所得税・確定申告

青色事業専従者になる前に6か月の無給期間は必要?白色の年に家族へ給与を払うと?

ご相談の内容

妻がフリーランスで開業しており、翌年から青色申告ができる予定です。私は療養のため仕事を離れていましたが、回復してきたため、子どもの保育園の利用要件を満たすためにも、すぐに妻の仕事を手伝いたいと考えています。将来は青色事業専従者になりたいのですが、「6か月の労働期間が必要」と聞きました。専従者になるまでの6か月は無給で働くのが無難でしょうか。

結論
  • 青色事業専従者になる前に6か月間無給で働く必要はない
  • 6か月は「下積み期間」ではなく、その年の中で6か月超、専ら事業に従事するという要件
  • 白色申告の年は、給与を払っても払わなくても税額は変わらない

回答

「6か月」の意味

青色事業専従者給与(所得税法第57条第1項、同法施行令第165条)は、その年を通じて6か月を超えて専ら事業に従事することが要件です。事前に6か月働くという意味ではありません。

青色申告を始める年に年間を通じて働けば要件を満たし、1月分の給与から経費にできます。ただし、「青色事業専従者給与に関する届出書」を原則としてその年の3月15日までに提出し、届け出た金額の範囲内で実際に支払う必要があります(国税庁タックスアンサーNo.2075)。

白色申告の年と青色申告の年の違い

白色申告の年青色申告の年
制度事業専従者控除(所得税法第57条第3項)青色事業専従者給与
経費・控除になる額配偶者は最高86万円(給与を払ったかどうかに関係なく)届け出た範囲内で実際に支払った給与
実際に払った給与支払額自体は経費にならない(所得税法第56条)経費になる
専従者側の扱い控除額が専従者の給与所得になる受け取った給与が給与所得になる

白色申告の年に6か月超専ら従事した場合、事業専従者控除として配偶者は最高86万円を事業主の所得から差し引けます。白色の年は、給与を払っても払わなくても税額は変わりません。

注意したいポイント

  • 配偶者控除との関係:専従者となった年は、事業主の配偶者控除・配偶者特別控除(家族を扶養している場合の控除)の対象外となります
  • 保育要件は自治体の基準:多くの自治体では、事業主が記入する就労証明書で就労時間を確認しますが、親族の事業で働く場合や無給の場合には、追加書類を求めることがあります。無給でも就労と認められるかは、お住まいの自治体の保育担当課に確認しましょう
  • 働いた実態の記録:税務上必須の契約書はありませんが、出勤簿や業務日報、賃金台帳(給与の支払記録簿)、銀行振込の記録を残しておくと、働いた実態の証明になります
  • 源泉徴収の手続き:給与を支払う場合は事業主が源泉徴収義務者となり、「給与支払事務所等の開設届出書」の提出が必要となることがあります

専従者と他の仕事の関係はパート勤務を続けながら青色事業専従者になれる?、家族への給与の要件は不動産投資で家族に給与は払える?もご覧ください。

まとめ

  • 青色事業専従者になる前の6か月の無給期間は不要。要件は「その年に6か月超、専ら従事」
  • 青色申告の年は3月15日までに届出書を出し、届け出た範囲内で給与を支払う
  • 白色申告の年は事業専従者控除(配偶者は最高86万円)で、給与を払っても税額は変わらない

この記事は、実際に寄せられたご相談をもとに、個人が特定されないよう内容を一般化して作成しています。個別の状況によって結論が変わることがありますので、詳しくは税理士にご相談ください。

よくある質問

青色申告の初年度から、1月分の給与を経費にできますか?
その年を通じて6か月を超えて専ら従事すれば、1月分から経費にできます。ただし原則としてその年の3月15日までに「青色事業専従者給与に関する届出書」を出し、届け出た金額の範囲内で実際に支払う必要があります。
無給で働いても、保育園の就労要件を満たせますか?
保育要件は税法ではなく市区町村の基準で判断されます。親族の事業や無給の場合は追加書類を求めることもあるため、お住まいの自治体の保育担当課に確認してください。

※本記事は2026年10月30日時点の法令・制度に基づく一般的な解説です。個別の状況により結論が異なるため、実行前に専門家へご相談ください。
※本記事の無断転載・複製、商用目的での利用はお断りします。引用の際は、出典(税理士法人クレフティ・記事URL)を明記してください。

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