容
会社の設立費用を役員が立て替えて支払いました。1年目の決算で、創立費の全額を「創立費償却」として費用にし、別表十六(六)も提出しています。2年目に役員へ立替金を返済しましたが、2年目の決算で創立費について必要な仕訳や書類はあるのか、というご相談です。
- 1年目に全額を償却して費用計上していれば、2年目に創立費の仕訳や別表は不要
- 役員への返済の仕訳(役員借入金/普通預金)はそのままで問題ない
- 1年目の別表十六(六)の帳簿価額欄と、借入金の内訳書の記載は念のため確認する
回答
創立費は任意に償却できる
創立費は、税務上「繰延資産」(支出の効果が将来に及ぶため資産計上できる費用)とされています(法人税法第2条第24号、法人税法施行令第14条第1項第1号)。償却限度額はその帳簿価額とされているため、いつ・いくら償却するかを法人が任意に決められます(法人税法第32条、法人税法施行令第64条第1項第1号)。
2年目は何もしなくてよい
1年目に全額を償却して決算で費用計上(損金経理)していれば、2年目期首の創立費の帳簿価額はゼロです。2年目に償却する金額がないため、別表十六(六)の添付(法人税法施行令第67条)も不要です。
| 年度 | 仕訳 | 別表十六(六) |
|---|---|---|
| 1年目 | 創立費償却/創立費(全額) | 添付する |
| 2年目 | 役員借入金/普通預金(返済のみ) | 不要 |
注意したいポイント
- 1年目の別表の記入:別表十六(六)Ⅱで当期償却額の欄に全額を記入していれば、「期末現在の帳簿価額」は0円となるのが通常です。支出額と同じ金額を記入している場合は、記入欄の誤りの可能性があります。ただし、決算書で全額を費用計上している限り、所得金額や税額には影響しないと考えられます
- 勘定科目内訳明細書:1年目の期末に役員借入金が残っていたのであれば、1年目の「借入金及び支払利子の内訳書」に役員からの借入金として記載するのが本来の扱いです。2年目は期中に全額を返済しているため、期末残高はゼロとなり記載は不要です
法人の開業費の扱いは法人の開業費は繰延資産?全額を経費にできる?もご覧ください。
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スタートアップ・ベンチャー支援を見るまとめ
- 創立費は任意償却で、1年目に全額を償却すれば2年目の仕訳・別表は不要
- 役員への立替金の返済は、役員借入金を減らす仕訳だけでよい
- 1年目の別表の帳簿価額欄と、借入金の内訳書の記載を確認しておく
この記事は、実際に寄せられたご相談をもとに、個人が特定されないよう内容を一般化して作成しています。個別の状況によって結論が変わることがありますので、詳しくは税理士にご相談ください。
