社会保険

個人事業主のiDeCoと国民年金基金、どっちがいい?上限と税金の違い

「個人事業主は老後が不安だから、iDeCoか国民年金基金に入ったほうがいいと聞いた。どっちがいいの?」——フリーランスやひとりで事業をしている方から、よくいただく質問です。会社員と違って厚生年金がない個人事業主にとって、iDeCo(個人型確定拠出年金)と国民年金基金は、自分で上乗せする年金の代表です。

この記事では、厚生労働省・iDeCo公式サイト・国民年金基金・国税庁の一次情報をもとに、両者の違い、掛金の上限、税金の扱い、選び方の考え方を整理します。2026年12月に予定されている上限の引き上げについても触れます。

この記事の結論
  • iDeCoと国民年金基金は併用できるが、掛金の上限は合算で月6.8万円
  • 2026年12月1日施行予定で、この共通の上限は月7.5万円に引き上げられる(厚生労働省)
  • 掛金はどちらも全額が所得控除(iDeCo=小規模企業共済等掛金控除、国民年金基金=社会保険料控除)。事業の経費にはならない
  • iDeCoは自分で運用して金額が変わる。国民年金基金は終身年金が基本で金額が決まっている
  • どちらも原則として途中で引き出せない。無理のない掛金で長く続けるのが前提

個人事業主の年金は「国民年金だけ」

個人事業主やフリーランスは、国民年金の第1号被保険者です。会社員のように厚生年金がないため、将来の公的年金は老齢基礎年金だけになります。国民健康保険・国民年金と、会社の社会保険との違いは国民健康保険・国民年金と社会保険はどっちがいい?で詳しく取り上げています。

この「上乗せがない」部分を自分で補う仕組みとして用意されているのが、次の制度です。

制度運営性格
iDeCo(個人型確定拠出年金)国民年金基金連合会(窓口は金融機関)自分で運用する積立て
国民年金基金全国国民年金基金など第1号被保険者のための公的な年金
付加年金(付加保険料)日本年金機構国民年金への少額の上乗せ
小規模企業共済中小機構経営者の退職金

小規模企業共済は、年金ではなく退職金の制度ですが、個人事業主の「老後の備え」としてよく一緒に検討されます。詳しくは小規模企業共済の仕組みと節税効果をご覧ください。

iDeCoと国民年金基金の違い

比較表

項目iDeCo国民年金基金
加入できる人(第1号)20歳以上60歳未満の自営業者・フリーランスなど20歳以上60歳未満の第1号被保険者など
掛金月5,000円以上、1,000円単位年齢・性別・選ぶ口数で決まる
上限国民年金基金・付加保険料と合算で月6.8万円iDeCoと合算で月6.8万円
将来の受取額運用の成果で変わる加入時に決まる(1口目は終身年金)
掛金の所得控除小規模企業共済等掛金控除社会保険料控除
途中でやめる原則60歳まで引き出せない任意に脱退できない
付加保険料との併用可(上限の中で)不可

iDeCoの掛金は月5,000円以上、1,000円単位で、年1回変更できます(iDeCo公式サイト)。国民年金基金の掛金の上限は月6万8,000円で、iDeCoに加入している場合はその掛金と合わせた額になります(国民年金基金「掛金について」)。

iDeCo:自分で運用する

iDeCoは、自分で選んだ商品(預金、保険、投資信託など)で積み立てます。運用がうまくいけば受取額は増えますが、投資信託の値下がりで元本を下回ることもあります。また、口座の管理手数料がかかります。

受け取るのは原則60歳以降で、一時金・年金・その併用から選びます。一時金は退職所得、年金は公的年金等の雑所得として課税されます。

国民年金基金:金額が決まった終身年金

国民年金基金は、老齢基礎年金に上乗せする第1号被保険者のための公的な年金です。1口目は終身年金で、2口目以降は終身年金か確定年金を選びます。受取額が加入時に決まるため、運用の心配はありません。

注意したいのは、いったん加入すると自分の都合で任意に脱退できないことです(国民年金基金「よくある質問」)。会社員になるなどで第1号被保険者でなくなると資格を失いますが、それまでの掛金は返金されず、将来年金として支払われます。また、国民年金基金の1口目には付加年金に相当する部分が含まれているため、付加保険料は納められません。

加入できない人

iDeCo公式サイトでは、国民年金保険料の免除(一部免除を含む)を受けている人は加入できないとされています(障害基礎年金を受給している方などを除く)。農業者年金の加入者も対象外です。国民年金基金も、免除・学生納付特例・納付猶予を受けている人は原則として加入できません(国民年金基金「加入条件・資格」)。

