社会保険

経営セーフティ共済(倒産防止共済)の使い方は?経費になる仕組みと解約の注意点

「経営セーフティ共済は経費になるから、入っておくといいと聞いた」「解約したら税金がかかるって本当?」——個人事業主やひとり会社の社長から、よくいただく質問です。経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済)は、取引先が倒産したときに、無担保・無保証人でお金を借りられるようにするための、国の共済制度です。

掛金が経費になることから「節税策」として紹介されることが多い制度ですが、本来の目的と、解約したときの税金を理解しないまま入ると、あとで困ることがあります。この記事では、中小機構の一次情報をもとに、仕組み・税金の扱い・使い方の注意点を整理します。

この記事の結論
  • 取引先の倒産に備える共済。掛金は月5,000円〜20万円(5,000円単位)、総額800万円まで
  • 取引先が倒産したら、掛金総額の10倍(最高8,000万円)などを上限に、無担保・無保証人で借りられる
  • 掛金は法人は損金、個人事業主は事業所得の必要経費。不動産所得などからは引けない
  • 解約手当金は、納付12か月未満はゼロ、40か月以上で100%。受け取ると収益として課税される
  • 令和6年10月1日以後に解約→再加入すると、解約日から2年間の掛金は経費にならない

経営セーフティ共済の仕組み

加入できる人

中小機構の「加入資格」では、1年以上継続して事業を行っている中小企業者(個人事業主・会社など)が加入できるとされています。業種ごとに資本金または従業員数の基準があり、たとえば小売業の会社は資本金5,000万円以下または従業員50人以下、サービス業は資本金5,000万円以下または従業員100人以下です。個人事業主は従業員数で判断します。

一方、税金を滞納している人、事業の経理が明らかでない人などは加入できません。また、同じページには、消費者向けの事業や金融・不動産業などは、加入できても貸付けの対象にならない場合があるとの注意書きもあります。

掛金と貸付け

項目内容
掛金月5,000円〜20万円、5,000円単位で選ぶ
積立ての上限掛金の総額800万円まで
払い方毎月の口座振替。前納(前払い)もできる
貸付けの上限回収できなくなった売掛金などの額と、掛金総額の10倍(最高8,000万円)の少ないほう
貸付けの条件無担保・無保証人

(出典:中小機構「経営セーフティ共済の特徴」「掛金について」)

本来の役割は、大口の取引先が倒れたときの連鎖倒産を防ぐことです。売上の多くを少数の取引先に頼っている事業ほど、意味のある制度です。

税金の扱い:入口は経費、出口は収益

掛金は経費(損金)になる

中小機構の「掛金について」では、掛金は法人は損金、個人は事業所得の必要経費に算入できるとされています。小規模企業共済やiDeCoが「個人の所得控除」なのに対し、経営セーフティ共済は事業の経費として帳簿の利益を減らせる点が違います。

制度掛金の扱い解約・受取時
経営セーフティ共済法人の損金・個人の必要経費解約手当金は収益として課税
小規模企業共済個人の所得控除退職所得・一時所得など
iDeCo・国民年金基金個人の所得控除退職所得・雑所得

小規模企業共済は小規模企業共済の仕組みと節税効果、iDeCoと国民年金基金は個人事業主のiDeCoと国民年金基金で取り上げています。

個人事業主が必要経費にするときは、確定申告書に必要経費算入に関する明細書を添付します。法人は、別表と適用額明細書の作成が必要です(法人の処理は経営セーフティ共済の前納掛金と別表もご覧ください)。

不動産所得からは引けない

中小機構の案内では、個人事業では不動産所得など事業所得以外の所得からは控除できないとされています。アパート経営だけをしている個人の方が加入しても、掛金を不動産所得の経費にはできません。賃貸業と共済の関係は小規模企業共済・経営セーフティ共済は賃貸業で使えるかで詳しく取り上げています。

前納は1年以内なら支払った年の経費

掛金は前納でき、前納すると前納減額金も受け取れます。中小機構の案内では、前納期間が1年以内であれば支払った年(事業年度)に算入でき、1年を超える場合は期間の経過に応じて各期に算入するとされています。

