ご相談の内容
障害者手帳を持っており、パートで働いています。今年はじめて、開業届を出さずに手作り品の販売で副業をし、経費を差し引いた所得は数万円でした。パートと合わせても住民税が非課税になる135万円以下で、副業の所得は20万円以下です。副業の分は申告しなくてよいのでしょうか。住民税の申告だけは別にしたほうがよいのでしょうか。
- 副業の所得が少額でも、住民税の申告は必要
- 確定申告をする場合は、給与と副業を合わせて申告すれば住民税の申告は別に不要
- 障害者の方は合計所得金額135万円以下で住民税が非課税。判定には副業の所得も含む
回答
「20万円以下なら申告不要」は所得税だけのルール
所得税には、年末調整(勤務先での年間の税額精算)を受けた給与所得者は、給与以外の所得が20万円以下なら確定申告をしなくてよいというルールがあります(所得税法第121条第1項、国税庁タックスアンサーNo.1900)。ただし、これは確定申告をしない場合に限られます。医療費控除などで確定申告をする場合は、20万円以下の副業所得も含めて申告する必要があります。
また、このルールは住民税にはありません。住民税では、副業の所得が少額でも申告の対象となります(地方税法第317条の2)。
申告の方法は2通り
| 所得税の確定申告 | 住民税の手続き |
|---|---|
| する(給与と副業を合わせて申告) | 別途の申告は不要(確定申告の内容が市区町村に送られ、住民税の申告をしたものとみなされる。同法第317条の3) |
| しない | 副業の所得について、お住まいの市区町村へ住民税の申告をする |
住民税が非課税になるかの判定
障害者の方は、前年の合計所得金額(各所得を合計した金額)が135万円以下であれば、住民税の均等割・所得割とも非課税となります(同法第24条の5第1項第2号、第295条第1項第2号)。この判定には副業の所得も含まれるため、非課税と認めてもらうためにも申告しておくことが大切です。
パートの金額が「給与所得」(給与収入から給与所得控除を引いた後)か、額面の「給与収入」かで計算が変わります。
- 給与所得が130万円の場合:130万円+副業の所得3万円=133万円で、135万円以下のため非課税
- 給与収入が130万円の場合:給与所得控除(給与にかかる概算経費、最低65万円)を差し引くため、給与所得はさらに少なくなり、135万円を大きく下回って非課税
注意したいポイント
- 障害者控除の確認:年末調整や確定申告で障害者控除が適用されているか確認しましょう。手帳の種類と等級によって、控除額が大きい「特別障害者」に当たるかが異なります
- 開業届のない副業の所得区分:開業届を出していない手作り品の販売などの所得は、通常は雑所得として扱われます
- 記録の保管:売上と経費の記録や領収書は保管しておくと安心です
給与以外の所得と住民税の関係はアルバイトのほかに雑所得や一時所得があると、いくらから申告が必要?、年末調整と副業の申告は年末調整とe-Tax、副業20万円以下の申告もご覧ください。
まとめ
- 副業の所得が20万円以下でも、住民税の申告は必要
- 確定申告をすれば住民税の申告は別に要らない。しない場合は市区町村へ住民税の申告をする
- 障害者の方の住民税非課税の判定(135万円以下)には副業の所得も含まれる
この記事は、実際に寄せられたご相談をもとに、個人が特定されないよう内容を一般化して作成しています。個別の状況によって結論が変わることがありますので、詳しくは税理士にご相談ください。
