年末調整・給与・社会保険

年末調整の「生計を一にする事実」欄、下宿中の子どもでも書く必要がある?

ご相談の内容

国内で下宿しているお子さんがいる会社員の方からのご相談です。扶養控除等申告書の「生計を一にする事実」欄は海外に住む人向けの欄だと思い、毎年空欄で出していたが、国内の下宿でも書く必要があるのか。また、前年の年末調整では、同居している扶養親族の所得を誤ってこの欄に書いてしまったが、会社から何も言われていない。問題はないのか、を知りたいという内容でした。

結論
  • 国内で下宿しているお子さんなら、「生計を一にする事実」欄は空欄で差し支えない
  • この欄は国外に住む親族(非居住者である親族)を扶養に入れる場合に、送金額などを書くための欄
  • 所得を誤ってこの欄に書いても、所得が扶養控除の要件内なら年末調整の結果に問題はない

回答

「生計を一にする事実」欄は国外の親族向け

扶養控除等申告書の「生計を一にする事実」欄は、国外に住んでいる親族を扶養に入れる場合に、送金額などを書くための欄です。国内で下宿しているお子さんについては空欄で差し支えなく、これまでの書き方に問題はありません。

国内の親族は「実態」で判断する

国内に住む親族の場合、生計を一にする(同じ財布で生活している)かどうかは、申告書の記載ではなく実態で判断します。所得税基本通達2-47では、次のような場合は、別居していても生計を一にするものとして扱われます。

  • 修学などの都合で別居していても、休暇には帰省して一緒に暮らすことを常としている
  • 生活費・学資金を常に送金している

下宿中のお子さんに仕送りをしているのであれば、扶養控除の対象になり得ます(国税庁タックスアンサーNo.1180)。なお、別居している親族は、住所欄にその親族の住所を書く扱いとなっているため、様式の記載要領もあわせて確認しましょう。

所得を別の欄に書いてしまった場合

同居の扶養親族の所得は、本来は「所得の見積額」欄に書くものです。ただ、記入欄の誤り自体が問題になることはありません。大切なのは、その親族の所得が扶養控除の要件を満たしていたかどうかです。

親族の所得年末調整の結果
要件内(令和8年分なら合計所得金額62万円以下)控除は正しく適用されており、問題なし
要件を超えていた控除が過大で、税額が不足している

要件を超えていた場合は、会社に年末調整のやり直しを依頼するか、ご自身で確定申告などにより修正する必要があります。所得の要件は年分ごとに改正されることがあるため、その年分の要件で確認しましょう。

注意したいポイント

  • 令和7年分から扶養親族の所得要件が引き上げられ、19歳以上23歳未満の親族を対象とする特定親族特別控除も新設されています。下宿中のお子さんがこの年齢でアルバイト収入がある場合は、今年分の記載にあたって所得の見積額を改めて確認しましょう。
  • 扶養控除等申告書は会社が保管する書類で、通常は税務署に提出されません。そのため、会社から指摘がなかったとしても、内容に誤りがないことまで確認されたとは限りません。気になる点があれば、会社の担当者に申し出て訂正してもらうと安心です。

年末調整の申告書の書き方については、育休中の年末調整、自分名義の生命保険料控除は夫婦どちらで申告する?もご覧ください。

まとめ

  • 「生計を一にする事実」欄は国外の親族向け。国内で下宿しているお子さんなら空欄でよい
  • 国内の親族が生計を一にするかは実態(帰省・仕送り)で判断する
  • 記入欄の誤りより、親族の所得が要件内かが大切。超えていれば年末調整のやり直しか確定申告で修正する

この記事は、実際に寄せられたご相談をもとに、個人が特定されないよう内容を一般化して作成しています。個別の状況によって結論が変わることがありますので、詳しくは税理士にご相談ください。

よくある質問

国内で下宿している子どもは、扶養控除の対象になりますか?
なり得ます。生計を一にするかどうかは申告書の記載ではなく実態で判断します。修学のために別居していても、休暇には帰省して一緒に暮らすことを常としている場合や、生活費・学資金を常に送金している場合は、生計を一にするものとして扱われます(所得税基本通達2-47、国税庁タックスアンサーNo.1180)。
会社から何も言われなければ、扶養控除等申告書の内容は正しいということですか?
そうとは限りません。扶養控除等申告書は会社が保管する書類で、通常は税務署に提出されません。会社から指摘がなかったとしても、内容に誤りがないことまで確認されたとは限らないため、気になる点があれば会社の担当者に申し出て訂正してもらうと安心です。

※本記事は2026年10月20日時点の法令・制度に基づく一般的な解説です。個別の状況により結論が異なるため、実行前に専門家へご相談ください。
※本記事の無断転載・複製、商用目的での利用はお断りします。引用の際は、出典(税理士法人クレフティ・記事URL)を明記してください。

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