住宅・不動産

建替え後のマンションを入居せず売却、3,000万円控除は使える?所有期間は?

ご相談の内容

自宅として住んでいるマンションの建替えが決まり、工事の間は別の住まいに転居します。竣工後は、権利変換で取得する新しいマンションに入居せず、売却することも考えています。この場合、自宅を売ったときの3,000万円特別控除は使えるのでしょうか。また、所有期間は旧マンションから引き継げるのでしょうか。

結論
  • 新マンションに入居せず、転居から約5年後に売却する場合、3,000万円特別控除の適用は難しいと考えられる
  • 竣工後に実際に入居して生活の本拠とすれば、適用対象となり得る
  • 旧マンションの取得時期と取得費は新マンションに引き継がれ、長期・短期はそれをもとに判定する

回答

1. 3,000万円特別控除の要件

3,000万円特別控除(租税特別措置法35条、タックスアンサーNo.3302)は、売却する家屋に現に住んでいるか、住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売却することが要件です。建替えに伴う転居を理由に、この期限を延長する取扱いは見当たりません。

権利変換で引き継がれるのは、取得時期と取得費(所有期間の計算)です。旧マンションに住んでいた事実によって、新マンションが居住用とみなされるわけではないと考えられます。

したがって、竣工後に新マンションへ実際に入居し、生活の本拠とした場合には、住んでいる間か、転居後の上記の期限内に売却すれば適用対象となり得ます。この特例は所有期間が短くても使えます。

2. 取得時期・取得費の引継ぎ

マンション建替え円滑化法の権利変換では、旧マンションの譲渡はなかったものとされます(租税特別措置法33条の3)。そのうえで、新マンションは旧マンションの取得時期と取得費を引き継ぎます(同法33条の6)。ただし、補償金などの金銭を受け取った部分は課税対象となります。

3. 長期・短期の判定

長期か短期かは、売却した年の1月1日時点で所有期間が5年を超えるかで判定します。たとえば旧マンションを2026年に取得した場合は、次のようになります。

売却した年区分税率(復興特別所得税を含む)
2031年中短期39.63%
2032年中長期20.315%

わずか1年の違いで税率が大きく変わるため、売却の時期は年単位で確認しておくことが大切です。

注意したいポイント

  • 一時的な入居では認められない:特例を受ける目的だけで一時的に入居しても、居住用とは認められません(租税特別措置法関係通達31の3-2)
  • 「建替え中も自宅のまま」ではない:所有期間は引き継がれますが、居住の事実までは引き継がれないと考えられます
  • 税制改正の確認:売却時までに税制が変わることがあるため、売却前に確認してください

3,000万円控除の関連ではマンションを売却した年の年末調整、「給与所得以外の所得」欄には何を書く?もご覧ください。

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まとめ

  • 新マンションに入居せず転居から約5年後に売却するなら、3,000万円特別控除の適用は難しい
  • 竣工後に実際に住み、生活の本拠とすれば適用対象となり得るが、控除のためだけの一時的な入居は認められない
  • 権利変換では取得時期と取得費を引き継ぎ、売却年の1月1日時点で所有期間5年超かどうかを判定する

この記事は、実際に寄せられたご相談をもとに、個人が特定されないよう内容を一般化して作成しています。個別の状況によって結論が変わることがありますので、詳しくは税理士にご相談ください。

よくある質問

建替えのための転居なら、「住まなくなってから3年」の期限は延びますか?
建替えに伴う転居を理由に、この期限を延長する取扱いは見当たりません。売却する家屋に住んでいるか、住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売却することが要件です。
権利変換で金銭を受け取った場合はどうなりますか?
権利変換では旧マンションの譲渡はなかったものとされますが、補償金などの金銭を受け取った部分は課税対象となります。

※本記事は2026年11月1日時点の法令・制度に基づく一般的な解説です。個別の状況により結論が異なるため、実行前に専門家へご相談ください。
※本記事の無断転載・複製、商用目的での利用はお断りします。引用の際は、出典(税理士法人クレフティ・記事URL)を明記してください。

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