解約手当金は「収益」になる

掛金を経費にしてきた裏返しとして、解約して受け取る解約手当金は、受け取った年(事業年度)の収益として課税されるのが原則です。経費にしたときに税金が減った分が、受け取るときに戻ってくる、と考えると分かりやすいでしょう。いわば税金の繰り延べであって、税金が消えるわけではありません。

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解約の注意点

40か月未満の解約は元本割れ

中小機構の「解約について」では、解約手当金の支給率は次のとおりです。

掛金の納付月数任意解約みなし解約(死亡・解散など)機構解約(12か月以上の滞納)
1〜11か月0%0%0%
12〜23か月80%85%75%
24〜29か月85%90%80%
30〜35か月90%95%85%
36〜39か月95%100%90%
40か月以上100%100%95%

12か月未満は掛け捨て、40か月以上の任意解約で全額が戻る、というのが基本です。

解約→再加入は2年間経費にならない

令和6年度の税制改正で、令和6年10月1日以後に解約して再加入した場合、解約の日から2年を経過する日までに払う掛金は、必要経費・損金に算入できないことになりました(中小機構「解約について」)。「800万円に達したら解約して、すぐ入り直す」という使い方は、以前のようにはできません。

解約のタイミングを考える

解約手当金は一度に大きな収益になります。利益の大きい年に解約すると、その年の税金が重くなります。一般には、赤字が見込まれる年、設備の更新など大きな出費がある年、法人なら役員の退職金を支払う年など、ほかの費用と重なる時期に解約を検討することが多いですが、どの時期が有利かは個別の事情によって判断が分かれます。

使い方の考え方と、よくある失敗

よくある失敗どうすればよいか
「経費になる」と月20万円で加入し、資金繰りが苦しくなった掛金は現金で出ていく。手元資金と納税資金を残せる額にする
年末に1年分を前納したが、翌年の運転資金が足りない前納は余裕資金の範囲で(年末の駆け込み節税の落とし穴)
利益の大きい年に解約して税金が増えた解約手当金は収益。解約する年を計画する
不動産賃貸だけの個人で加入し、経費にした事業所得以外からは引けない

掛金は経費になりますが、お金そのものは会社や事業の外(中小機構)に積み立てられます。法人の場合、帳簿の上では利益が減り、税金も減りますが、その分の現預金も手元から出ていきます。金融機関が決算書を見るとき、掛金を損金にした場合はその積立ての額が貸借対照表に載らないため、資産として説明できるよう、残高を把握しておくことが大切です。決算書の見え方を整えるという考え方は、銀行に見せる前の決算書のポイントも参考になります。

まとめ

  • 経営セーフティ共済は、取引先の倒産に備えるための国の共済
  • 掛金は月5,000円〜20万円、総額800万円まで。法人は損金、個人は事業所得の必要経費
  • 不動産所得など事業所得以外からは引けない
  • 解約手当金は12か月未満ゼロ、40か月以上で100%。受け取ると収益として課税される
  • 令和6年10月1日以後の解約→再加入は、2年間の掛金が経費にならない

掛金の額や解約の時期は、毎年の利益と手元資金の見通しで決めるのが確実です。数字を見ながら相談したい方は、クレフティのオンライン記帳・申告サポートをご検討ください。月額5,000円程度から(取引量や申告の内容で変わります)、AIを活用した記帳から決算・申告までをオンラインでお引き受けし、チャットでいつでもご質問いただけます。

よくある質問

経営セーフティ共済の掛金は、個人事業主でも経費になりますか?
事業所得の必要経費にできます。ただし中小機構の案内では、不動産所得など事業所得以外の所得からは控除できないとされています。不動産賃貸だけを営む個人の方は注意が必要です。
解約して、すぐに入り直すことはできますか?
再加入はできますが、令和6年10月1日以後に解約して再加入した場合、解約の日から2年を経過する日までに払う掛金は、必要経費・損金に算入できません。
1年分をまとめて前納すると、その年の経費になりますか?
中小機構の案内では、前納期間が1年以内であれば支払った年(事業年度)の必要経費・損金に算入でき、1年を超える場合は期間の経過に応じて各期に算入するとされています。

※本記事は2026年11月6日時点の法令・制度に基づく一般的な解説です。個別の状況により結論が異なるため、実行前に専門家へご相談ください。
※本記事の無断転載・複製、商用目的での利用はお断りします。引用の際は、出典(税理士法人クレフティ・記事URL)を明記してください。

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