2026年12月の改正:上限が月7.5万円に

厚生労働省の「2025年の制度改正」では、iDeCoについて次の改正が予定されています。

改正の内容施行予定
第1号加入者のiDeCoと国民年金基金の共通の上限を月7.5万円に引き上げ2026年12月1日
iDeCoの加入可能年齢を70歳未満に引き上げ(一定の条件あり)2026年12月1日

上限が上がっても、掛金を増やすかどうかは手元資金と相談です。とくに国民年金基金は口数を増やすと減らせない部分(1口目)や、脱退できない性格があるため、増額は慎重に検討しましょう。実際の変更手続きや、自分の掛金がいつから新しい上限の対象になるかは、加入先の金融機関や基金の案内で確認してください。

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税金の効果と確定申告

掛金は全額が所得控除

国税庁のタックスアンサーでは、iDeCoの掛金は小規模企業共済等掛金控除(No.1135)、国民年金基金の掛金は社会保険料控除(No.1130)の対象とされています。どちらも払った全額が所得から差し引かれます。

軽くなる税金は「控除額×(所得税率+住民税率)」が目安です。所得が高く税率が高い人ほど、効果は大きくなります。逆に、所得が少なく税金がほとんどかからない年は、控除の効果も小さくなります。

確定申告では証明書を

確定申告では、掛金の証明書を添付または提示します。iDeCoは国民年金基金連合会から、国民年金基金は基金から、年末ごろまでに証明書が届きます。タックスアンサーNo.1135では、令和8年分以後の申告書を令和9年1月1日以後に出す場合、証明書に代えて必要事項を書いた明細書の添付もできるとされています。

経費ではないので帳簿の利益は減らない

iDeCoも国民年金基金も、事業の経費ではありません。帳簿の上では、事業用の口座から払った場合も「事業主貸」として処理し、売上や経費には入れません。経費にできる経営セーフティ共済とは扱いが違います(経営セーフティ共済の使い方と注意点)。

どう選ぶか:考え方の目安

こんな人検討しやすい制度
運用は自分で決めたい、受け取り方を柔軟にしたいiDeCo
運用の心配をせず、一生受け取れる年金がほしい国民年金基金
まずは少額から始めたいiDeCo(月5,000円から)や付加年金
事業をたたむときの退職金も備えたい小規模企業共済も合わせて検討

どの制度も、お金を長期間引き出せないことが共通の注意点です。個人事業主は収入の波が大きいため、掛金を上限まで入れた結果、事業の運転資金や納税資金が足りなくなるのは本末転倒です。まずは数か月分の生活費と、次の確定申告の納税資金を手元に残したうえで、残りを積み立てるのが基本です。所得控除を使った節税の考え方は、良い節税と悪い節税も参考になります。

ふるさと納税と組み合わせる場合は、iDeCoなどの控除で所得が下がる分、ふるさと納税の上限も下がる点に注意しましょう(個人事業主のふるさと納税の上限)。

まとめ

  • 個人事業主は厚生年金がないため、iDeCoや国民年金基金で上乗せを考える
  • 両方に入れるが、上限は合算で月6.8万円。2026年12月1日施行予定で月7.5万円に引き上げ
  • 掛金は全額が所得控除。ただし事業の経費にはならない
  • iDeCoは運用次第、国民年金基金は終身年金で金額が決まっているが、任意に脱退できない
  • 引き出せないお金なので、運転資金と納税資金を残した範囲で掛ける

掛金をいくらにするかは、毎月の売上・利益と手元資金の見通しを見ながら決めるのが確実です。月々の数字を把握したい方は、クレフティのオンライン記帳・申告サポートをご検討ください。月額5,000円程度から(取引量や申告の内容で変わります)、AIを活用した記帳から決算・申告までをオンラインでお引き受けし、チャットでいつでもご質問いただけます。

よくある質問

iDeCoと国民年金基金は両方に入れますか?
両方に入れます。ただし掛金の上限は合算で、現在は月6.8万円です。厚生労働省の資料では、2026年12月1日施行予定で、この共通の上限が月7.5万円に引き上げられるとされています。国民年金基金に入っている人は、国民年金の付加保険料を納めることはできません。
iDeCoや国民年金基金の掛金は、事業の経費になりますか?
経費にはなりません。iDeCoの掛金は小規模企業共済等掛金控除、国民年金基金の掛金は社会保険料控除として、どちらも個人の所得控除になります。払った全額が控除の対象です。
国民年金保険料の免除を受けていても、iDeCoに入れますか?
原則として入れません。iDeCo公式サイトでは、国民年金保険料の免除(一部免除を含む)を受けている第1号被保険者は加入できないとされています(障害基礎年金を受給している方などを除く)。国民年金基金も同様に、免除・納付猶予を受けている方は原則として加入できません。

※本記事は2026年11月6日時点の法令・制度に基づく一般的な解説です。個別の状況により結論が異なるため、実行前に専門家へご相談ください。
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